NHKは2023年4月より受信料割増制度を始めるとして、ネット上ではそのやり方に不満の声が溢れかえっています。ここで再び問われているのが「NHKのスクランブル放送化」です。
私もNHKはスクランブル化すればタダ見は全て解決すると思いますし、やはり見る人だけが払わないと、見ない人まで同じ料金というのは不公平感があります。
ただ、もうすでにテレビは衰退化し、広告費はネットがテレビを超えています。テレビを持たない世帯は増え、近い将来いずれNHKおよび民放のテレビ放送はサービスを終わる運命です。
テレビを持っていてNHKと契約していない人は、この機にテレビを処分するか、あるいは契約するか、あるいはそのまま突き通すのか。ただし3番目の選択はリスクがあります。
受信料割増制度とは
NHKを見ている見ていないに関わらず、TVチューナー(テレビ受信機)があればNHKと契約する義務があります(放送法第64条)。
テレビチューナー(テレビ受信機)があるのにNHKと契約しない払わない世帯が多いということで、NHKは2023年4月より受信料割増制度を始めます。
これはテレビチューナー(テレビ受信機)があるのにNHKと契約しなかったり、受信料を不正に支払わない世帯に、受信料に加え、受信料の2倍の割り増し金を請求するというものです。
ネット上は大反発
ネット上では受信料割増制度について「時代錯誤だ!」「スクランブル化しろ!」「テレビ購入時に店舗で契約を義務化すればいい」という意見が。ツイッターの意見をいくつか紹介。
スクランブル化を望む意見です。最も多い意見でしょう。見たい人だけが見れるようにし、ただ見できないようにするシステム。これについては後述します。
テレビ離れが加速していくという意見。
そうなるとNHK事業収入が減り、赤字のおそれが出てくる。そうなると受信料ではなく放送負担金に放送法を変えてくるのかな?あるいはネット環境があれば契約の義務とか放送法を改正してきそうな気がします。結局放送法を好き放題に変えてくるので何でもあり状態です。
まあ時代を考えるともうNHKの担う役目はほとんどないんですけどね。テレビとラジオしか情報源がなかった放送法設立当時とは環境が違うし、現代はテレビなくてもいくらでも情報が手に入る時代。それでテレビを持たない人も増えた。
NHKは営利を目的としてはならない(放送法第20条第4項)が余剰金がある。にも関わらず割り増し金でさらに収入増やしてどうする?という意見。
割り増し金は契約させるためのパフォーマンス戦略かもしれません。実際に割り増し金を請求していくというより、請求しますよってことをアピールすることで、契約していない人へ契約を促す効果を狙っているのかもしれません。
拒み続けるスクランブル化
スクランブル放送とは放送を暗号化し、専用装置で解除してみるというもの。つまり契約した人のみにこの機器を貸し出せば見ることが出来る。
NHKはさんざんスクランブル化してほしいと言われてきたが、NHKはスクランブル化しない理由として公式サイトで「誰にでも分けへだてなく提供する役割を担っているから」と回答しています。
この理由はつまり受信料を払っていない人でも見ることが出来るようにしていると受け取れます。しかし実際受信料を払っていない人はNHKを見ていないから払いたくないのです。そういう人に向けてスクランブルを開放しても意味ないでしょう。
大雑把に表現するとこうなります。
契約しない、受信料を払わない世帯には2倍のペナルティ料金を請求します。
NHKは見てないから払いたくないです!
だからスクランブル化してください!
その上で未納の人にペナルティ請求すればいいだけです。
契約してなくても受信料を払ってなくても誰でも見れるようにしています。NHKはそういう役割を担っています。
見てないのに、見れるようにしても意味ないでしょう!
そもそもタダ見されたくないのにタダ見できる環境にしていることが矛盾してます!
タダ見できるようにしておいて、ペナルティするくらいなら最初からスクランブルすればいいだけの話!
NHK「払ってなくても誰でも見れるようにしてる」
国民「払わないのは見てないからです!スクランブルして!」
↓
MHK「払わないのは許さないからペナルティ」
国民「それはひどい!」
こういうことです。
また放送が視聴率に偏ってしまうことも理由に上げていますが、今現在、NHKはNHK受信契約者が多い高齢者の好みの番組にすでに偏っています。
NHKはスクランブル化すると収益が減ることを予測しているものと思います。見ない人が払わなくなくなるからです。現在はNHKを全く見ない人まで受信料を払っています。しかし見る人だけが払えばNHKの事業収入は大きく減ります。
まあそういうことでしょう。
処分するか契約するかの二択です
NHKはスクランブル化はしないと言っていますし、放送法にある通りテレビ受信機を持っている世帯は契約するしかないです。
これに反対する人たちの多くはテレビを持っているが契約していない人たちだと思いますが、4月までに決めることは、「テレビを処分する」か、「契約して受信料を払う」かの二択の決断です。三択目の「契約せずに貫き通す」のは自己責任で。
ちなみに私はすでにテレビを持っていません。