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一時停止ライン手前すぎ??捕まらないためにはどのように進めばいいのか

見通しの悪い交差点などに多い一時停止の標識や路面表示、この停止ラインについて疑問を持つ人は多いと思います。

道路交通法では一時停止は停止ライン手前で停止をすることとなっている。ここで左右の確認をするわけだが・・・

停止ラインが手前過ぎて左右確認できないぞ!

と思う場面が多い。これは停止線の位置がおかしいのか?左右確認はどこですればいいのか?停止線を越えてから左右確認でいいのか?それで捕まらないか?

この一時停止について書いていきます。

道路交通法での一時停止

停止線がない場合は交差点の手前で止まる。左右見えなくてもここで一旦止まること。

車両等は、交通整理が行なわれていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前(道路標識等による停止線が設けられていない場合にあつては、交差点の直前)で一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

出典:道路交通法第43条

相変わらず道路交通法は古語みたいで分かりにくい(普通の言葉で書いてほしい)ですが、普通に書くと

「一時停止の場所は停止線の直前で停止。」
「停止線がない場合は交差点の直前で停止。」

ということです。つまり自分が左右確認できる位置まで進んで止まるのではなく、車の先端部を停止線手前に合わせて止まるということ。これが一時停止です。

しかしこれには左右確認については書かれていない。

確認はどうするのか?どの位置で?

しかしここで多くの人が疑問いに思うことがある。それが

停止線で停止しても左右見えんし確認できんじゃん!

そう、多くの交差点では停止線に合わせて停止しても、車の運転席からは左右確認ができません。小型のバイクだと身を乗り出して何とか見えることもあるが、車からは無理。「これでどうやって確認するんだよ!結局一時停止は形だけか!」と怒りの声も聞こえてきそうだ。

一時停止場所は警察が取り締まっていることも多く、いったいどう通過したら捕まらないのかと不安に思う人もいると思います。

5パターンの疑問が浮かびます。

  1. 停止線で停止して、たとえ見えなくてもそこで左右確認のふりをして
    あとはそのまま進めばいいのか。
  2. 停止線で停止して、
    それからゆっくり進みながら止まらないで左右確認して進行すればいいのか。
  3. 停止線で停止(1回目)し、
    それから左右が確認できる位置までゆっくり進み、そこでまた一時停止(2回目)して左右確認し、そして進行すればいいのか。
  4. 停止線で停止(1回のみ)して左右確認(1回目)のふり
    それからゆっくり進みながら止まらないで左右確認(2回目)して進行すればいいのか。
  5. 停止線で停止(1回目)して左右確認(1回目)のふり
    それから左右が確認できる位置までゆっくり進み、そこでまた一時停止(2回目)左右確認(2回目)して、それから進行すればいいのか。

どうやればいいんだ???

ごちゃごちゃして分かりにくい説明ですみません。つまり、停止位置について大きく2つに分ければ、

  • 一時停止は停止線と、見える位置での2回やる必要があるのか?
  • 停止線だけの1回でいいのか?

ということ。

確認においても

  • 一時停止線と、見える位置での2回やる必要があるのか?
  • 確認は停止線での1回だけでいいのか?
  • 確認は停止線で見えなければやる必要はなく、見える位置での1回だけでいいのか?

この儀式と実用面がぶつかり合ってしまう。意味がなくても儀式は必要か。停止位置で左右が見えなくても見たふりをしないと捕まるのか?ということ。

正しい停止と進行方法は?

これは停止線位置から左右が見える交差点。

正しい方法は

  1. 一時停止ライン手前に車の先端を合わせて一時停止をする。
  2. 左右確認をして進行する。

ですが下の写真のように停止線からは左右確認をしても見えない場合がありますよね。

そういう場合は

  1. 一時停止ライン手前に車の先端を合わせて一時停止をする。
  2. 注意しながら左右が見える位置まで慎重に進み、左右を確認して進行する。このときに再び一時停止をしてもよいが、停止義務はなく徐行でもOK。

特に警察が取り締まっている時に緊張するかもしれませんが、停止ラインからは明らかに左右が見えない場合にその場で確認のふりをする必要はありません。見えるところまで進んでから確認します。ですが、停止ライン手前での一時停止は絶対です。

徐行とはすぐに止まれる速度。人や自転車、車が来ていたらすぐに止まれる速度です。

停止位置で見えないなら停止する意味あるのか

停止線手前での一時停止は必ず行います。しかし左右見えないことは多い。なのにその位置で停止義務がある。

停止して見えないなら停止する意味がないと思うかもしれません。

しかし交差点の先を通る歩行者や自転車、車からすれば、車の先端がわずかに見えれば脇道から車が来ていることがわかって心構えができます。でないと、いきなりはみ出て停止されると人を跳ねることになります。また歩行者などの妨害をすることになります。

いきなりこの位置まで飛び出てくると歩行者をはねる危険性がある。歩行者を無視した飛び出しは危険。

また、この位置で車が途切れるまで停止され続けても歩行者をせき止める形となって邪魔です。

停止線でいったん停止し、左右確認出来ない場合は注意しながら慎重に前進して見える位置で左右を確認します。車両が途切れず右左折できない場合もよくありますので、その間に歩行者が来ても通れるスペースを確保しておくと良いと思います。

歩行者が来ると一旦少し下がってくれる親切なドライバーもいます。その際は自分の車の後方に車がいないか十分注意しなければなりません。また、歩行者や自転車が車の後ろに回り込んで進んで来ることも多いので、歩行者や自転車の動きには十分注意しなければなりません。

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