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高速道路でも首都高速の法定速度は60km/h!ここは高速自動車国道ではない

首都高速や都市高速で「ここは高速道路だから法定速度は100km/hだ」と勘違いしたようなドライバーが多すぎることは速すぎる流れを作ることになります。

これら多くのドライバーは規制速度標識を全く見ないでいつも走るわけですが、それ以前の問題で、そもそも首都高速の法定速度は60km/hであるということ。

「高速道路なのに法定速度が60km/hは違うだろ!」と、思う人がいるかも知れないがここには大きな勘違いがある。それらを含めて記事で書いていきます。

普通車の法定速度が100km/hとなる道路

「首都高は高速道路ではない」と説明する人もいますが間違いです。「首都高は高速道路(自動車専用道路)」です。

高速道路とは高速自動車国道または自動車専用道路等のことを意味します。根拠は高速道路株式会社法。

1 この法律において「道路」とは、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路をいう。

2 この法律において「高速道路」とは、次に掲げる道路をいう。

一 高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道
二 道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路(同法第四十八条の二第二項の規定により道路の部分に指定を受けたものにあっては、当該指定を受けた道路の部分以外の道路の部分のうち国土交通省令で定めるものを含む。)並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路(一般国道、都道府県道又は同法第七条第三項に規定する指定市の市道であるものに限る。以下「自動車専用道路等」と総称する。)

出典:高速道路株式会社法第2条 (※赤色マーカーは当サイトで引いたもの)

普通車の法定最高速度が100km/hとなるのは高速自動車国道だけである。根拠は道路交通法施行令第27条。

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時

(以下省略)

出典:道路交通法施行令第27条

つまり高速道路でも自動車専用道路は道路交通法施行令第11条により法定上の最高速度は60km/hとなる。根拠は道路交通法施行令第11条。

法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

出典:道路交通法施行令第11条

高速自動車国道とは

高速道路の一つ、高速自動車国道には高速自動車国道法にきちんと定義があります。

高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を有するもので、次の各号に掲げるものをいう。
一 国土開発幹線自動車道の予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの
二 前条第三項の規定により告示された予定路線のうちから政令でその路線を指定したもの

出典:高速自動車国道法第4条第1項

国土開発幹線自動車道とはなにか?

この法律において「国土開発幹線自動車道」とは、国土開発幹線自動車道建設法(昭和三十二年法律第六十八号)第三条に規定する国土開発幹線自動車道をいう。

出典:高速自動車国道法第2条第3項

国土開発幹線自動車道建設法第3条に規定する国土開発幹線自動車道とはなにか?

第一条の目的を達成するため高速幹線自動車道として国において建設すべき自動車道(以下「国土開発幹線自動車道」という。)の予定路線は、別表のとおりとする。

出典:国土開発幹線自動車道建設法第3条

国土開発幹線自動車道建設法第1条の目的とはなにか?

この法律は、国土の普遍的開発をはかり、画期的な産業の立地振興及び国民生活領域の拡大を期するとともに、産業発展の不可欠の基盤たる全国的な高速自動車交通網を新たに形成させるため、国土を縦貫し、又は横断する高速幹線自動車道を開設し、及びこれと関連して新都市及び新農村の建設等を促進することを目的とする。

出典:国土開発幹線自動車道建設法第1項

簡単にまとめると、高速自動車国道とは全国的な交通網としての高速幹線自動車道のうち、政令でその路線を指定したもの

つまり、首都高速道路や都市高速道路は自動車専用道路で高速道路だが、高速自動車国道ではないため、法定速度は60km/h。

西九州自動車道は高速幹線自動車道の自動車専用道路で高速道路だが、高速自動車国道ではない。そのため法定速度は60km/h。

規制速度があればそれに従うこと

制限速度には法定速度と規制速度(または指定速度とも言う)がありますが、法定速度が60km/hの道路であっても規制速度(最高速度の指定)で70km/hの標識が出ているような区間は規制速度のほうが有効となり、この場合は70km/hで走行しても違反ではありません。

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

出典:道路交通法第22条第1項

高速自動車国道と自動車専用道路の見分け方

ドライバー視点だと、じゃあどうやって高速自動車国道か自動車専用道路を見分けたらいいのか、つまりここを見分けていないと、規制速度標識がない区間で何km/hまで出せるのかわからなくなる。

そこが自動車専用国道なのか前もって調べて理解しておけばいい話だが、なかなかそういうことを書いたサイトはない。

けれどもこれは道路の入口にある自動車専用の標識で簡単に判別できます。

高速自動車国道の場合、「自動車専用」標識の下に「高速自動車国道」という補助標識があります。本線車道とそれに接する加速車線若しくは減速車線の法定速度は普通車で100km/hです。

ここは高速自動車国道であるという標識(九州自動車道入り口)

ただの自動車専用道である場合はこの補助標識がありません。法定速度は60km/hです。

ここから自動車専用道路であるという標識(福岡都市高速入り口)

首都高速は高速自動車国道の補助標識がありません。

規制速度の標識がない区間で何キロまで出していいかは法定速度を間違うと大変なことになりますのでしっかり理解しておく必要があります。

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