飲酒検問で呼気検査は拒否できるか出来ないか、検査は任意か義務か?
ネットでは任意という情報もあるが拒否できないとの情報もある。
この答えを先にいいます。飲酒検問の呼気検査は任意だが、拒否すると逮捕されることがあるのです。だが、なぜ?矛盾してるじゃん?
これらの疑問をこの記事で書いていきます。
呼気検査は任意か義務か?
飲酒検問での呼気検査は原則任意です。
ただし、飲酒運転のおそれがある場合は呼気検査は義務(強制)です(拒否できません)。
後者の場合、呼気検査を拒否すると逮捕されることがあります。拒否する行為自体が飲酒運転のおそれがあると判断されることがあるのです。詳しい説明は今から書いていきます。
その根拠を道路交通法で解説
道路交通法ではこうなっています。
車両等に乗車し、又は乗車しようとしている者が第六十五条第一項の規定に違反して車両等を運転するおそれがあると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
出典:道路交通法第67条(危険防止の措置)第3項
飲酒検問での呼気検査は原則任意です。しかし呼気検査が拒否できなくなる条件もあります。
第六十五条第一項とは飲酒運転を禁止する条項。飲酒運転のおそれがあると認められるときは危険防止の措置がとられ、呼気検査を拒否できないということです。つまり運転中の飲酒検問や職務質問で、運転手に酒のニオイがした場合など、飲酒運転が怪しまれる場合は警察官からの呼気検査要求には従う義務があるということです。
なお、飲酒運転のおそれがあると認められたときの呼気検査に従わなかった場合は3ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金となります。
第六十七条(危険防止の措置)第三項の規定による警察官の検査を拒み、又は妨げた者は、三月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
出典:道路交通法第118条の2
この飲酒運転のおそれがあると言うのは、酒のニオイがしたり、フラフラ運転したいたり、あるいは飲酒検問で検査を拒む行為です。
つまり、呼気検査は原則任意だが、検査を拒むと飲酒運転のおそれがあると判断され、逮捕される場合もあるということです。つまり事実上拒否できないことになります。
ただ、拒否すれば必ず逮捕というわけでもなく、下の動画のように拒否してそのまま走り去るが、警察は追っていかない場合もあるようです。
やはり「飲酒のおそれがある」という判断は警官のものさしがあるのかもしれません。飲酒運転は厳罰であり、飲酒のおそれがある車であれば市民の通報だけでパトカーが出動して追いかけますので、飲酒運転のおそれがないという判断だったのでしょう。
呼気検査の拒否でもめると「そこまで拒む理由はなんなのか?」と怪しまれ、飲酒運転のおそれがあるという判断になりやすいのかもしれません。動画は短時間しかやりとりせず走り去ったので、任意ではそれ以上は強制できない感じだったのでしょうか。
ただし、動画のようなやりとりでも、少しでも酒のニオイがしたり、呂律がおかしかったりすればすぐに追いかけたでしょう。
飲酒運転のおそれがあると判断されそうな例は次のような場合があると思われます。
- 飲酒検問を見てUターンした。
- ドライバーから酒のニオイがした。
- ドライバーの呂律が回っていない。
- フラフラ運転していた。
- 飲酒運転らしいと市民からの通報があった。
- 呼気検査の拒否。
最後に
中には酒を飲んでいないにも関わらず、警察が嫌いで言いなりになりたくないからと、任意のものはすべて断固拒否してやるという人がいるかもしれません。
飲酒検問では呼気検査が任意だからと無理に拒否するのではなく、素直に応じ呼気検査したほうが賢いといえます。検査なんてすぐ終わりますので断る理由はないでしょう。
拒否すると「この人は飲酒を隠しているのではないか」と怪しまれ、それが原因で逮捕されることもあるということです。
拒否を押し切ったとしてもなんの得もないし、無駄な労力ですし人生を遠回りしているだけです。さっさと検査を終わらせて、目的地へドライブしたほうが遥かに効率がいいです。