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道路交通法違反をして捕まると前科がつくの?

道路交通法違反は立派な法律違反。

では検挙された場合、前科はつくのか?

ちょっと速度違反したり一時停止無視したりして点数と反則金が科せられ、納付したとする。この場合は前科がつくのか。じゃあ飲酒運転の場合はどうなのか?

簡潔にまとめます。

最初にまとめ

違反の種類前科
道路交通法違反(青切符)反則金を収めれば前科はつかない。
道路交通法違反(青切符)反則金を納めず刑事裁判となり、有罪となると前科がつく。
道路交通法違反(白切符)前科はつかない。
道路交通法違反(赤切符)前科がつく。

青切符・白切符=前科はつかない。赤切符=前科がつく。です。

ただし青切符でも前科が付く場合があります。それは反則金を納めず(交通反則通告制度を使わず)裁判となって有罪になった場合。

赤切符の場合、裁判となります。赤切符はちゃんと手続きをして罰金を支払っても前科が付きます。罰金は反則金ではありません、罰金は刑罰です。ちなみに青切符は反則金であって罰金ではありません。

前科がつくパターン

赤切符の違反。

赤切符の違反をし、裁判で有罪となり刑事処分(罰金刑や懲役など)が決まると前科がつく。

ただし不服申立てを行い違反内容に事実誤認(オービスの誤作動など)が認められた場合は前科はつかない。

青切符の違反をし、反則金を納めず、最終的に裁判で有罪となると前科がつく。

青切符の軽微な違反をし、期限内に反則金を納めず、通告も無視し、出頭要請が来て事情を聞かれる。その後起訴まで発展し、裁判で有罪となり刑事処分が下されると前科がつく。

また、反則金未納通知書最終通知も無視を続け、その後の度重なる出頭要請にも応じなかった場合、悪質なとみなされて警察が自宅へやって来て逮捕される場合もあります。手錠かけられてパトカーに乗って警察署行きです。

たった1件の軽微の違反でも、無視し続けると逮捕されることがあります。

反則金の納付は強制ではなく任意となっています(交通反則告知書にも記載されている)。ただし納付をしない場合は刑事手続きに移行します。そもそもこれは交通反則通告制度であり、反則金を納めることで刑事手続きは省略しますというもの。

つまりこの交通反則通告制度を利用しないと希望するのであれば、反則金を納めないで道路交通法違反事件として本来の方法で刑事手続きへと移行します。

前科がつかないパターン

青切符の軽微な違反をし、期限内に反則金を納めた場合。

青切符は交通反則通告制度により、反則金を納付することで刑事手続にはならず前科はつかない。

青切符・白切符・赤切符とは

青切符

点数6点未満の軽微な違反したときに渡される青い切符。軽い速度違反や一時停止違反など。

白切符

点数6点未満の軽微な違反で反則金が科せられない違反項目に渡される白い切符。座席ベルト装着義務違反や乗車用ヘルメット着用義務違反など。

赤切符

点数6点以上(一発免停や一発取り消し)の重い違反をしたときに渡される赤い色の切符。飲酒運転や妨害運転、大幅な速度超過の違反など。

反則金と罰金の違い

反則金を罰金と勘違いしている人は多くいますが、反則金は罰金ではありません。

軽微な違反をして青切符をもらい、後日振り込んで支払っているのは反則金です。

罰金というのは刑罰であり、飲酒運転など重い違反をしたあと刑事裁判で有罪となり、受けた罰金刑のこと。

つまり青切符=反則金、赤切符=罰金

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