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生活道路の法定速度30キロ案~法定30キロ道路の見分け方を解説

ニュースなどで、「生活道路の法定速度が30キロへ道路交通法改正案」と流れ、SNSでその是非について賑わっているが、その中で

生活道路ってどう見分けるの?

つまり速度標識などで規制する規制速度とは違い、法定速度となれば、速度標識などがない場所で30キロとなるため、その場所が生活道路なのか?という判断をどうやってやるのかという問題。

しかし改正後の条文からいうと、

中央線や中央分離帯、車両通行帯がない道路を法定30km/hに引き下げる(ただし道路構造で往復分離されている道路を除く)

となる。

改正案を詳しく見ていこう。

ちなみにこの改正案、

施行期日は2026年9月1日(予定)

法定速度改正の趣旨

国家公安委員会の記者会見での国家公安委員会の国務大臣(委員長)の発言。

(大臣)御指摘の制度改正につきましては、道幅が狭いなど、センターラインや中央分離帯等が設けられておりません生活道路の自動車の法定速度を、2年後を目途に30km/hにする案として公表するものでございます。(中略)これは、生活道路において歩行者等が被害者となる交通事故を防止するためには、自動車の速度抑制を行うことが重要であると、こうした認識を踏まえたものでございます。

出典:国家公安委員会委員長記者会見要旨 令和6年5月30日|国家公安委員会ウェブサイト
https://www.npsc.go.jp/pressconf_2024/05_30.htm

この改正の趣旨は「生活道路での交通事故防止」。

生活道路とは

生活道路とはなにか。

生活道路の法律上の定義はない。ただ、警察庁交通局の「速度規制の目的と現状の資料」によれば生活道路は次のような表現となっている。

生活道路

一般道路のうち、主として地域住民の日常生活に利用される道路

出典:速度規制の目的と現状|警察庁交通局

国土交通省や地方自治体などは生活道路の定義を交通事故総合分析センターの統計資料を元にしています。交通事故総合分析センターによる生活道路の定義は

車道幅員が5.5m未満の単路(中略)と、交差する道路が共に5.5m未満の交差点(中略)を、生活道路として分析します。

出典:交通事故分析レポートNo.98|公益財団法人 交通事故総合分析センター

この車道幅員は片側幅員ではなく両車線含めた幅員のこと。

まあこの改正案では生活道路の定義なんて深く考える必要はないです。

生活道路のすべてが30キロになるわけじゃないぞ!

勘違いしてはいけないけど、すべての生活道路が法定30km/hになるわけではありません!

生活道路でも道路に中央線などあれば30km/hにはなりません!

つまりこういう生活道路は法定30km/hの対象外である。

もっともこういう道路は規制速度が設けられていることがほとんどで、この場所は30km/h規制標識があります。

道路交通法施行令の一部を改正する政令案

ではこの法定30km/hは具体的にどういう道路が対象なのか、改正条文などを見ていこう。

この法定速度30km/h案というのは警察庁の「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」に盛り込まれた一つ。

法定速度30km/hとする対象道路は以下の通りで、大雑把に言えば、中央線や中央分離帯、車両通行帯がない道路を法定30km/hに引き下げる(ただし道路構造で往復分離されている道路を除く)

道路標識等による中央線又は車両通行帯のいずれもが設けられておらず、かつ、道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されていない一般道路については、自動車が通行する場合の最高速度を現行の60キロメートル毎時から30キロメートル毎時に引き下げることとする

出典:「道路交通法施行令の一部を改正する政令案」等に対する意見の募集について|警察庁ウェブサイト

道路交通法施行令の第11条はこう変わる予定。

法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路(以下この条及び次条において「一般道路」という。)を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては次の各号に掲げる一般道路の区分に応じ当該各号に定める速度、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

一 次に掲げる一般道路 六十キロメートル毎時
イ 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
ロ 自動車専用道路
ハ 道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
ニ 道路の構造上又は柵その他の内閣府令で定める工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路

二 前号に掲げる一般道路以外の一般道路 三十キロメートル毎時

出典:道路交通法施行令第11条(改正案)道路交通法施行令の一部を改正する政令案新旧対照条文|警察庁

※この条における一般道路は自動車専用道路も含まれた定義となっているので注意。この定義では首都高も一般道路になる。

つまり

高速道路(高速自動車国道、自動車専用道路)を除いた普通の道路の話でいけば、

  • 中央線や中央分離帯がある=60km/h
  • 車両通行帯がある=60km/h
  • 道路の構造で往復分離=60km/h
  • それ以外=30km/h

どーも全体を把握するにはわかりにくいですよねこれw。

中央線や中央分離帯がある(60km/h)

中央線で対面通行。

中央分離帯で往復分離。

車両通行帯がある道路(60km/h)

車両通行帯があれば法定60km/h(車両通行帯は最低2車線ある必要がある)。

このポイントは、車両通行帯があればこの写真のように中央線や中央分離帯がない一方通行でも法定60km/hとなる。

道路の構造で往復分離(60km/h)

道路の構造で往復分離されている道路とはこういう道路。自動車専用道路脇にある一方通行の側道など。

それ以外(30km/h)

30km/hになる(案)のはこういう道路です。中央線がない住宅地など。

中央線がない商店街の道路も。

なにも生活道路に限ったことではない。こういう中央線がない峠の県道も。

一方通行は?

一方通行は中央線も中央分離帯もないがどうなるのか?

車両通行帯があったり(車両通行帯は最低2車線ある必要がある)、自動車専用道路の側道(一方通行)のように道路の構造で往復分離されている場合は法定60km/h。

しかし下のストリートビューみたいに車両通行帯も往復構造もなく、ただ狭いだけの一方通行は法定30km/h対象。

該当道路に40km/hの標識がある場合は?

中央線も中央分離帯もない対面通行の道路で、改正前からある規制速度40km/h標識があったら?

そういう道路もあるようです。

改正後に法定速度30km/hとなっても標識で40km/hとなっていれば40km/hです。

根拠条文

車両は、道路標識等によりその最高速度が指定されている道路においてはその最高速度を、その他の道路においては政令で定める最高速度をこえる速度で進行してはならない。

出典:道路交通法第22条第1項

改正前からある標識であっても撤去されない限り有効です。

この改正の問題点

まず、規制速度30km/hの標識などがあっても、ほとんど守られていない点。なので結局守られないんじゃないか?という不安。

多くのドライバーが道路交通法のルールよりも流れが大事だと、その速い流れの方へ染まってしまっている問題。

彼らの言い分は、「速度遵守のほうが迷惑で危険、流れに合わせるほうが安全」ということらしい。

しかしその危険を作っているのは速度超過した流れを作っているドライバーということを自覚しないといけない。迷惑をかけているのは速度超過した側であり、迷惑を被っているのは速度を守っている方、歩行者や自転車という弱者である。

規制速度さえ守られないわけだから、法定速度で30に引き下げたところで同じであることは、法定60km/hなのに早朝は90km/hで流れる国道バイパスなどの現実を見ればよく分かる。多くの人は速度違反することに抵抗がないのだ。

しかも日本は取り締まりが甘い。ドイツやスイス、イタリアだと100km/h以下では5km/h超過でもオービスで検挙されてしまうため速度超過にはとても厳しい。ちなみにスイスでは50km/h道路で1km/h超過の切符を切られた事例(50km/h制限を54km/hで測定され、誤差3km/h引いて51km/hで検挙)がある。それが下のブログ記事。

僕の考えは、日本人は協調性の文化と恥の文化、空気を読む文化があり、多数派に染まっていく傾向がとても強いため、速度を守る(守らないのは恥だ)という全体の空気をメディアやインフルエンサーなどで作りあげていくことが大切だと思う。

最後にもう一度書くけど、この改正案の施行期日は2026年9月1日(予定)です。

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