横断歩道とその手前30m以内は他の車両の追い越しと追い抜きが禁止されています。
これはよく聞く言葉で学科教本にも書いてあるものですが、この「追い抜き禁止」についての勘違いが多い。
学科教本にさえも、「ただし・・・の場合は除く」という注意事項を書いていない始末で、このために勘違いが起こっています。これについて記事で詳しく書いていきます。
横断歩道の追い抜きは、つまりこういうことです
横断歩道とその手前30m以内では、一律追い抜き禁止というわけではないんです。交通整理が行われている横断歩道の場合はちょっと勝手が違ってきます。
横断歩道とその手前30mの追い抜き禁止についての根拠は道路交通法第38条第3項。
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
出典:道路交通法第38条第3項
ここに「横断歩道等」とあるので、横断歩道のある場所はどのような状況でもすべて追い抜き禁止だと勘違いしてはいけません。
道路交通法第38条第2項を見ると、3項にも適用される「横断歩道等」について書かれています。これを見落としてはいけない。
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
出典:道路交通法第38条第2項 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの。
3項の「横断歩道等」は、「当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。」。
つまり
歩行者側の信号が赤で歩行者の横断が出来ない場合は追い抜きは禁止ではない ということです。
- Q警察官等の手信号等とあるが、警察官等の「等」とはなんなのか?工事現場にいる交通誘導員のことも含まれるのか?
- A
警察官等の意味は道路交通法第6条第1項。
警察官又は第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員(以下「警察官等」という。)は、手信号その他の信号(以下「手信号等」という。)により交通整理を行なうことができる。この場合において、警察官等は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図るため特に必要があると認めるときは、信号機の表示する信号にかかわらず、これと異なる意味を表示する手信号等をすることができる。
出典:道路交通法第6条第1項 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの。第百十四条の四第一項に規定する交通巡視員とは、
都道府県警察に、歩行者又は自転車の通行の安全の確保、停車又は駐車の規制の励行及び道路における交通の安全と円滑に係るその他の指導に関する事務を行わせるため、交通巡視員を置く。
出典:道路交通法第114条の4第1項つまり交通巡視員とは警察職員です。工事現場にいる警備会社の交通誘導員のことではありません。
追い抜き禁止の説明で「交通整理が行われてる横断歩道を除く」と解説しているサイトもあるが、それは不適切な表現。
交通整理が行われている横断歩道であっても、歩行者用信号が青で歩行者が横断できる状態の場合は追い抜きは禁止です。交通整理が行われている横断歩道でも、歩行者側の信号が赤、または警察官等の手信号で歩行者が横断できない場合のみが追い抜きが可能です。
他の自転車を追い抜く場合は?
追い抜きを禁止することを書いた道路交通法第38条第3項には、他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い抜いてはいけないとあります。
車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に三十メートル以内の道路の部分においては、第三十条第三号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(特定小型原動機付自転車等を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。
出典:道路交通法第38条第3項 米赤色マーカーは当サイトで引いたもの。
つまり特定小型原動機付自転車等を追い抜くことは禁止ではありません。これは自転車も含まれるのか?ということですね。
この特定小型原動機付自転車等については、道路交通法第18条第1項にその意味が書いてあります。
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
出典:道路交通法第18条第1項
つまり38条の特定小型原動機付自転車等とは自転車も含まれます。
したがって、前方を通行する他の自転車を追い抜く事はできます。
まとめ
- 横断歩道や自転車横断帯とその手前30m以内は追い越しや追い抜きが禁止。ただし、追い抜きについては歩行者や自転車の横断する信号が赤、または警察官等の手信号で歩行者や自転車が横断できない場合は、追い抜きは禁止ではない。
- 横断歩道とその手前30m以内で、他の自転車を追い越したり追い抜くことは禁止ではない。