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黄色実線は2種類!「追い越しのための…」「進路変更禁止」この違いと見分け方

道路でよく見かける黄色線。

黄色線は規制標示で警察もよく取り締まっていることが多く、黄色線を越えて検挙されるドライバーは多い。

イエローカットで捕まった!

この黄色線は中央線部分と車線の境界部分の2種類あるが、この意味について、よく言われるのが「はみ禁」。

これを、「はみ出してはいけない?」「追い越し禁止?」「車線変更禁止?」など、頭がこんがらがっている人も多いようで。正しい意味を理解できずに運転している感じの人もいるみたい。

この2つの違いを図解でわかりやすく解説しました。

道路の黄色の実線には2種類ある

黄色の実線は道路の中央線部分にあるか、車両通行帯境界線部分にあるかで、ルールが異なります。

  • 中央線部分の黄色実線=追越しのための右側部分はみ出し通行禁止
  • 車両通行帯境界線部分の黄色実線=進路変更禁止

以上終わり

ここから先は図解を使って詳しい説明など書いていきます。

追越しのための右側部分はみ出し通行禁止

黄色線が中央線部分にある場合は、追越しのための右側部分はみ出し通行禁止(道路標示102)の規制標示。

意味は読んで字のごとく同じ。

追い越すために右側にはみ出し通行してはいけません。

そもそも道路は原則、中央線から右側にはみ出し通行禁止です(道路交通法第17条第4項)。中央線が白の実線、破線、黄色の実線など関係なく禁止。←ここ重要!

もちろん例外(はみ出してもいいよ)もあり、その条件の一つである「左側幅員6m未満の道路では追い越し目的で右側にはみ出せる」という部分を黄色線で禁止にしています。

 車両は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、道路の中央から右の部分(以下「右側部分」という。)にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。(中略)

(中略)

 当該道路の左側部分の幅員が六メートルに満たない道路において、他の車両を追い越そうとするとき(当該道路の右側部分を見とおすことができ、かつ、反対の方向からの交通を妨げるおそれがない場合に限るものとし、道路標識等により追越しのため右側部分にはみ出して通行することが禁止されている場合を除く。)。

(後略)

出典:道路交通法第17条第5項 ※赤色マーカーは搭載とで引いたもの。

黄色線があるからと言って、追い越し以外でならはみ出していいということではありません。←ここ重要!

車両は原則道路の中央から左側を通行しなければならず、右にはみ出して通行することは禁止です。

道路両側を規制している場合

この黄色線(規制標示)はもともと中央線ではありませんが、道路両側を規制している場合は中央線を兼ねます(道路交通規制基準P83)。

道路片側を規制している場合

自分が走っている車線(通行部分)の内側に黄色線がなければ、左側幅員6m未満の道路で追い越し目的ではみ出せます(見通しが良く、対向車の妨害にならない場合に限る)。

色で分けるとこうなる

中央線を、黄色と白のセットの道路標示と勘違いしている人が多いのでややこしくなる。中央線は白の破線(白の実線の場合もある)、黄色は規制標示。

片側を規制している場合はこの黄色線は中央線ではありません。図の中央線は白の破線(白実線の場合もある)。黄色は通行部分の中にある規制標示であるということ。

中央線と黄色の規制標示の関係、考え方・見分け方は下の記事に書いています。

進路変更禁止

車両通行帯境界線部分の黄色の実線は進路変更禁止(道路標示102の2)の規制標示です。

黄色線を越えて進路を変更してはいけません。

根拠は道路交通法第26条の2第3項。

車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためその通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のため、通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。

出典:道路交通法第26条の2第3項 ※赤色マーカーは当サイトでひいたもの。

進路変更は同じ通行帯の中でも進路変更であるが、この場合は、つまり進路変更時に黄色線を越えてはならないということ。車体が隣の通行帯に完全に移りきらなくても、はみ出した時点でアウトです。

双方からの進路変更を禁止にする場合

車両通行帯の双方からの進路変更を禁止にする場合は、車両通行帯境界線(本来白の実線または破線である)の真上に黄色の実線を設置します(交通規制基準)。

一方からの進路変更を禁止にする場合

一方からの進路変更を禁止にする場合は、規制する側の車両通行帯の中に規制標示を設置。この黄色線は規制標示であって、車両通行帯境界線ではない(車両通行帯境界線は白の実線または破線)。

なので自分が通行する通行帯の中に、黄色線がない場合は進路変更が可能

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