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歩道を走る郵便バイクが多い!これ違反?通行許可でもあるのか?

You Tube や 質問箱など、ネット上で定期的に話題に上がっている郵便バイクの歩道走行。

歩道を走行する郵便バイク(この記事では小型限定二輪を対象とします)を撮影した動画が数多く You Tube に上がっていて、コメントではかなり叩かれていますが、一方で、郵便バイクは法律で許可されているなどの意見もあります。

結論を先にいうと郵便バイクであろうが歩道走行は禁止で、郵便バイクに歩道走行の通行許可なんてありません。通行許可と言っている人はおそらく歩道と歩行者用道路をごっちゃに考え、その通行許可と勘違いをしています。

この点についての記事を書いていきます。

歩道と歩行者用道路は違う

あとの方で歩行者用道路の許可についての根拠を書いていきますが、まずは歩道と歩行者用道路の違いを説明。

歩道

歩道の定義は道路交通法第2条。

歩道

歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

出典:道路交通法第2条第1項第2号

歩道についてのポイントは「工作物で区画」「道路の部分」。道路ではなく道路の部分という点。つまり道路全体を指すものではないということ。

歩行者用道路

歩行者用道路の一つ。車両は通行できないが、車両の通行にはいくつかの除外がある。

歩行者用道路の定義は道路交通法第9条。

(歩行者用道路を通行する車両の義務)
車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

出典:道路交通法第9条(※赤色マーカーは当サイトで引いたもの。)

歩行者用道路は規制標識である歩行者等専用(325の4)が設置。時間指定されていることもある。

歩行者用道路は郵便バイクはOKのことがある

郵便バイクの場合、歩行者用道路は通行できることがあります。

歩行者用道路は道路標識で車両の通行が禁止されていますが、貨物集配の車両は警察署長からの許可が出ると通行禁止された道路を通行できます(道路交通法第8条第2項)。

車両は、警察署長が政令で定めるやむを得ない理由があると認めて許可をしたときは、前項の規定にかかわらず、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行することができる。

出典:道路交通法第8条第2項

この「やむを得ない理由」は道路交通法施行令第6条第1項第3号。

前二号に掲げるもののほか、貨物の集配その他の公安委員会が定める事情があるため車両の通行を禁止されている道路又はその部分を通行しなければならないこと。

出典:道路交通法施行令第6条第1項第3号(通行を禁止されている道路における通行の許可)

ですが、そもそもこの許可以前に、都道府県公安委員会規則で郵便バイクに関しては規制の対象からすでに除外されていることもあります。例えば東京都の場合、郵便バイクは「歩行者等専用」の標識を用いた道路交通法第8条第1項の道路標識による車両の通行禁止の規制の対象から除く車両

専ら郵便法(昭和22年法律第165号)に規定する郵便物の集配のため使用中の車両

出典:東京都道路交通規則第2条(3)コ(ク)

歩道は通行できない

郵便バイクでも車道に並行して設置されている歩道は通行できません。先程の除外規定や許可車両は、歩道を対象としたものではありません。郵便バイクが歩道を通行できるのは、道路外に出入するため歩道を横断するときです。

車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。ただし、道路外の施設又は場所に出入するためやむを得ない場合において歩道等を横断するとき、又は第四十七条第三項若しくは第四十八条の規定により歩道等で停車し、若しくは駐車するため必要な限度において歩道等を通行するときは、この限りでない。

出典:道路交通法第17条第1項

ネットでは歩道を郵便バイクが走っていたのに白バイがスルーしたなどの書き込みを見ることがあります。法的には禁止だが配達業務の効率的な実態を考えて容認しているのかどうかはわかりません。

ただ、様々な動画を見る限りでは、歩道内を30キロほどで飛ばしているものもあり、歩道以外の通常の運転でも飛び出しや追い越しなど結構無茶だなと思う動画がいくつも見られます。効率的に配達したいのはわかりますが、安全より効率を優先した挙げ句に事故ったら全部終わりです。

いつ事故るかもしれないという気持ちを常に持って安全運転を心がけてほしい。

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