民法の一部を改正する法律により、今まで日本の成人年齢が20歳だったのが、2022年4月1日からは成人年齢は18歳へと変わります。
18歳で成人となると、疑問に浮かぶのがタバコやお酒の年齢。
今までは「タバコやお酒は成人になってから」「たばこやお酒は未成年に販売いたしません。」のような標語が見られることがあったかもしれません。
じゃあ成人が18歳になったのなら、もう未成年ではないしタバコもお酒もいいのかな?と思う人はいると思います。
しかし、お酒やタバコは今まで通り20歳のままです。2022年4月1日以降であっても成人18歳19歳での喫煙や飲酒は違法となります。知らなかったなど言い訳にならないように、しっかり理解しておきましょう。
国民年金の加入年齢は今まで通り20歳からです。
年齢関係をわかりやすく表にしました。
今まで | 2022年4月1日以降 | |
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成人年齢 | 20歳から | 18歳から |
たばこ | 20歳から | 20歳から |
お酒 | 20歳から | 20歳から |
国民年金 | 20歳から | 20歳から |
10年有効パスポート | 20歳から | 18歳から |
公営競技(競馬、競輪など) | 20歳から | 20歳から |
未成年者取消権 | 20歳未満 | 18歳未満 |
成人式 | 法律による決まりはない。 自治体では20歳が対象。 | 20歳が多いが自治体によってバラバラ。 今後変更される可能性もある。 |
年齢要件の詳細はこちらから
成年年齢の引下げに伴う年齢要件の変更について 法務省
未成年者取消権とは民法第5条の2項のこと。法定代理人(保護者・親)の同意なしに契約したものは取り消すことが出来る。
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
出典:民法第5条
成人式については自治体によってバラバラで混沌としていますが今まで通り20歳とする自治体が多い。「二十歳のつどい」へ呼び名を変更する自治体もある。また、成人式を18歳に変更する自治体もある。
成人式に関しては自分が住んでいる自治体のウェブサイトなどで確認したほうがいいと思います。
18歳を成人とする改正について、詳しくは下の法務省ウェブサイトから。
とても大切なことなのでしっかり理解しておきましょう。