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信号機のない横断歩道で自転車に対して停止すると駐停車違反

信号機のない横断歩道で自転車にまたがったまま横断歩道を渡ろうと待っている場合、自動車は停止義務があるのかないのかという質問を、Yahoo!知恵袋では耐えることなく目にしますが、これについては

停止義務はありません

自転車は自転車にまたがって通行する場合は軽車両であり、降りて押して歩く場合は歩行者扱いです(道路交通法第2条第3項第2号)。

渡ろうとしている自転車(軽車両)に対して好意で停止する車もいますが、実はこれ、法令の規定ではない横断歩道手前での停車(一時停止)であるため、駐停車禁止の違反となります。

法令の根拠を元に記事を書いていきます。

法第38条、横断歩道等における歩行者等の優先

横断歩道等における歩行者等の優先を道路交通法第38条で定めています。

車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。

出典:道路交通法第38条第1項 ※黄色、青、赤マーカーは当サイトでひいたもの。

横断歩道と自転車横断帯の定義は道路交通法第2条。

四 横断歩道 道路標識又は道路標示(以下「道路標識等」という。)により歩行者の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。
四の二 自転車横断帯 道路標識等により自転車の横断の用に供するための場所であることが示されている道路の部分をいう。

出典:道路交通法第2条第1項第4号 ※黄色、青マーカーは当サイトでひいたもの。

道路交通法第38条第1項にある通り、横断歩道に対して歩行者自転車横断帯に対して自転車が優先され、この横断を妨げてはなりません。運転教本でも歩行者の保護と自転車の保護はそれぞれ分けて記載されています。

つまり横断歩道で横断しようとする自転車に対しては停止義務はありません。

自転車が優先されるのは自転車横断帯で横断し、または横断しようとしている場合で、停止義務が生じるのは自転車横断帯に対しての自転車です。

標識と標示が2つ揃って法的効力がある

法第38条第1項で「当該自転車横断帯によりその進路の前方を横断しようとする自転車があるときは、当該自転車横断帯の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。」わけですが、実は自転車横断帯は指示標識と指示標識であり、この自転車横断帯という標識・標示は特定の交通方法を指定したり禁止するものではありません。

指示標示とは特定の交通方法ができることや道路交通上決められた場所などを指示するものです(交通の方法に関する教則)。

自転車横断帯を設ける場合には「標識と標示の2つを設置すること」という設置基準があります(道路交通法施行令第1条の2第3項)。※ただし、信号機ある場合、未舗装・積雪などで管理が困難な場合は標識のみでOK。

法第四条第一項の規定により公安委員会が横断歩道又は自転車横断帯(以下「横断歩道等」という。)を設けるときは、道路標識及び道路標示を設置してするものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に定めるところによることができる。
一 横断歩道等を設けようとする場所に信号機が設置されている場合 道路標示のみを設置すること。
二 横断歩道等を設けようとする道路の部分が舗装されていないため、又は積雪その他の理由により第一項の規定に適合する道路標示の設置又は管理が困難である場合 内閣府令で定めるところにより、道路標識のみを設置すること。

出典:道路交通法施行令第1条の2第3項

  • 自転車横断帯の道路標識 407の2、または407の3
  • 自転車横断帯の道路標示201の3

信号機がない自転車横断帯では、原則、この指示標識と指示標示の2つが揃って交通規制の効力が出ます。

交通規制の効力発生について

交通規制の効力発生時期及び消滅時期
交通規制の効力は、交通規制の効力発生要件をすべて充足したとき、すなわち、交通規制権限のある者の意思により、法令に定められた手段・方法により道路標識等が設置・管理されたときに発生し、この効力発生要件が一つでも欠けたときには交通規制の効力は消滅する。

出典:交通規制基準p5|警察庁

小児用自転車は歩行者なので停止義務がある

気をつけなければならないのは幼児の乗った子供用の小さな自転車は、またがっていても歩行者となるため、横断歩道で渡ろうと待っていたら車両は一時停止義務が生じ、横断を妨害してはいけません。

この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。

 移動用小型車、身体障害者用の車、遠隔操作型小型車、小児用の車又は歩行補助車等を通行させている者(遠隔操作型小型車にあつては、遠隔操作により通行させている者を除く。)

(後略)

出典:道路交通法第2条第3項 ※赤色マーカーは当サイトでひいたもの。

小児用の車の定義は法で定められていません。

警察庁の見解や判例で若干違いはあるが、概ね幼児が運転する子供用自転車ということ。

線引が明確ではないが、幼児はいつ飛び出すかわからないため十分安全に配慮した運転が必要となり、小児用の車か判断が迷うときであっても、状況を見ながら危険を防止するための一時停止も必要になるでしょう。

法令の規定でもないのに停止すると

横断しようとする自転車に対しては一時停止義務がないのに、好意で停止する車もいます。

ですが、

(停車及び駐車を禁止する場所)
第四十四条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない
一 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
二 交差点の側端又は道路の曲がり角から五メートル以内の部分
三 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に五メートル以内の部分

(後略)

出典:道路交通法第44条

一時停止も停車扱いとなります。

停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

出典:道路交通法第2条第1項第19号

横断歩道前で横断しようと待っている自転車に対し、停止義務がないのに横断歩道手前で停止した場合は、その一時停止は法令の規定ではないため駐停車違反です。

安全確認の一時停止であれば危険を防止するための一時停止です。すでに横断している(渡っている)自転車がある場合は、停止しなかったら危険ですので、この場合は危険を防止するための一時停止。

ただ、自転車横断を優先するために行った一時停止(信号機で横断が禁止されている横断歩道を除く)を、安全確認の目的もあると主張してしまえばそれまでかもしれません。

自転車は交通妨害になるときは横断は禁止

自転車横断帯のない横断歩道前で横断しようとする自転車の場合、法第38条による優先規定もないため、横断しようとする自転車は、道路交通法第25条の2第1項により、直進する車など正常な交通を妨害してはいけません。

車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

出典:道路交通法第25条の2第1項(横断等の禁止)

なので自転車にまたがった状態で、道路横断のために車を止めようと手を上げたり乗り出したりして車を停止させ、交通を妨害すると違反です。

交通実態を考えると

横断歩道前で法令の規定ではない一時停止は駐停車禁止とはいうものの、法44条の横断歩道とその前後5m以内の駐停車禁止規制は、そこに駐停車すると見通しが悪くなり横断する歩行者が見えにくくなるからである。

横断歩道とは言え自転車横断のための一時停止であれば歩行者横断のための一時停止と道路の状況はほとんど同じ。

安全確認の目的であれば危険を防止するための一時停止と言えるわけで、横断歩道(信号機で横断が禁止されている場合を除く)で自転車に対し一時停止したことで駐停車禁止を取り締まる警察もいないでしょう(聞いたことがない)。

ただ、信号機のない横断歩道で横断しようとする自転車(車両)に対しての一時停止は、対向車の協力もないと成り立たない行為(好意)。

対向車が止まらなければ、横断歩道手前でいつまでも法令の規定以外で停止することとなり、後ろに車が溜まってしまえば交通の妨害となってしまい、逆に迷惑な行為(好意)となります。

本来法定の規定のための一時停止ではないため、好意で譲ってあげるにしても、後ろの車の交通妨害にならないように気をつける必要があります。場合によっては「停止義務がないのになんで止まるんだ!」とイキリ立ってしまう人がいるかも。

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