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自転車レーン、ナビライン、自転車道・・・種類ありすぎて混乱不可避

近年、自転車が快適に通行できるように自転車通行空間の整備が進んでいますが、な~んか、自転車通行空間というのは種類が多すぎる。そう思いませんか?

普通自転車専用通行帯
自転車走行指導帯
自転車道
普通自転車通行指定部分

これらはそれぞれ通行ルールが違います。しかしあまり種類を増やすと利用者が混乱し、ルールが周知されず、結果ルール違反が増えることになります。

これらは覚えるだけでも結構大変です。なぜこのように自転車通行空間をゴチャゴチャ多く作ったのか、2種類ほどに簡素化するべきではないのか、と思います。

これらは自動車も歩行者も関係していて、自動車も歩行者もこれらのルールを覚えておく必要があります。

なるだけわかりやすく読みやすくするため、文字数がガッツリ増えないように、根拠となる法令の一字一句までは今回は引用していません。

車道にある自転車通行空間

普通自転車専用通行帯(自転車レーン)

標識 327の4、327の4の2(規制標識)

標示 109の6(規制表示)

通行できる車両

普通自転車
特定小型原動機付自転車
軽車両

通行できない車両(上記以外の車両)

一般原動機付自転車
自動車(自動二輪、小型特殊自動車含)

※バス専用通行帯とは違い、普通自転車専用通行帯では小型特殊自動車は通行できませんので注意!

根拠(道路交通法第20条第2項、標識令 規制標識 327の4、327の4の2、規制標示109の6、交通規制基準)。

道路左側の普通自転車専用通行帯(自転車レーン)を通行すること。

逆走はダメ!

自転車レーンは必ず青で全体が塗りつぶされているとは限りません。コスト削減するときは一部だけをカラー塗装することもあります。

  • 路面の自転車専用の文字が規制標示、カラー塗装と自転車マークは法定外表示。
  • 通行できるのは道路左側の自転車レーン。
  • 歩行者専用信号機ではなく車の信号機(3色のもの)に従う。
  • 交差点内は自転車ナビライン(青い矢印)に沿って進む。
  • 路駐や工事など障害物を避けるときはその右の通行帯を走ることが出来る。

豆知識:自動車や一般原付は自転車レーンを通行できませんが、左折するために左に寄せるときや、救急車に道を譲るため左に寄せるとき、その他やむを得ないときは自転車レーン内を通行できる(道路交通法第20条第3項)。

普通自転車専用通行帯の右端の白線が実線のときは車道外側線に見えることがあるが、実はこれは車両通行帯境界線(破線のときも同じ)。

自転車走行指導帯

普通自転車専用通行帯(自転車レーン)と間違いやすいのがこの自転車走行指導帯。

下の記号は法定外表示である、自転車ナビライン、自転車ナビマーク。

下も法定外表示である自転車ピクトグラム(大きさの規定はあるが図柄はかなり種類あり)

通行できる車両

すべて

自転車走行指導帯は
自転車が通行すべき位置と向きをわかりやすくしたもの。

路面に 自転車ナビライン自転車ナビマーク 自転車ピクトグラム が設置されます。

  • 自動車や一般原付が通行することも可能。混在空間である。
  • 自転車ナビライン、自転車ナビマーク、自転車ピクトグラムは法定外表示。
  • あたりまえだが、逆走は禁止(道路交通法第17条第4項)。
  • 自転車ナビマークがあれば自転車走行指導帯というわけではない(他の自転車通行空間でも使われる)。

豆知識:自転車走行指導帯を明示するために白の破線の区画線(路面表示)が引かれていることもあります。この場合、普通自転車専用通行帯と似てしまい、紛らわしいので注意。

※自転車ナビマークがあれば自転車走行指導帯というわけではありません。

自転車ナビマーク、自転車ピクトグラムは
普通自転車専用通行帯(自転車レーン)
自転車道
普通自転車通行指定部分
に設置されることもあります。

普通自転車専用通行帯の中に設置された自転車ナビマーク
自転車道に設置された自転車ナビマーク。
普通自転車通行指定部分に設置された自転車ナビマーク。

自転車道

自転車道は自転車が通行するために工作物で区画されたところです。

標識 325の2(規制標識)

通行できる車両

普通自転車
特定小型原動機付自転車
(20キロモードOK)

通行できない車両

普通自転車以外の自転車(内閣府令で定める基準に適合していないもの。その他側車付き、牽引した自転車)
普通自転車以外の軽車両
一般原動機付自転車
自動車(自動二輪、小型特殊自動車含)

※ちなみに自転車道は歩行者も通行禁止である。自転車道は歩道ではない。

根拠(道路交通法第17条第3項、標識令 規制標識325の2)

自転車道は特に指定がなければ対面通行
一方通行の場合は、一方通行の規制標識があります。

自転車一方通行の標識 326の2-A(横型)、326の2-B(縦型)

この自転車道は一方通行。
  • 自転車道がある場合は普通自転車は自転車道を通行しなければならない(道路交通法第63条の3)。
  • 自転車道は歩道ではありません。
  • 歩行者はこの自転車道を通行できません。
  • 特に指示がなければ対面通行(相互通行)。
  • 徐行義務はありません。

歩道

下の標識と標示のセット、あるいは標識がなくても標示のみがある歩道は自転車が通行できます。

普通自転車通行指定部分

114の3は114の2に白線が加えられたもの。

通行できる車両

普通自転車
特例特定小型原動機付自転車6km/hモード

通行できない車両

普通自転車以外の自転車と軽車両
20km/hモードの特定小型原動機付自転車
一般原動機付自転車
自動車(自動二輪、小型特殊自動車含)

普通自転車は普通自転車通行指定部分を徐行して通行(歩行者がいないときを除く)。普通自転車通行指定部分は歩道であり、歩行者優先なので十分に気をつける。

自転車の徐行は7.5km/hくらい(警察庁の見解)。歩行者の倍くらいの速度までが目安。

対面通行(相互通行)なので逆走は存在しません

  • 歩行者がいないときを除き、徐行義務。
  • 対面通行(相互通行)なので逆走はない。
  • 歩行者はこの普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行(努力義務)。
  • 普通自転車通行指定部分であろうが歩道なので歩行者優先。
  • 標識325の3がなくても、標示114の2または114の3があれば自転車は通行できる。

工作物らしきもので区画され、自転車道にそっくりの紛らわしい普通自転車通行指定部分もあります。

まるで自転車道のような普通自転車通行指定部分。

標識や表示をしっかり確認すれば見分けは付きます。だけどこれは間違うなあw。

それ以外の自転車通行可の歩道

普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)の標識が目安。

下の標識がある歩道は普通自転車が徐行して通行できます。

通行できる車両

普通自転車
特例特定小型原動機付自転車6km/hモード

通行できない車両

普通自転車以外の自転車と軽車両
20km/hモードの特定小型原動機付自転車
一般原動機付自転車
自動車(自動二輪、小型特殊自動車含)

対面通行(双方向通行)ですが、普通自転車は歩道の車道寄りを通行する決まりです。

対面通行(相互通行)なので逆走は存在しません

  • 普通自転車は歩道内の車道寄りを徐行。
  • 対面通行(相互通行)なので逆走はない。
  • 歩行者優先。

路側帯

通行できる車両

軽車両(自転車含)
特例特定小型原動機付自転車6キロモード

通行できない車両

20キロモードの特定小型原動機付自転車
一般原動機付自転車
自動車(自動二輪、小型特殊自動車含)

根拠(道路交通法第17条の3)

著しく歩行者の通行を妨げる場合を除いて、道路左側の路側帯を通行できます(※ただし歩行者用路側帯を除く)。

路側帯の中は一方通行です。

逆走はダメ!

  • 左側の路側帯を通行!逆走はダメ!
  • 歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。
  • 左側に歩道がある場合は、歩道と白線の間(路肩部分)は路側帯ではなく、ここも車道となります。

わけがわからなくなるこの3つの自転車マーク

自転車ナビマーク、自転車ピクトグラム、道路標示114の2・・・どれも自転車の形をした記号です。

自転車ナビマーク(幅40cm)は上の写真の絵柄で決まっていますが、自転車ピクトグラム(幅75cm以上)は多様な図柄があります。

これも自転車ピクトグラム
これも自転車ピクトグラム

これらは規制標示と混同しないようにデザインしなければならないらしいが・・・判別できるものだろうか・・・

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