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歩道に駐車は禁止!でも道交法には歩道への駐車禁止が書いてない?

歩道に駐車する車。たまに見ることがありますが駐車も停車も非常に迷惑です。歩行者の迷惑を全く考えていない行為です。

ふと思った。歩道は駐車禁止と言われることは多いが、これは道路交通法何条の違反なのか。チョロっと見た感じでは道交法の何条に違反するのかわからない。

道路交通法の第四十四条の停車及び駐車を禁止する場所に歩道という文字はない。

そこで歩道は駐車禁止なのか、法律のどこに接触するのか調べてみた。

道交法における駐車禁止場所

駐車禁止場所は道路交通法にきちんと明記されているのでそれを確認してみる。

第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分
四 安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分
五 乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から十メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
六 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に十メートル以内の部分

出典:道路交通法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)

44条の駐停車禁止場所に歩道はない。

第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
一 人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分
二 道路工事が行なわれている場合における当該工事区域の側端から五メートル以内の部分
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽そうの側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そうの吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分
五 火災報知機から一メートル以内の部分

出典:道路交通法第45条1項(駐車を禁止する場所)

45条の駐車禁止場所にも、歩道はない。

ん~~、歩道はないのか。

道路交通法第47条の違反?

歩道への駐車を調べると、どのサイトでも共通して同じことが書いてある。歩道に駐車することは道路交通法第47条に違反するらしい。

道路交通法第47条では「歩道や路側帯のある一般道路では、車道の左端に沿って駐車することになっている」ので駐車違反というが、本当にそう書いてあるのか?

では道路交通法第47条を見てみる。

(停車又は駐車の方法)
第四十七条 車両は、人の乗降又は貨物の積卸しのため停車するときは、できる限り道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
2 車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。
3 車両は、車道の左側端に接して路側帯(当該路側帯における停車及び駐車を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたもの及び政令で定めるものを除く。)が設けられている場所において、停車し、又は駐車するときは、前二項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、当該路側帯に入り、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない。

出典:道路交通法第47条

第47条を見ても「歩道」の文字はなく、「歩道や路側帯がある一般道路では車道の左端に沿って駐車すること」とは書いていない。

第47条にあるのは、
「道路の左側端に沿って駐停車すること」
「路側帯がある場合は路側帯に入って駐停車(政令で定める路側帯(歩行者の通行するもので、幅0.75m以下)ものを除く)」
でもってこれらは「他の交通の妨害となってはならない」

歩道に駐停車したり、歩道に片輪だけ乗り上げて駐停車すると道路交通法第47条の違反となる。

道路交通法第47条では車道の左側ではなく道路の左側端に沿うことと書かれている。

路側帯は歩道のない道路において、車道の左側端の白線を含んだ左側の帯状の部分のこと。

ちなみに歩道も道路である。

歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

出典:道路交通法第2条第1項第2号 ※赤色マーカーは当サイトでひいたもの。

つまり道路とは歩道も車道も含めた道だということ。

道路の左端に沿って止める、かつ交通の妨害にならないようにということは、もちろん端にピッタリ寄せて歩道を全部塞げば邪魔にはなるであろうが、中には幅6m以上はあろうかという広い歩道で、都市高の柱などの影響で歩行者はこの半分しか使っていないような場合、柱と柱の間のスペースへ止めれば歩行者の通行の邪魔にはなりそうにないがどうなのか?

しかし広い歩道右側に止めれば道路左側端に沿うとは言えなくなり、47条の解釈がおかしくなる。だからといってこの大きな歩道で歩道左端に寄せれば点字ブロックを塞いで邪魔となるので確実に47条の違反。

この道路交通法第47条は、そもそも歩道は自動車が通行できないので、ここでいう道路の左側端というのは歩道を除いた道路の左端と解するのが妥当だとは思うが、きちんと明記しないところがなにか釈然としない。

歩道駐車を争った判決例

広島高裁「車両の歩道上における駐車は許されるか」昭和37(う)223で、「歩道上の駐車は道交法では違法であると解釈すべきである」として、歩道上の駐車は違法とし、罰金1,500円を課した判決はある。

ただし判決内容は道路交通法の解釈の考察による判決であり、法律の項目として駐車禁止が明示された内容ではない。

判決文は、道路交通法第17条3項の「車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない」という内容から、道路交通法第47条の駐停車の方法は歩道上の駐車を禁止する意味もあると解すべきだと考察している。

判決文に「通行し得ない場所における駐停車ということは予想されないところ」とある。

常識的に考えれば歩道駐車は非常識ではある・・・・。

やはり違法?

道路交通法の第5章(道路の使用等)の第1節(道路における禁止行為等)。

何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。

出典:道路交通法第76条3項

さらに道路法第43条の(道路に関する禁止行為)に

みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

出典:道路法第43条1項2号

道路とは歩道も含まれる。つまり歩道の交通の妨害・支障となるような、車を置く行為はしてはいけないと解釈はできる。ならば妨害や支障とならないような広い歩道の歩行者が通行しない領域に止めるのであればいいのか?

う~む・・。

道交法はわかりやすいように改正が必要だ

歩道が駐車禁止というのはハッキリした明記はなく、その根拠は考察によるもので不明瞭で実に微妙だと思います。

裁判でさえ裁判官が道交法を考察しないといけないレベルなら、道交法に、歩道上の駐車を禁止する項目を作ればいいと思う。あれこれ条項を持ち出しては考察して判断するような道交法はそもそもおかしいです。

道路交通法で駐車禁止か禁止でないか明示していないで、裁判で揉めるとかこんな効率の悪いことするなんて時間の無駄。

個人的には歩道上の駐車は迷惑であり反対です。

道路交通法第47条は「道路の左側端に沿って」ではなく「車道の左端側に沿って」に書き換えるべきだと思う。路側帯における駐車は条件付きで認められていて、路側帯は車道ではないが、これについては条件項目として加えればいい。

というか道路交通法第44条(停車及び駐車を禁止する場所)に歩道を加えればスッキリする。

でないとこれからもゴネられると明確な説明ができずに揉める原因となります。

警察
警察

歩道上は駐車禁止です!

切符切ります!

ドライバー
ドライバー

え?

道路交通法第何条の違反ですか?

警察
警察

えっと・・・

なんてならないようにお願いしたい。

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