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交差点や横断歩道手前5m以内で待ち伏せしている白バイは実は駐停車違反です

ネットでちょこちょこ目にする「駐停車禁止場所の交差点で交通取締りのために待ち伏せしている白バイって違反じゃないの?」という疑問。

はい。これは違反です。

都道府県公安委員会規則で除外されているので違反ではないよ!というようなユーチューブ動画やサイトを見ることがありますが、実はこれ大きな勘違いをやらかしています。

大手の交通ルール系チャンネルでそのような動画があり、間違った情報を鵜呑みにしてしまったコメントで溢れていたため、動画の法的な解釈についての間違いを指摘したところ、コメントが削除されましたので、あらためてこちらで正しい情報を解説します。

交差点で白バイが停車違反?という声

駐停車禁止の交差点内や交差点付近で違反車を待ち伏せする白バイって停車違反じゃないの?

取り締まる側が違反してたら誰も守らないよ!

実際、そういう場所で待ち伏せする白バイはいるのかというと、います。全国の白バイ全てがという訳では無いが、駐停車禁止場所で待ち伏せする白バイはいることはいます。

これは違反です。

横断歩道手前5m以内の場所で見張る白バイ。

交差点内でも。

交差点・横断歩道と5m以内は駐停車禁止

道路交通法では、交差点と横断歩道は駐停車禁止。またそれら側端から5m以内は駐停車が禁止されています(道路交通法第44条)。

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

出典:道路交通法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)※赤色マーカーは当サイトで引いたもの。

ここに書いてある「法令の規定」とは赤信号などで一時停止することです。

都道府県公安委員会規則では除外されていない

白バイの駐停車禁止場所での待ち伏せについて、都道府県公安委員会規則である都道府県道路交通規則で交通取締り車両が駐停車禁止から除外されているから違反ではない」と解説するYou Tube動画やサイトがあります。

では、都道府県道路交通規則を見ていきます。

東京都の場合

例えば東京都。

第2条 法第4条第2項の規定により、交通規制の対象から除く車両は、道路標識により表示するもののほか、次に掲げるとおりとする。

(中略)

(4) 法第45条第1項に規定する駐車禁止法第49条の3第2項又は第4項に規定する時間制限駐車区間及び法第49条の4に規定する高齢運転者等専用時間制限駐車区間の規制の対象から除く車両(駐車禁止の場所が車両の通行を禁止している道路の区間にある場合には、当該通行禁止の区間を通行することが認められている車両に限る。)

(中略)

ウ 犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、警備活動その他警察活動のため警察職員が使用中の車両及び当該警察活動のため停止を求められている車両

出典:東京都道路交通規則 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの。

「法第4条第2項の規定」とは都道府県公安委員会が定めた交通規制のこと。

2 前項の規定による交通の規制は、区域、道路の区間又は場所を定めて行なう。この場合において、その規制は、対象を限定し、又は適用される日若しくは時間を限定して行なうことができる。

出典:道路交通法第4条(公安委員会の交通規制)第2項

「法第45条第1項に規定」とは

第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分

出典:道路交通法第45条第1項(駐車を禁止する場所)

東京都は駐車禁止について除外はしているが駐停車禁止については除外していない。また44条の規定の除外については全く記載がない。

佐賀県の場合

佐賀県の場合は東京都と違い、「駐停車禁止の規制の対象から除く車両」の項目がある。果たして交差点は除外されるのか・・・。

(駐停車禁止の規制の対象から除く車両)

第4条の5 法第4条第2項の規定により、駐停車禁止の規制の対象から除く車両は、次のとおりとする。

(中略)

(3) 犯罪の予防、捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り、交通事故の調査又は警備活動のため使用中の車両及び当該目的のために現に停止を求められている車両

出典:佐賀県道路交通法施行細則

「法第4条第2項の規定」は法定駐停車禁止場所(法44条)ではなく、都道府県公安委員会が定めた交通規制のこと。44条(法定駐停車禁止場所)の除外については一言も記載されていない。除外しているのは都道府県公安委員会が交通規制として標識規制している区間のみ。

駐停車禁止場所は除外されない

都道府県道路交通規則の駐車禁止除外や駐停車禁止除外は、都道府県公安委員会が交通規制したものを、都道府県公安委員会規則で除外しているに過ぎず、法定の駐停車禁止場所(法44条)については除外されないということに注意が必要。

これについては都道府県道路交通規則にきちんと法第4条第2項の規定により・・・交通規制の対象から除く車両は」と書いてあります。つまりこの法第4条第2項の規定というのが都道府県公安委員会が定めた交通規制なのです。

これは法第44条の停車及び駐車を禁止する場所を除外しているわけではない(44条の除外は一切記載されていない)ということです。

つまり法44条に定められた「交差点と横断歩道、またそれらの側端から5m以内」は交通取り締まりのため待機中の白バイであっても駐停車すると違反なのです。

交通取締りのパトカーでもたまに違反をしてしまうニュースもあります。白バイと言えど、彼らも完璧ではないということです。

全ての白バイが法定駐停車禁止場所で待機しているわけではありませんが、おそらくその白バイ隊員は法の断片的な情報だけで解釈してしまい、法のつながりをよく理解しておらず、除外されていると勘違いしてそこで待機しているのでしょう。

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