マイナンバー通知カードの新規発行などが2020年5月25日で廃止されます。
ただマイナンバー通知カード廃止と言っても、今所有している通知カードが無効となるのではなく、通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合は通知カードは使えます。
5月25日以降でもマイナンバー通知カードからマイナンバーカード申請を行うことは可能です。
今持っている人が廃止後できなくなること
マイナンバー通知カード記載事項の変更手続き。
マイナンバー通知カードの再発行。
通知カードに記載変更がある場合はマイナンバーを証明する書類として使用できなくなる。
通知カード廃止後も可能なこと
マイナンバーカード申請。
通知カードに記載変更がない場合はマイナンバー通知カードをマイナンバーを証明する書類として引き続き使用できる。
マイナンバー通知カードって何?
マイナンバー通知カード
マイナンバー通知カードは、12桁の個人番号が記載されたカード。
これは身分証明書としては使用できない。
有効期限はない。
偽造防止のため、透かしとマイクロ文字が入っている。
マイナンバーカード
マイナンバーが記載されICチップの入った顔写真入りの身分証明書カード。
ICチップには電子証明書が入っていて、さらに空き容量もありその他活用が可能。
紙でペラペラのマイナンバー通知カードに対し、マイナンバーカードはプラスチック製でしっかりした作りです。
マイナンバーカードは申請することで作成されます。
有効期限があり、20歳未満の場合は、発行から5回目の誕生日。20歳以上の場合は、発行から10回目の誕生日。続けて利用する場合は更新が必要。
マイナンバーカードは公的な身分証明書となる(ただし法律上認められたもの以外は個人番号部分をコピーすることは出来ない)。
メリットは各行政手続きのオンライン申請が可能。その他、コンビニで住民票の写しなど習得可能。各種民間のオンライン取引など。
マイナンバー通知カードのことがわかるリンク
マイナンバーカード廃止ということですが、特に焦ることはありません。
今後、マイナンバーカード申請する予定の人も、今駆け込み申請するのではなく、コロナがある程度落ち着いてからでいいと思います。
マイナンバーカードについて詳しい情報はこちらで
通知カード 総務省ウェブサイト
マイナンバー(社会保障・税番号制度) 内閣府ウェブサイト