交差点手前や、高速道路などでよく見る進路変更禁止の黄色実線。
進路変更禁止の標示はセンターラインではなく、車線の間に設置されている黄色い実線で、これを越えて進路を変更してはいけない規制標示。
交差点の黄色い進路変更禁止はよく白バイが取り締まりをしているところ。
実はこれ、緊急自動車として走行中のパトカーや救急車などが来た場合に、その進路を譲るためであれば進路変更(イエローカット)しても違反ではないということ知っていますか?
イエローカットには抵抗があるかもしれませんが、緊急自動車への進路を開けるために必要な場合はイエローカットしましょう。記事内に法的根拠も出していますので、安心してイエローカットしてください。
緊急自動車の優先
緊急自動車の優先は道路交通法第40条。
- 交差点やその付近では、交差点を避け、道路の左側(左側で妨げる場合は右側)に寄って一時停止して譲る。
- 交差点やその付近以外の場所では、道路の左側に寄って譲る(一時停止義務はない)。
交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
出典:道路交通法第40条(緊急自動車の優先)
進路変更のイエローカットが可能
緊急自動車に譲るためには進路変更禁止の黄色の実線を越えて進路変更をすることが出来ます。
進路変更を禁止する規定は道路交通法第26条の2。
車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 第四十条の規定により道路の左側若しくは右側に寄るとき、(中略)その通行している車両通行帯を通行することができないとき。
二 (略)
出典:道路交通法第26条の2第3項 ※緊急車両の部分以外の条文は省略しています。
この第40条というのは、緊急自動車の優先のこと。40条の規定で左側(もしくは右側)による場合は例外となっています。
つまり緊急自動車に進路を譲る場合は、進路変更禁止でも進路変更が出来るのです。
イエローカット後に戻れる?
緊急自動車に譲ったことで通行区分に従うことが出来なかった場合、黄色線を越えて進路変更して正しい通行区分に行く事ができます。
車両は、車両通行帯を通行している場合において、その車両通行帯が当該車両通行帯を通行している車両の進路の変更の禁止を表示する道路標示によつて区画されているときは、次に掲げる場合を除き、その道路標示をこえて進路を変更してはならない。
一 (略)
二 第四十条の規定に従うため、(中略)通行することができなかつた車両通行帯を通行の区分に関する規定に従つて通行しようとするとき。
出典:道路交通法第26条の2第3項 ※緊急車両の部分以外の条文は省略しています。
なので、例えば交差点を直進するつもりだった車が、緊急自動車が来たため直進レーンから左折レーンへ移って左に寄せて譲った場合は、直進レーンに戻ることが出来ます。
周囲の交通の状況をよく見て動く
緊急自動車が来た場合は柔軟な判断が必要で周囲の交通の状況をよく見て動く必要があります。緊急自動車に譲るためであれば黄色の実線を超えて進路変更が出来ると言っても、焦らず、周囲をよく確認し、事故には十分に気をつけなければなりません。
また救急車などから指示が出る場合もあります。場合によっては停止線を超えてくださいと指示が出る場合もあり、道交法的には赤信号で停止線を超えれば違反となりますが、緊急車両に譲るための例外規定がなくとも、やむを得ない場合として警察も取り締まりは行わないようです。
緊急自動車で走行する救急車などから指示が出た場合はこの場合は指示に従って、緊急自動車がうまく通行できるように協力しましょう。