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ウーバー配達員、ナビ音声でもイヤホン使用は違反なの?

自転車のイヤホンについて、大きな音で音楽を聞いて周囲の音が聞こえず危ないことがよく問題になり、運転者の遵守事項として都道府県の規則で規制されていれば、取り締まりが行われていたりします。

フードデリバリーの自転車配達員のイヤホンについては、ウーバー、出前館、Wolt、menuなどの配達中にイヤホンをして配達しているから違反だとSNSで晒し上げられたりすることもあります。自転車はアウトなのにバイクのインカムのヘッドセットはなぜOKなのかなど議論もあります。

ただ、フードデリバリーの場合は音楽を聞いているのではなく、ほぼナビ音声のみ。法的にはセーフかアウトか、条文を詳しく見ていきます。

道路交通法第71条(運転者の遵守事項)

イヤホンやヘッドホン使用が引っかかる違反は、「運転者の遵守事項」を定めた道路交通法第71条の第6号の部分。

前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項

出典:道路交通法第71条第1項第6号

この事項は都道府県によって異なることもあるが、イヤホン・ヘッドホン使用を規制している都道府県では文面はほぼ同じ。

違反した場合は公安委員会遵守事項違反となる。

都道府県公安委員会規則

都道府県公安委員会規則の解釈については岐阜県警の通達を見るとわかりやすく全体が見えてきます。

まず、岐阜県道路交通法施行規則ではこのような規則になっています。東京都と内容は全く同じです。

音量を大きくしてカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的に関する指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。

出典:岐阜県道路交通法施行規則 ※黄色マーカーは当サイトで引いたもの。

対象は車両。つまり自動車(自動二輪を含む)、原付、軽車両と全体に渡る。

この解釈は

Q
「カーラジオ等を聞き」とは
A

カーラジオ、カーステレオ、カーテレビ、携帯ラジオ・テレビ等により、音楽、音声その他の音響を聞くこと。(出典:岐阜県道路交通法施行規則の運用及び解釈について(例規通達)岐阜県警察本部長)

カーナビがその他の音響に含まれるかは判断に迷うところだが、具体的にカーナビは明示されていない。

Q
「イヤホーン等を使用してラジオを聞く等」とは
A

イヤホーン、ヘッドホーンを使用してラジオ等の音楽、音声その他の音響を聞くこと。(出典:岐阜県道路交通法施行規則の運用及び解釈について(例規通達)岐阜県警察本部長)

片耳や両耳などの条件はない。イヤホン、ヘッドホンを使用して聞く行為全般が含まれる。

Q
「安全な運転に必要な交通に関する音又は声」とは
A

緊急自動車のサイレン又は鐘、警察官等の警笛、警察官の指示・呼び声、自動車及び列車の警笛等。(出典:岐阜県道路交通法施行規則の運用及び解釈について(例規通達)岐阜県警察本部長)

ここでは、微妙な音の変化を察知するようなものではなく、サイレンやクラクションなど、安全に関わる大きめの音のことである。小さな会話が聞き取れたり、人の足音が察知できるようなレベルのことではない。

しかし自転車は歩道を走ることもあるため、自転車が安全な運転をするのに必要な音は自動車や原付よりももっと小さな音量でも聞こえる必要があると解釈できる(警察官の呼び止める声や、歩行者が自転車に対して呼びかける声、自転車のベルなどが聞こえる必要がある)。

で、この公安委員会遵守事項には例外もあって、

車両の運転者が難聴者で補聴器を使用している場合、又は警察官等公共目的を遂行する者がイヤホーン等を使用して指令を受信する場合は本号による禁止の対象とならない。(出典:岐阜県道路交通法施行規則の運用及び解釈について(例規通達)岐阜県警察本部長)

「警察官はイヤホンして自転車乗ってるくせに!」という人もいるか、これはOKとなっている。補聴器もOK。

そしてこの公安委員会遵守事項の目的はここ。

車両運転時のイヤホーン又はヘッドホーンの使用そのものを禁止するものでなく、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両を運転することを禁止するものである。また、防寒のために使用する「耳当て等」は、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態のものであれば本号による禁止の対象とならない。(出典:岐阜県道路交通法施行規則の運用及び解釈について(例規通達)岐阜県警察本部長)

ここなんです。

イヤホン・ヘッドホンを規制するための遵守事項ではなく、交通安全に支障が出る状態で運転する行為を規制するためのものであるということ。

配達員がナビ音声を聞くためのイヤホンは?

ナビのイヤホンはよほど特殊な使い方でない限りは問題ない。

ネットでは合法だの違法だのサイトによって色々違った判断がされていますが、そもそもが、この遵守事項の目的は交通の安全のためであって、イヤホン・ヘッドホン使用を禁止にするものではない。当然、防寒の耳当てなどは問題がない。

ナビゲーションのみで使用する場合であれば、右左折案内などで一時的に音声が流れる程度であるため、交通に関する音(サイレンやクラクションなど)への支障はないという解釈が妥当。

たとえイヤホン・ヘッドホンをしていなくても、車の中で音楽やラジオなどを大きな音で流しているせいで、緊急自動車のサイレンやクラクション、踏切の警告音などが聞こえない状況だとアウト。

イヤホン・ヘッドホンは片耳だからOKとか、両耳だからアウトというものではなく、安全な運転に影響がなければOK。緊急自動車のサイレンやクラクション、踏切の警告音など交通安全に支障が出る状態であることが違反となる。

当然、歩道を走る機会もある自転車は、警察官などの呼びかける声も聞こえる必要があるため、ナビのイヤホンは片耳のみがいいかもしれない。

ウーバーの配車リクエスト音がピーク時間帯などで運転中に何件も連続で鳴る場合は、前もって音量を下げるか、配達中のリクエストを一時的に停止するなど対策は必要だろう。

警察官の取り締まりは、取り締まり基準は警察署などで指導されていると思うが、中には道路交通法や遵守事項をきちんと理解していない警察官もいて、アウトかセーフの判断は各警察官によるものも大きい可能性はあり、音楽を聞いていると思われてとめられた場合は、ナビ音声のみで安全運転に影響がないときちんと主張し反論したほうがいい。

もちろんナビ音声であろうが、警察官の呼びかける声への反応が悪かった場合は、イヤホンで声が聞こえなかったと判断され、アウトになる可能性が高い。

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