※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

もはや古語!?道路交通法の記述がわかりにくい!

道路交通法は誰もが一度はその一部を目にしたことがあると思いますが、その表記がイマイチわかりにくいと思いませんか?

なんというか、言葉が古い。形式張りすぎてまるで昭和初期と言うか、いや明治時代のような文章だ。現代では使われないような表現で記述されている。

道路交通法は時々その解釈で揉めることがある。ならわかりにくい解釈をやめて、普通に書けばいいのではないでしょうか?普通に。

どういった点がわかりにくいか、実際にいくつかピックアップして議論していきましょう。

まるで古語だ!道路交通法!

特徴:数字を使わない。16とか17ではなく十六や十七である。

特徴:捨て仮名が使われない。
通常は「あて」と使われる文章も、道路交通法では「あて」と記述されている。

歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

出典:道路交通法第2条の2

ここにある「歩行者の通行の用に供するため」「工作物によつて」というような表現。昔は知らないが、現代はこういう言い方は日常生活では使われない。「歩行者の通行に役立てるため」「工作物によって」と普通に書いてあるほうがわかりやすいのだが。

文章も長過ぎる、簡潔にして!

道路交通法は長すぎる文章がわかりにくく見づらくしている。その一つの例が道路交通法第34条の5。改行やスペースもなく文字がギュウギュウに詰まった暗号のようである。あまり長いと呼吸が続きません。

5 原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

出典:道路交通法第34条

そもそも道路交通法自体、全文合わせても大した文章の量ではない。缶詰めのように強引に文字を詰め込んでわかりにくくしている様を見ると、本当に要領が悪いとしか思えないです。

正直もう何を言ってるのかわからない

道路交通法は説明のために道路交通法の他の項目を出すことがあります。「第○○条の○の規定により・・・」というような記述です。これも工夫しないとあまりに項目が多すぎるとわけがわかりません。

3 車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第三号、同条第二項)

出典:道路交通法第20条

もうここまで来ると何言ってるのかわかりません。もっと分かるように工夫して書いてほしいです。これじゃあ単に文字を並べただけです。

「第○○条の○の規定により・・・、第○○条の○の規定により・・・、第○○条の○の規定により・・・~しなければならない」なんて、連続してしまうともう何がなんだか全くわかりません。

これを初めてみた人が理解するには、その一つ一つを調べていって、やっとひとつの文章として理解できますが、それまでにどれだけの時間がかかるか。この項目だけを見てわかるように工夫して書くことはできないものなのか。

まとめ

道路交通法は多くの人が関わるもので、法の専門家だけではなく誰もが見る事が多い法律です。

公道を運転する上でとても大切なことが書いてあるもので、すべてのドライバーがしっかり理解する必要がある法律です。しかしその記述は現代語と言うよりまるで古語のような記述で、ぱっと読んでもすぐ頭に入ってきません。

そもそも道路交通法は古く、1960年(昭和35年)にできた法律。それゆえ当時の古い文体が使われている。それが理由か!と思ったが、近年改正された第101条の7に関してもやはり何も変わってない古語のような記述。

なぜ新たに改正する部分までもここまで頑固に古臭い形式張った文体に拘るのか理解に苦しみます。

現代ではわかりにくい表現のため、なにかあるたびに解釈に苦労する現状。一旦全部書き直しても良いのではないかと思うのですが。

タイトルとURLをコピーしました