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自転車レーンがあったら歩道走ると違反なんてルールはない!自転車・特定原付について

ネットでこういう質問を見たことがあります。

普通自転車専用通行帯(自転車レーン)があったら自転車・特定原付は歩道を走れないのか?絶対に自転車レーンを走らないといけないのか?

質問者は普通自転車専用通行帯(自転車レーン)がある道路で自転車で歩道を通行していたところ、歩行者に「自転車レーンがあったら歩道走ると違反ですよ」と注意されたということで。

これについて、自転車と特定原付で法的な根拠を元に解説しようと思います。

自転車レーンは車道通行時の指定レーン

まず普通自転車専用通行帯を説明すると、これは車道にある車両通行帯のひとつです。つまり車道。ここを通行できるのは特定小型原動機付自転車及び軽車両で、それ以外の車両はこの通行帯以外の通行帯を通行する決まりです。

専用通行帯(327の4)と普通自転車専用通行帯(327の4の2)
専用通行帯(109の6)

自転車レーンがある道路は歩道通行NGなの?

普通自転車専用通行帯がある道路では、自転車や特定原付は歩道を通行してはいけないのか?というと、そういう道路交通法の規定はありません

車両である自転車や特定原付は基本的には車道通行ですが、普通自転車の歩道通行可規制の併用も認められています(交通規制基準)

普通自転車歩道通行可規制の併用は交通実態、沿道状況、自転車利用者等の意見を踏まえ、必要と認められる場合に限って実施すること。

出典:普通自転車専用通行帯 交通規制基準p105|警察庁

普通自転車の場合

普通自転車専用通行帯のある道路でも、道路交通法第63条の4第1項の場合は普通自転車は歩道通行できます

つまり以下の場合はOK。

  • 歩道に普通自転車歩道通行可の標識や標示がある場合。
  • 13歳未満、70歳以上、身体の不自由な人が乗る場合。
  • 交通の状況的に車道が危険な場合。

標識と標示はこれです。

普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)、特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(114の2)、特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)

以下根拠。

道路交通法第63条の4第1項。

普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。
一 道路標識等により普通自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。
二 当該普通自転車の運転者が、児童、幼児その他の普通自転車により車道を通行することが危険であると認められるものとして政令で定める者であるとき。
三 前二号に掲げるもののほか、車道又は交通の状況に照らして当該普通自転車の通行の安全を確保するため当該普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき。

出典:道路交通法第63条の4第1項

この第2号の条件は道路交通法施行令第26条。

(普通自転車により歩道を通行することができる者)
第二十六条 法第六十三条の四第一項第二号の政令で定める者は、次に掲げるとおりとする。
一 児童及び幼児
二 七十歳以上の者
三 普通自転車により安全に車道を通行することに支障を生ずる程度の身体の障害として内閣府令で定めるものを有する者

出典:道路交通法施行令第26条

特定原付(特定原付の電動キックボードなど)

特定小型原動機付自転車(特定原付)の場合は自転車とはちょっと変わります。

特定原付で歩道を通行するにはまず特例状態である6km/hモードへの切り替えが必要です(ここが大前提)。

普通自転車通行帯がある道路でも、特定原付は以下の条件であれば歩道を通行できます。

  • 歩道に特定小型原動機付自転車可の標識や標示がある場合。

この条件の時だけ。

普通自転車等及び歩行者等専用(325の3)、特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(114の2)、特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(114の3)

以下根拠

特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両を牽けん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

(後略)

出典:道路交通法第17条の2第1項

補助標識の「自転車通行可」は特定原付は通行OK?

補助標識に「自転車通行可」とあった場合、特定原付が通行できるのか?というと通行できますただし歩道通行と路側帯通行時は特例状態である特例特定小型原動機付自転車(6km/hモード)で通行しないといけません。

軽車両や自転車を対象とした補助標識は特定小型原動機付自転車も含まれたものです。※ただし「原付」と書いてある場合は特定原付は含まれません。

特定小型原動機付自転車に関連する主な道路標識・道路標示|警察庁

まとめ

最近、中途半端な交通ルールの知識を得た歩行者などが、違反ではない自転車などを違反と勘違いして注意する例が多いようです。

普通自転車専用通行帯(自転車レーン)がある道路でも、歩道通行ができる条件(歩道通行できる標識等)であれば、自転車や特例特定原付(6km/hモードの特定原付)は歩道を通行できます。

さらに自転車の場合は歩道通行できる標識等がなくても、13歳未満、70歳以上、身体の不自由な人や交通の状況的に危険と思われる場合は歩道通行できます。

ただしいずれの場合も、歩道通行時は歩行者優先です。

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