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横断歩道は自転車に乗ったまま漕いで渡っていいのか?

自転車と車の交通事故のニュースへのコメントでこういうのを見た。

「横断歩道を自転車に乗って渡ることは違法なので・・・」

自転車横断帯ではなく、横断歩道を自転車に乗って渡ることが違法だから降りて押して渡るべきだというのである。つまりその人は横断歩道は自転車通行が禁止だと主張する。

歩道は一部例外を除き基本的に自転車の通行は出来ないが、道路交通法において横断歩道の自転車通行に関しての記述はあるのだろうか?いや横断歩道は歩道だから自転車通行はできないという理論か。

道路交通法の横断歩道の定義を見ながらここを検証する。

横断歩道は歩道?車道?

ますはこれ。横断歩道は道路交通法上の定義では歩道なのか、車道なのか。ではそれぞれの定義を道路交通法で見ていきます。

歩道

歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

出典:道路交通法第2条1項2号

車道

車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によつて区画された道路の部分をいう。

横断歩道

横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

出典:道路交通法第2条1項4号の1

自転車横断帯

自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

出典:道路交通法第2条1項4号の2

道路交通法の定義上では、横断歩道は歩道ではない

車道にある横断歩道は車道(車道内の歩行者横断エリア)である。たとえ歩行者用信号が青(緑)の時でも横断歩道は歩道ではありません。

ちなみに車道の定義ですが車両の通行する部分のことで、車両とは自転車も入ります。つまり自転車専用レーン(自転車専用通行帯)も車道です。

自転車に乗って横断歩道は違法?

たまにこういう事を言う人がいる。「自転車にまたがって横断歩道を渡るのは違法だ。」

では道路交通法上どうなっているか見てみます。道路交通法施行令第2条。

特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下この表において同じ。)及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

出典:道路交通法施行令第2条 人の形の記号を有する青色の灯火の2

道路交通法施行令第2条にある通り、自転車は横断歩道で歩行者用信号が青色(緑色)の場合は横断歩道を乗って渡ることができます

しかし

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

出典:道路交通法第25条の2第1項

横断中の歩行者を妨げる(邪魔になる)恐れがあるときは自転車を降りて渡らないといけません。

つまり

歩行者用信号が青の場合、歩行者の邪魔にならないようであれば自転車に乗ったまま横断歩道を渡ることが出来ます。

歩行者の邪魔になるようであれば、押し歩きで渡らなければなりません。

警視庁のページに自転車ルールが書いてあります。

車道を走っている場合

車道を走っている自転車は歩行者用信号ではなく車道の真上にある赤青黄の3色信号に従わなければなりません。ただし自転車は二段階右折となるために青でも右折は出来ません、直進と左折のみです。

多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(法第十七条第三項に規定する特定小型原動機付自転車をいう。以下この条及び第四十一条の三第一項において同じ。)及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において右折することを含む。青色の灯火の矢印の項を除き、以下この条において同じ。)をし、又は左折することができること。

出典:道路交通法施行令第2条 青色の灯火の3

自転車専用信号がある場合はそれに従います(ただし右折は出来ません)。まあ福岡では自転車用信号や横断帯は最近は撤去が進んでさっぱり見かけることがなくなりましたが。大阪などにはまだあるようですね。

信号機のない横断歩道で自転車に対して止まる?

信号機のない横断歩道で横断しようと待っている自転車に対し、車は止まる義務が生じるのか?

これは、自転車にまたがっている場合は軽車両にあたりますので、車は横断歩道で止まる義務はありません。ただしその場合自転車が飛び出してくることも予測できるので十分注意を払って進行する必要があります。

しかし、自転車横断帯(指示標識 407の2、407の3、規制標示 201の3)がある場合は、自転車にまたがっていても車は停止しなければなりません。

画像出典:交通規制基準|警察庁

自転車にまたがっていない場合は歩行者扱いになりますので、車は横断歩道手前で止まって譲らないといけません

自転車はそもそも歩道は走れない?

自転車は基本的に歩道は走れませんが、例外もあります。

「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道は通行できます。この標識です。

また、歩道の中にある普通自転車通行指定部分では、次の道路標示があれば、上の標識がなくても通行できます。

さらに、特例としてこれらの標識や表示がなくても、道路交通法第63条の4により、次の場合は歩道の通行が認められます。

  • 13歳未満の子供と70歳以上の高齢者
  • 身体障害者福祉法別表に掲げる障害があり車道通行に危険が生じる場合。
  • 車道を通行するのが状況的に危険と思われる場合。
  • 標識などで自転車通行可と表示されている歩道。

ちなみに自転車が歩道を通行する場合は左側通行の義務はありません。左側通行は車道を走る場合です。道路に対して右側の歩道でも左側の歩道でも通行できます。

また歩道内での左側通行の義務もありません。歩道内では自転車は歩道内で車道よりを通行することになっています。

まとめ

  • 車道にある横断歩道は車道内の横断エリアにすぎず歩道ではありません。車道です。
  • 歩行者用信号が青色(緑色)の場合は、歩行者の邪魔にならないようであれば横断歩道を自転車に乗って渡ることが出来ます。歩行者の邪魔になる恐れがあるときは自転車を降りて渡らないといけません。
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