
交通に関することでの勘違いをいくつか上げてみました。安全にかかわることもあるので覚えておきましょう。
交通違反したら減点?それ違う
「交通違反で捕まった。2点減点された、もう点数がない」など、交通違反の点数が減点制だと思っている人が未だにかなりいますが、
減点制ではなく加点制です。
違反がない人は0点の状態です。違反をすればここから加点されていきます。それにしても最初に減点言い始めたのは誰だろう。
黄色信号、青点滅は進行可ではないよ

黄色の灯火
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は、停止位置をこえて進行してはならないこと。ただし、黄色の灯火の信号が表示された時において当該停止位置に近接しているため安全に停止することができない場合を除く。
出典:道路交通法施行令 第2条の1
黄色は進行してはいけないです。
平気で突っ込む人が多いですが、急いで進めではないですよ。あと信号の変わり際にアクセル踏んで加速するのは本当に危険なのでやめてください。
歩行者信号の青点滅も同じです。青点滅になると、急いで横断歩道内へ駆け込もうとする人が多いですが、点滅が始まったら横断を始めてはいけません。
人の形の記号を有する青色の灯火の点滅
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、速やかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
二 横断歩道を進行しようとする普通自転車は、道路の横断を始めてはならないこと。
出典:道路交通法施行令第2条
ちなみに青信号は「進め」ではないです。「進行することができる」。が正解です。
キープ・レフトの勘違い

第十八条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。
出典:道路交通法
18条は、センターラインがない道路、あるいは片側1車線の道路では左側によって走るということ。
20条では片側に二車線以上ある道路では一番左の通行帯を走るということ。ただし3車線以上ある場合は一番右側の通行帯以外を走ることが出来ます。
つまりこれらがキープ・レフトです。ただしバスレーンなどで車両が制限されているときは標識に従ってください。
車両通行帯の中で更に左端によること=キープ・レフト、と思ってる人がいますがそれは違うのです。
例えば二輪車が車両通行帯内でさらに左に寄せて走り続けないといけないなんていう法律はありません。二輪車であろうが、車両通行帯の中では中央を通行できます。キープレフトは四輪車含め車両全てに言えることです。
50ccを排気量上げて2種にしたら2人乗りできる?
乗車定員1名である50ccの排気量を上げナンバー登録変更しても、2人乗りはできません。
2人乗りは2人乗りできる乗車装置(タンデムシート、ステップ、ベルトかグラブバー)を装備していないといけません。
つまり50ccを70ccにボアアップしたからハイ2人乗りできる、ナンバーを満たしていれば2人乗りできる、というわけではないのです。
自動車の乗車装置は、乗車人員が動揺、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できるものとして、構造に関し告示で定める基準に適合するものでなければならない。
出典:道路運送車両の保安基準 第20条
自動車の乗車装置の構造に関し保安基準第20条第1項の告示で定める基準は、 次の各号に掲げる基準とする。
ロ 二輪自動車の後部座席であって、握り手及び足かけを有するもの。
出典:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第1節26条
後部座席(タンデムシート)、握り手(グラブバーあるいはベルト)、足掛け(タンデムステップ)が必要ということです。
もちろん2人乗りの条件に満たした免許証は必要になります。
速度リミッターカットは違法?

大型貨物自動車を除き、速度リミッターは法で定められているのではなく自主規制です。
大型貨物車を除き、それ以外の車種はリミッター解除しても違法ではありません。
ですが、リミッターが180km/hであろうが300km/hであろうが、実際に公道でそのような速度を出すと速度超過になります。
自転車は歩道を走行してはいけない?
基本的には自転車は歩道を通行できませんが、例外があります。
普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
出典:道路交通法 第63条の4
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。
第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
出典:道路交通法施行令 第26条
一 児童及び幼児
二 七十歳以上の者
三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者
道路交通法における児童及び幼児との具体的年齢は13歳未満のことです。つまり以下の場合が自転車に乗って歩道を通行できます。
- 13歳未満と70歳以上のもの。
- 身体障害者福祉法別表に掲げる障害があり車道通行に危険が生じる場合。
- 車道を通行するのが状況的に危険と思われる場合。
- 標識などで自転車通行可と表示されている歩道。
ただ、例外的に歩道を走行できても、歩道は歩行者優先です。追い越したりすれ違うときは十分注意してください。そこのけそこのけ自転車が通る、にならないようにしましょう。
さいごに
まあパッと思いついたのはこれくらい。
リミッターカットは違法ではありませんが法定速度は守ってくださいね。
信号無視は結構多く見かけますが絶対にダメです。小学生はよく守ってるけど、大人が守ってないんだよね。 歩道は歩行者優先です。 自転車走行可の歩道でも歩行者優先です。
では安全運転を。