自転車に乗っている時、スクランブル交差点などの信号で迷ったことありませんか?車道側の信号と歩行者側の信号の表示が異なる時、歩行者側の信号に従うべきか車道側の信号に従うべきか。また、歩道内を通行する場合でも自転車は左側通行?一方通行は自転車も従わないといけない?などなど、自転車にまつわるちょっとした疑問でありながら結構重要である話題を。
自転車でも歩道を通行できる場合があります
自転車は道路交通法で車道を通行することとなっていますが、道路交通法第63条の4により、以下の場合は歩道を通行できます。
- 13歳未満の子供と70歳以上の高齢者。
- 身体障害者福祉法別表に掲げる障害があり車道通行に危険が生じる場合。
- 車道を通行するのが状況的に危険と思われる場合。
- 標識などで自転車通行可と表示されている歩道。
なんでね、子供や高齢者が歩道を自転車で通っているときに、自転車は歩道を走らないで!などと言わないように(´・ω・`)。ただ、歩道を通行する場合は歩行者優先です。歩行者がいる場合は徐行、いない場合は状況に応じた安全速度で通行。
また、自転車を降りて押す場合は歩行者扱いになりますので歩道を通行できます。
自転車が左側通行というのは車道を走る場合
道路交通法第17条の4では車両(自転車も含む)は左側通行と定められています。歩道内では歩道内の車道寄りを通行すると定められています。歩道内での左側通行は定められていません。また左側の歩道を通行するという決まりもないので、道路に設置された左右の歩道(歩道が通行できる場合)のどちらを通行しても構わないということです。
つまりこういうこと
右側の歩道を通行すると逆走してるのではないか?自転車は左側通行だから左側の歩道を走るべきなのか?と心配になりますが、これは右側の歩道でも違反ではないということです。ただし歩道内で車道寄りを走らないといけません。
スクランブル交差点で自転車が従うべき信号はどっち?
スクランブル交差点などの、車両信号と歩行者信号が異なる表示をしている場合は、自転車はどちらに従えばいいのでしょうか?という疑問。迷ったことはありませんか?
では答え。
横断歩道から横断する自転車は横断歩道用信号に従う。
車道を通行する自転車は車両用の信号に従う。
それと、自転車が車道走行する場合、右折するときは二段階右折となります(道路交通法第34条の3)。自動車と同じような右折方法はできません。自転車は片側一車線でも二段階右折です。
実際私が見る感じでは殆どの自転車は歩行者用信号に従っています。車道を走っている自転車でも歩行者用信号に従っているのを見ます。車道を走っている自転車は歩行者用が赤でも車両信号が青ならそのまま直進できます。
ただ、左折する車には注意しましょう。車道を通行する場合でも多くのドライバーは自転車が歩行者用信号で止まると思っていて、まさか直進するとは思ってないですので交差点内で追い抜き際にかぶせて突っ込んできます。
一方通行道路は自転車はどうなるのか?
まずは答え。
一方通行道路は自転車も従わないといけない。
(※自転車を除く、という補助標識がある場合を除く。)
この一方通行標識です。違反して逆走になっている自転車多すぎます。自転車は車両ですので基本的に車両用の標識には従わないといけません。とまれの標識があるところでは止まらないといけないのです。
夜間はライト点灯は知ってるけど何時から何時まで?
自転車は夜間ライトを付けないといけません。これは皆知っていますが、何時から(あるいはどれくらい暗くなってから)の目安がわからない人いませんか?夕方薄暗くなって、まだ真っ暗ではないから点けてないけど、もしかしたらこれでも無灯火で捕まるのか?いやまだ大丈夫なのか?その線引き。
ライト点灯義務の時間は
夜間(日没から日の出までの時間)
道路交通法第52条の1には
車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。
出典:道路交通法第52条の1
つまりこの時間はライトを点灯させないといけないということです。無灯火の取り締まり対象はこの時間帯であると思います。ですが、安全のためにも、薄暗くなったら早めの点灯がいいと思います。日中でも、分厚い雨雲で覆われて暗かったりすることもあれば、火山活動で灰が空を覆って暗くなったり、また日食でも暗くなります。夜間で捉えるより、やはり暗いと感じたら早めの点灯ですね。
点滅はいいのか?
道路交通法には“灯火をつけなければいけない”とあります。
車両等は、法第五十二条第一項前段の規定により、夜間、道路を通行するとき(高速自動車国道及び自動車専用道路においては前方二百メートル、その他の道路においては前方五十メートルまで明りように見える程度に照明が行われているトンネルを通行する場合を除く。)は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める灯火をつけなければならない。
出典:道路交通法施行令第18条第1項
灯火をつける=灯火を明るい状態 にする。
点灯=明かりをともすこと。
点滅=点けたり消したりすること。
「灯火をつける」に点滅が含まれるのか解釈は難しいですが、東京都では、点滅・点灯を問わず10メートル先を照らすことができる明るさと、白色もしくは淡黄色の前照灯という基準を満たしていれば、点滅でも違法性はないということで、取り締まりは出来ないそうです。
では皆さん安全運転を!