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原付きの二段階右折方法に理解出来ない点がある

排気量50cc以下である原付きは、片側3車線以上ある交差点では二段階右折をしなければいけません。

ちなみに私も昔原付きには乗っていました。二段階右折は何度もやりましたがまあ難しいことはないです。むしろ混雑する交差点では、二段階右折のほうが右折レーンからよりも早く右折できることもあります。

しかしこの二段階右折の手順には大きな2つの疑問があります。

この疑問について話していきます。ただ私個人の意見ですのでそれが理想だとは限りません。

二段階右折とは

まずは道路交通法

原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

出典:道路交通法第34条の5

道路交通法は相変わらず古語のようなわかりにくい文章なので、わかりやすく説明します。

原付きは車両通行帯が3以上ある交差点で右折する時は、道路の左端に沿って交差点の側端を右折しなければならない。

※ただし標識で二段階右折に関して指示されている場合はそれに従う。

※3以上の通行帯だが、右折レーンがあればこれも1通行帯として数える。

つまり図解するとこんな感じ。

つまり右折レーンから曲がらず、いったん直進して方向転換して交差点内で待機、正面の信号が青(緑)に変わったら発進して右折完了という流れ。

なぜ原付きがこういう右折方法になったかと言うと、だいたい予想は付きます。

原付きは第一通行帯(一番左のレーン)を走行しなければならず、かつ法定速度30km/hで交通の流れに乗れない。そのため車線が多い道路では右折レーンに車線変更するのが困難で危険を伴うということではないでしょうか。

二段階右折の疑問

二段階右折の手順はこう。

  1. 交差点の30m手前で右ウインカーを出す。
  2. 一番左車線から直進して交差点に入る。
  3. 交差点内でやや左に膨らんでから右側に90度方向転換し、左側で待機(直進レーンを遮らないよう、やや潜り込むように停止)。
  4. 右ウインカーを消す。
  5. 正面の信号が青(緑)に変わったら発進。

※左折専用レーンがある場合でも、左折専用レーンから右ウインカーを点けて直進して交差点に入る。

疑問点は2つ。

  • 右ウインカーを出す。
  • 左折専用レーンがある場合、左折専用レーンを直進して右折待ち。

右ウインカーて変じゃないですか?

まずはウインカーの疑問。

交差点の30m手前で右ウインカーを点けて直進して交差点に進入という点。

ん~、なぜ右ウインカーで直進?

右折が最終目的というのは間違いないが、右ウインカー点けて直進し、右ウインカー状態から交差点の左に停止するのはおかしくないでしょうか?

周りの車が見たらびっくりするんではないだろうかと心配です。

交差点の左に停止するなら左ウインカーではないでしょうか?右ウインカーを点けて左側に停止はなにかおかしいような。

では海外はどうなっているのか?

海外では路面電車の関係で車も2段階右折しなければならない場合もあるようです。バスでも2段階右折します。

海外でも右ウインカーでした。この動画を見ると右ウインカーもなんとなく納得できるような、できないような・・・。

ちなみに海外では路面電車の関係で2段階右折する交差点では、右側には右折レーンはなく最も左車線に右折レーンと右折の路面標示があったりする場所もあるため混乱は少ないかもしれません。

左折専用レーンを直進っておかしいです

道路交通法第35条により、原付きは交差点直進時は通行の区分に従って直進レーンから直進します。

しかし原付きは二段階右折のときに限っては左折レーンがあれば左折専用レーンを直進して交差点へ進入するのが正しい方法となっています。

車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。

出典:道路交通法第35条

直進と左折兼用レーンならともかく、左折専用レーンからはどう考えてもおかしいです。そして危険。

二段階右折時に、右ウインカーを点けて左折専用レーンを直進?普通に考えて危険ということはわかります。こんな進行法は頭おかしいです。

左折専用レーンで右ウインカー。これを見たドライバーは、危ない原付きだなあと思うのではないでしょうか?

左折車に巻き込まれる可能性だってあります。左側で車に抜かれながら走る原付きは、左折専用レーンに入ると左折車が連続してかぶせてきて直進さえ出来ないかもしれない。

もし左折レーンが2レーンある場合は最も左側レーンからの直進は極めて危険だし100%無理でしょう。

こんな通行法はおかしいです。

ちなみに私も昔原付に乗っていましたが、左折レーンからの直進は事故が怖くて直進レーンから交差点へ進入していました。

理想の形とは

二段階右折そのものは、大きな交差点では原付きでは流れに乗って一番右側の右折レーンへ移動するのは大変だし危険なので、二段階右折それ自体は必要だと思います。

しかし、その手順にある右ウインカーと、左折レーンがあればそこを直進という理解不能なルールはいったいなんなのか。

とてもおかしな交通ルールです。

交通ルールは安全第一ではなかったのか。正規の二段階右折のやり方は全く理解できません。

私が思う理想の形は、日本の環境の場合だと、原付きは一番左側の直進レーンから左ウインカーを点けて交差点へ進入し、交差内の最も左側の直進レーンの延長線上(左折専用レーンを省く)へ入り、90度右に車体方向変えてウインカーを消す。正面の信号が青(緑)になったら発進する。

私の考えでは、なぜ左折専用レーンで停止信号待ちをしてはいけないかと言うと、左折専用レーンからの直進は直進後に直進レーンと合流しなければならないという危険リスクがあるうえ、もしも左折専用の信号があれば、直進待ちする原付きは左折する車の邪魔になるからです。

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