「原付が自転車専用レーン(普通自転車専用通行帯)を走ってる!違反だ!」などとYouTube動画などに晒し上げている動画はよくあります。
ですが中には、実はそれは普通自転車専用通行帯ではなく自転車走行指導帯であることも多く、そうなると自動車や原付が走っても違反ではないわけです。世間一般的に両者が混同されることが多いようです。
また、中には「普通自転車専用通行帯ではなく自転車ナビマークだ!」と解説する人もいますが、これもなにか勘違いしています(これも記事内で説明)。
※ちなみに世間一般で使われる自転車レーンとか自転車専用レーンは便宜上の名称であって、法令上の正式な名称は普通自転車専用通行帯です。
自転車レーンと◯◯の走行ルールの違い
普通自転車専用通行帯は自動車や一般原付は通行できません。しかし、そこが自転車走行指導帯であれば自動車も一般原付も通行できるのです。
これが混同されて、違反だの何だの混乱が生じている感じ。
見た目は混同しやすいぞ
見た目は割と似ています。このため混同してしまう人が多いです。
間違いやすくなるのは、自転車走行指導帯で、自転車ナビマークや自転車ピクトグラムがきっちり車道外側線(区画線)内に収まってしまっているようなパターン。
これが自転車走行指導帯(普通自転車専用通行帯ではない!)。
で、これが普通自転車専用通行帯。
違いわかりますか?
自転車ナビマークなんてどこでも設置されるぞ
自転車のマークにも色々あります。
自転車ナビマーク、自転車ピクトグラムはどちらも法定外表示で、このマークが何らかの規制をしているわけではありません。これは自転車が通行すべき部分及び進行すべき方向を明示するもので、それ以上の意味はありません。
自転車走行指導帯のことを、「これは自転車レーン(普通自転車専用通行帯)ではなく、自転車ナビマークだ。」なんて解説している人も多いが、そういう言い回しは間違い。
なぜなら、自転車ナビマークや自転車ピクトグラムなんて自転車通行空間であればどこにでも設置されるからです。
普通自転車専用通行帯(自転車レーン)、自転車走行指導帯、自転車道、普通自転車通行指定部分などのあらゆる自転車通行空間に自転車ナビマークが設置されていることがありますので、これがあれば普通自転車専用通行帯(自転車レーン)ではない」なんてことはないんです。
詳しくは下の記事(実際に設置されている写真も載せています)。
警視庁のウェブサイトでも普通自転車専用通行帯へ自転車ナビマークを設置してあるイラストを確認できます。
青いから自転車専用レーン??・・というわけでもないぞ
普通自転車専用通行帯(自転車レーン)はその通行帯が青くなっていることが多い。
しかし青い色分けは見やすくしただけで、これは道路標識でも道路標示でもなく、法的な義務も規制力もない。
普通自転車専用通行帯(自転車レーン)はその通行帯の全てあるいは一部を青い色で着色してあることがよくあるが、実は自転車走行指導帯も青色で着色してあることはあります。
この色は通行空間をわかりやすくした視覚的な効果であって、自転車レーンという専用通行帯を示すものではないことに注意。
自転車レーンの正しい見分け方は?
普通自転車専用通行帯(自転車レーン)であるための条件は、普通自転車専用通行帯を表す道路標識または道路標示があること。ここをきちんと確認。
これ(標識)。2パターンあり。
またはこれ(標示)。自転車専用という文字。
これらの標識と標示、あるいはどちらかがあれば、普通自転車専用通行帯。
で、この白線は車道外側線ではなく車両通行帯境界線です。
車両通行帯境界線には白の実線と破線があり、原則破線となるが、法定追い越し禁止場所など必要がある場合は実線(※ただし法30条の法定追い越し禁止場所は、他の軽車両や特定原付を追い越すことは禁止ではない)。
ちなみに歩車道の区分があったり、特に必要がなければ車両通行帯外側線は省略可能(交通規制基準)。