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知ってた?高速自動車国道の登坂車線は最高速度60km/h

自動車を運転する場合、一般道の最高速度は60km/h、高速自動車国道の本線車道だと普通自動車だと最高速度は100km/h。最低速度は50km/h。

登坂車線は登坂能力の弱い車両のために設けられた、交通を円滑にするためのもの。登坂能力が弱く、登りで速度が出ない車両が登坂車線を走ることで、他の車両が円滑に流れることができる。

この登坂車線ですが、以外に法定最高速度を知らない人が多いようなので記事にします。

高速道の登坂車線の最高速度

高速自動車国道にも登坂車線はあるが、この登坂車線は本線車道ではないため、高速自動車国道の登坂車線の最高速度は一般道と同じ60km/hとなります。

道路上の最高速度は以下の通りで普通自動車は60km/h。

法第二十二条第一項の政令で定める最高速度(以下この条、次条及び第二十七条において「最高速度」という。)のうち、自動車及び原動機付自転車が高速自動車国道の本線車道(第二十七条の二に規定する本線車道を除く。次条第三項及び第二十七条において同じ。)並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外の道路を通行する場合の最高速度は、自動車にあつては六十キロメートル毎時、原動機付自転車にあつては三十キロメートル毎時とする。

出典:道路交通法施行令第11条

ただ、高速自動車国道の本線車道では特例で普通自動車は100km/hとなります。

最高速度のうち、自動車が高速自動車国道の本線車道又はこれに接する加速車線若しくは減速車線を通行する場合の最高速度は、次の各号に掲げる自動車の区分に従い、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。
一 次に掲げる自動車 百キロメートル毎時

出典:道路交通法施行令第27条

基本的に道路の最高速度は60km/hということ。高速自動車国道の本線車道の100km/hというのは最高速度の特例ということになります。

本線車道の意味をおさらいすると。

本線車道 高速自動車国道(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する道路をいう。以下同じ。)又は自動車専用道路(道路法第四十八条の四に規定する自動車専用道路をいう。以下同じ。)の本線車線により構成する車道をいう。

出典:道路交通法第2条第1項3号の2

登坂車線は本線車線ではないため本線車道ではありません。つまり一般道と同じ最高速度が適用されます。登坂車線は高速自動車国道内の登坂車線であっても最高速は60km/hです。

高速自動車国道の登坂車線の最低速度

高速自動車国道の登坂車線の最低速度については規制はありません。

本線車道については最低速度が50km/hと定められています。その根拠が以下の通り。

自動車は、法令の規定によりその速度を減ずる場合及び危険を防止するためやむを得ない場合を除き、高速自動車国道の本線車道(政令で定めるものを除く。)においては、道路標識等により自動車の最低速度が指定されている区間にあつてはその最低速度に、その他の区間にあつては政令で定める最低速度に達しない速度で進行してはならない。

出典:道路交通法第75条の4

法第七十五条の四の政令で定める最低速度は、五十キロメートル毎時とする。

出典:道路交通法施行令第27条の3

本線車道(本線車線)の最低速度は50km/hだが、登坂車線の最低速度は40km/hや30km/hでも違反ではありません。

高速自動車国道の登坂車線の現状

高速自動車国道の登坂車線ではこういうドライバーがたまにいます。

動画の車は、左から追い越し(進路変更をして前に出ること)をしているので違反です。速度も登坂車線の最高速度60km/hを大幅に超過しているようです。

登坂車線からの追い抜きは禁止とはなっていませんが、登坂車線の最高速度が60km/h、本線車道の最低速度は50km/hと考えると、実質追い越しができるような場面は渋滞でもしない限りは殆どないと言っていいでしょう。

追い抜きならOKと登坂車線で100km/hで抜いていくと道交法では40キロオーバーでアウトです。

まとめ

高速自動車国道の登坂車線の最高速度は60km/h。最低速度はなし(本線車道の最低速度50km/hは当てはまらない)。

高速自動車国道は一律100km/hではないということです。その他、速度規制標識が出ている場合もありますし、工事で車線規制区間となっている場合は管理者より最高速度が50km/hに制限されます。

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