素朴な疑問を感じたことはないだろうか?
歩道は歩行者が歩く部分で、車道は車が走る部分。誰でもわかる。
車が歩道を走ってはいけないことも誰でもわかる。では、歩行者が車道を歩いたら?
歩道がある道路で歩行者が車道を歩くと道路交通法違反なのか?違反だとすれば罰則はあるのか?これをこの記事できちんと根拠を出して書いていこうと思います。
道路交通法では
歩行者の通行区分は道路交通法第10条
歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。
一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。
出典:道路交通法第10条第2項
つまり歩行者は、歩道と車道の区別がある道路では、歩道の通行義務があります。
違反した場合の罰則は?
罰則は道路交通法第10条には記載がありません。よって
歩道がある道路で歩行者が車道を歩いても罰則はないです。
ただし、道路標識等で歩行者の通行が禁止されている場合、罰則があります。
この規制標識
標識の意味は
交通法第八条第一項の道路標識により、歩行者等の通行を禁止すること。
出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係)規制標識 歩行者等通行止め 331
どういう道路にあるかと言うと、歩道が整備されていないオーバーパス、アンダーパス、トンネル等で危険がある道路や、道路工事で歩行者の通行禁止規制があるとき、その先が高速自動車国道等と接続しているなど(交通規制基準より)。
違反すると罰則があります。
歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。
(中略)
(罰則 第一項については第百十九条第一項第二号、同条第三項、第百二十一条第一項第一号及び第二号 第五項については第百二十一条第一項第三号)
出典:道路交通法第8条第1項 ※1項のみを引用。赤色アンダーラインは当サイトで引いたもの
罰則は、歩行者の場合は道路交通法第121条第1項第1号の部分で、
2万円以下の罰金または科料。
次の各号のいずれかに該当する者は、二万円以下の罰金又は科料に処する。
一 第四条(公安委員会の交通規制)第一項後段に規定する警察官の現場における指示若しくは第六条(警察官等の交通規制)第四項の規定による警察官の禁止若しくは制限に従わず、又は第七条(信号機の信号等に従う義務)若しくは第八条(通行の禁止等)第一項の規定に違反した者(第百十九条第一項第一号及び第二号並びに次号に該当する者を除く。)
(後略)
出典:道路交通法第121条第1項
まあこのような道路は歩道がない道路ですけどね、あるいは工事で歩行者が道路を通行できない場合。
車道の範囲(どこまでが車道?)
車道の範囲は道路交通法と道路構造令で異なりますが、交通のルールは道路交通法なので、道路交通法の車道の範囲で考えます。
写真で分かる通り、道路交通法では歩道と白線(車道外側線)の間も車道です。つまり歩道のすぐ先は車道ということです。
つまりこの路肩部分は車道であるため、歩行者はここを歩くと車道を歩いていることになります。歩行者は歩道を歩く義務(罰則はなくても義務です)があるので歩道を歩いてください。
車道を歩いているところをパトカーに発見されると注意されると思います。
道路標識等で歩行者の通行が禁止されている道路の場合は、パトカーに乗せられて安全な場所まで運ばれるかもしれません。この場合違反すると罰金2万円以下ですが、まあよほど悪質性がない限りは注意だけでしょう(保証はできませんが)。
だからといって好き放題車道を歩くと危険です(ジョガーもです)。結局、車にはねられ痛い目を見るのは自分ですから。歩行者は歩道を通行したほうが幸せになれます。