
赤信号で停止中にヘッドライトを消すドライバーがたまにいます。完全に消灯する人もいればポジションランプ(スモールランプ)のみにする人もいます。
これは眩しくないように配慮しているものと思われます。
しかしこれは実は道路交通法違反です。ちょっと検索すれば多くのサイトで違反であると注意喚起しています。
しかし中にはヘッドライトの消灯は違反ではないと反論して主張するブログも見かけましたので、その主張を見て議論していきます。ただ、道路交通法にありますので結論は一つしかありません。
信号待ちでのヘッドライト消灯は道路交通法違反なのでしょうか?
道路交通法
道路交通法では以下のように定められています。
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
出典:道路交通法第52条
車両は夜間、道路にあるときはヘッドライト(前照灯)を点灯させなければいけません。
ヘッドライト点灯義務は無いと訴えるブログ

信号待ちのヘッドライト消灯は交通違反とするメディアの記事に対し、信号待ちでヘッドライト点灯義務は無いと訴えるブログもあります。
その根拠として道路交通法施行令 第18条2項をあげています。
自動車(大型自動二輪車、普通自動二輪車及び小型特殊自動車を除く。)は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路(歩道又は路側帯と車道の区別のある道路においては、車道)の幅員が五・五メートル以上の道路に停車し、又は駐車しているときは、車両の保安基準に関する規定により設けられる非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない。ただし、車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する駐車灯をつけて停車し、若しくは駐車しているとき、又は高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において後方五十メートルの距離から当該自動車が明りように見える程度に照明が行われている場所に停車し、若しくは駐車しているとき、若しくは高速自動車国道及び自動車専用道路以外の道路において第二十七条の六第一号に定める夜間用停止表示器材若しくは車両の保安基準に関する規定に定める基準に適合する警告反射板を後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて停車し、若しくは駐車しているときは、この限りでない。
出典:道路交通法施行令第18条2項
ここにある「停車し、又は駐車しているときは非常点滅表示灯又は尾灯をつけなければならない」を抜粋し、赤信号待ちは停車だから尾灯がついていればいい、ここにヘッドライトとは書いていない、それで停車中のヘッドライト点灯義務は無いという主張らしい。
また、道路交通法第52条2項も例にあげてある。
車両等が、夜間(前項後段の場合を含む。)、他の車両等と行き違う場合又は他の車両等の直後を進行する場合において、他の車両等の交通を妨げるおそれがあるときは、車両等の運転者は、政令で定めるところにより、灯火を消し、灯火の光度を減ずる等灯火を操作しなければならない。
出典:道路交通法第52条2項
ここにある「他の車両と行き違う場合」「他の車両などの交通を妨げるおそれがあるとき」は灯火を消す、光度を減ずること。だから消してポジションにしていい、という主張。
他の車両等と行き違う場合でも消灯ではない
ブログの主張は大きな勘違いをしています。
道路交通法第52条2項には政令で定めるところと書いてあります。政令とは道路交通法施行令のことです。道路交通法施行令第20条に他の車両等と行き違う場合等の灯火の操作があります。
第二十条 法第五十二条第二項の規定による灯火の操作は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める方法によつて行うものとする。
出典:道路交通法施行令第20条
一 車両の保安基準に関する規定に定める走行用前照灯で光度が一万カンデラを超えるものをつけ、車両の保安基準に関する規定に定めるすれ違い用前照灯又は前部霧灯を備える自動車 すれ違い用前照灯又は前部霧灯のいずれかをつけて走行用前照灯を消すこと。
二 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている自動車(前号に掲げる自動車を除く。) 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
三 光度が一万カンデラを超える前照灯をつけている原動機付自転車 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
四 トロリーバス 前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとすること。
すれ違い用前照灯とはロービームのことです。
走行用前照灯とはハイビームのことです。
前部霧灯とはフォグランプのことです。
ちなみに車幅灯はスモールランプ(ポジションランプ)のこと。
光度が一万カンデラを超える前照灯は前照灯の光度を減じ、又はその照射方向を下向きとするとあります。
1万カンデラですが、車の場合は普通1万カンデラを超えています。
行き違う場合に妨げる場合は、減光するか、ロービームにしろということです。走行用前照灯を消すというのはハイビームを消せということで、ヘッドライトを消灯しろという意味ではありません。
つまり、ロービームまたはフォグランプがある車はロービームまたはフォグランプを点けてハイビームを消すこと。フォグがない車は、減光または照射方向を下向きにすること。
ちなみに「行き違う場合に妨げる」というのはレーンが区分けされた交差点の信号待ちの話ではありません。「他の車両等の直後を進行する場合」というのは、自分のすぐ前に車が走っている場合です。
そもそも赤信号待ちは停車ではなく停止
道路交通法施行令第18条2項から、信号待ちのヘッドライト消灯が合法であるとするブログについてですが、
施行令第18条2項は「発進の意思がない駐停車中の非常点滅表示灯又は尾灯の義務」についての記述であり、信号待ちを含んだ運転中に前照灯をつけなくていいという項ではありません。非常点滅表示灯の義務の話が出ている以上、信号待ちのことではありません。信号待ち中にハザード義務なんてないです。
夜間道路にある場合の「灯火をつけなくていい条件」は第3項に書いてあります。
車両等は、次の各号に掲げる場合においては、第一項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる灯火をつけることを要しない。
出典:道路交通法施行令第18条3項
一 他の車両を牽けん引する場合 尾灯及び番号灯
二 他の車両に牽けん引される場合 前照灯
信号待ちは含まれていません。
つまり運転中の赤信号待ちでのヘッドライト消灯は道路交通法違反です。
停止中のヘッドライト消灯が危険な理由
存在が見えにくい
私が通っていた教習所の教官から授業で受けた話ですが、道路が狭く小さな見通しの悪い交差点での信号待ちで、ヘッドライトを消灯していた先頭車両が、左折車から追突された事故というのがあります。
交差点の道路脇は建物と塀で見通しが悪かったということらしい。

つまり左折時に先頭がヘッドライトを消灯して暗かったので存在を見落として追突したらしいです。ヘッドライトを点灯していれば存在を大きくアピールできていたのでこの事故は起きなかった可能性があります。
消したまま発進するリスク
信号待ちにヘッドライトを消すと、発進時に点灯させなければいけません。
日常的にやっているとそのうち1回くらい忘れるかもしれません。その1回が事故になることがあります。ヘッドライトを忘れると右折車が突っ込んできますので大変危険です。
信号待ち停止中はロービームで点灯
信号待ちでは道路交通法第52条によりヘッドライトは点灯です。前照灯(ヘッドライト)の義務であり、車幅灯(ポジションランプ)だけでは違反です。安全を考えれば絶対に点灯するべきです。
実用面ではポジションだけでもいい気もしますが、他の車が点灯していると存在が薄くなること。それとやはり発進時にヘッドライト点灯を忘れてしまうリスクがあるので、道交法に従ってヘッドライトは点灯するべきです。
また、ヘッドライトを消灯して前部霧灯(フォグランプ)のみというのは、構造的に違反となります。
前部霧灯は、車幅灯、尾灯、前部上側端灯、後部上側端灯、番号灯及び側方灯が消
出典:道路運送車両の保安基準の細目を定める告示121条3の9
灯している場合に点灯できない構造であること。
信号待ちでヘッドライトを点灯することは蒸発現象が起きて危険だという主張もありますが、実際交差点で多くの車がヘッドライトを点灯していますが、停止位置に傾斜がない平地でのロービームならば蒸発現象なんて大した強さではありませんし、事故が起きたという話は聞いたことがありません。
ただ、ハイビームにする必要はありませんのでロービームで停車しましょう。特にLEDヘッドライトはハイビームが直線的な光で強烈ですので目がくらんで危険です。