停止と停車の違いって何だ?

停車と駐車の違いを覚える機会は教習所であったと思いますが、停止と停車の違いは一切触れることなくモヤモヤで終わっている印象。

ネットでは停止と停車を同じとする声が多い。しかしそうなると駐停車禁止のところでは信号待ちで停止もできなくなるのでは?

そこでこのモヤモヤを解決していきましょうか。

※道路交通法・道路交通法施行令だけでは定義されていない部分、意味が明確に読み取れない部分、矛盾が感じられるような部分もあり、この記事では私が主観的に読み取って書いているような場面もあります。

道路交通法

道路交通法での停車の定義です。

停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

出典:道路交通法第2条19

道路交通法では停止と停車の定義が記されていません。停車は道路交通法用語で定義があるが、停止という道路交通法用語はなく、これは一般的な日本語の単語としての解釈をする必要があります。

停止 動いていたものが止まること。

停車 動いていた車両等が止まることで駐車以外のもの。

つまり停止というと、車両等以外のものが止まることも停止といいます。停車は車両等が止まること(駐車以外)。

停止と停車の違いは以上終わり。

と、ここまでは確定。しかしここから先の疑問はややこしい。

信号待ちで停止すると駐停車禁止違反?

停止と停車を同じとするなら駐停車禁止場所で赤信号で停止すると違反となってしまうのでは?

のような疑問が出てきます。

道路交通法 第九節 停車及び駐車(停車及び駐車を禁止する場所)ではこう書かれています。

車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。

出典:道路交通法第44条(※黄色線は環境めぐりで引いたもの。)

黄色線で引いた部分を、赤信号待ちの停止はOKと解釈する人もいますが実に微妙です。

赤信号待ちの停止は一時停止?というとそういう明確な表現はない。

赤色の点滅については道路交通法施行令第2条で「一時停止」という表現が用いられている。赤色の灯火(点灯)はどうかと言うと、「道路の横断を始めてはならない」という表現であり一時停止という言葉は使われていない。

しかし赤信号での停止は、現在運転中(移動と停車を含めた意味)で発進の意思があるので一時的なものであり、国語的な意味合いでは一時停止という表現でも間違いではない。

ここで駐車、停車、一時停止の違いを私なりに考えて表にしました。

種別内容
駐車移動中の車を停止し、運転をやめてとどまること。
運転手不在などで車がすぐに移動できない状態。
停車移動中の車を停止し運転をやめること。
車がすぐに移動できる状態であること。
一時停止移動中の車を安全確認などの理由で一時的に停止。
運転中(移動・停止含めた意味)であり再び発進の意思がある。

実際の場面ではどうなるかと言うと、道路に駐停車禁止標識があるゾーンでの信号待ちの停止は問題ありません。

この駐停車禁止標識は進行する意志のない車の駐停車による、交通の流れを妨げること・危険因子となることを防止するためのものです。このゾーンは信号1区間以上続いている場合もあり、この赤信号停止を違法とすると、車の列は赤信号で止まる場所はありません。

しかし消防署の車庫の前が路面標示により「停止禁止」と表示されている場合、赤信号の列の後方で停止することになった場合であってもここのエリアで停止することはできない。

つまり赤信号待ちの停止でも場所によっては違反となる。

この場合、渋滞気味で前方の信号が赤に変って停止禁止エリア内で身動きが取れなくなる恐れがある場合は進行方向の信号が緑でも進入してはいけない。これは教習所での学科試験の問題にも出ることがある。

またこれがたとえ一時停止標識のある交差点などから一時停止する車の後ろに何台も続いて停車している列であってもこの場所には停止はできない。

じゃあ道路交通法第44条の「法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか」というのはなんなのか?

道路交通法が意味する停車とはなにか?

停車とはなにか?道路交通法第47条の停車又は駐車の方法を見てみます。

車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

出典:道路交通法第47条の3

どう見ても信号待ちのことではない。信号待ちも停車とするなら、路側帯がある道路では信号待ちは路側帯に入って停止しなければならないことになる。

道路交通法では車両などが停止することが停車としているが、道路交通法での文面を見る限りでは、停車は信号待ちによる停止のことを指していないように思われます。

まるで古語のように記されているわかりにくい道路交通法だが、道路交通法の文面だと、停止は運転中で発進の意思がある停止、駐停車禁止における停車は運転中(移動・停止中含)ではなく発進の意思がない停止という意図がつかめると思います。

つまり単に道路脇に停車する行為と、信号待ちで停止している状態との大きな違いは、現在運転中であり発進する意思があるか否かの違いです。

これらは明確には書かれていません。

道路交通法47条の停車又は駐車の方法は信号待ちの停止のことではありません。

これらから道路交通法の駐停車禁止における停車とは、赤信号に従って停止中のことではなく、例えば電話をかけるために道路脇で車を止めて運転をやめているような状態の停車のこと。

つまり運転中(移動・停止中含)ではなく発進の意思がないので交通の妨げや危険因子とになっている状態。これが駄目だということ。そのための駐停車禁止。

これを停車と表現していると思われます。

これを考えると道路脇の違法駐停車は交通の妨げである。赤信号待ちの停車は一般車両の交通の妨げではないが、消防署前の停止禁止表示内で停止すると消防車通行の妨げになる。

つまり駐停車禁止のポイントは「妨げ」なのかもしれません。

長くなったがまとめる

停止と停車の違い

停車は停止の単語に車が入ったもので車両等が停止するという意味。停止の場合は車両等に限定されない。

道路交通法の意図(おそらく)

  • 駐停車禁止は交通の妨げ・危険因子をなくすのが目的。
  • 駐停車禁止の標識があっても信号待ちで停止は可能。しかし消防署前などの停止禁止表示内は停止はできない。
  • 停車とは車の停止で発進の意思がないもの(駐車を除く)。
  • 一時停止とは車が停止しているが運転中(移動・停止中含)で発進の意思があるもの。
  • 赤信号待ちの停止はおそらく一時停止と言える。
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