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自転車は車道通行義務だけど、右折レーンからの右折はできません!

Yahoo!知恵袋でたまに見かける質問が、「右折レーンから右折をする自転車が時々いるがこれは違反だよね?」というようなもの。

自転車が右折レーンに進路変更してきたので、危ないのでクラクションを鳴らすと、怒って叫び返してきたようなパターンも。

自転車は車道を走るルールはよく言われますが、だから右折レーンがある場合に右折レーンから右折をしないといけないと思いこんでいるのかもしれません。

たしかに自転車は車道を走る義務がありますが、しかし自転車は右折レーンから右折することは出来ません。これは大切なことなので、自転車の右折について書きます。

右折レーンから右折できない根拠

自転車は右折レーンから右折できない法的根拠です。自転車は二段階右折となります。

道路交通法第34条第3項。

特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

出典:道路交通法第34条第3項

特定小型原動機付自転車等とは特定原付と軽車両のこと(法第18条第1項)。

(前略)特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)(後略)

出典:道路交通法第18条第1項

自転車は軽車両(法第2条第1項第11号)。

この、「右折する時は道路の左端に寄り、交差点の側端に沿って徐行する」というのが二段階右折のこと。つまり自転車は二段階右折をしないといけません。

二段階右折の仕方

二段階右折を図解するとこのようになる。

赤い矢印にように進行する。青点線は従う信号機。

対面する車両用信号が青のときに交差点へ直進して入り(※右折矢印信号時は進行できない。直進矢印は可。(施行令第2条))、交差点の突き当たりの端で方向転換して待機。右折先の方向の信号機が青になったら進行します。

※方向転換して待機という規定はなく、右折先信号が青になってから方向転換しても良い。そうした方が良い状況は以下の例。

待機場所がない場合

交差点内に待機場所がない(交通の妨害になる)場合は方向転換して待たずにこの海外の動画のようにします。

二段階右折は、一般原付の場合であれば左側3車線以上ある交通整理の行われている交差点に限定されるが、自転車と特定原付の場合は全てにおいて二段階右折となる。また信号機のないような小さな交差点でも自転車・特定原付は二段階右折です。

交差点手前に二段階右折禁止の標識がある場合があっても、その標識は一般原付にしか有効ではないので、自転車と特定原付はこの標識がある場合でも二段階右折をしないといけません。

左折レーンがある場合は左折レーンから進む

左折専用レーンがある交差点でも自転車・特定原付は左折レーンから真っすぐ進んで交差点へ入って二段階右折をしないといけません。

法的根拠は以下の通り。

最も左の車両通行帯を通行する義務。

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。(後略)

出典:道路交通法第20条第1項

指定通行区分に従う義務は、自転車と特定原付は除かれる。特定小型原動機付自転車等=特定原付と軽車両(自転車など)。

車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。(後略)

出典:道路交通法第35条(指定通行区分)第1項

このルールは自動車のドライバーにもなかなか周知されていないので、左折車に被せられないように注意が必要です。

最後にもう一度書きます

自転車は右折レーンからの小回り右折は出来ません。

違反した場合は交差点右左折方法違反(道路交通法第34条第3項違反)となります。

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