※当サイトではアフィリエイト広告を利用しています。

黄色点滅信号側の交差点では追い越しはできません

交差点とその手前30m以内は法定追い越し禁止場所であるが、例外として優先道路を通行している場合は追い越しが可能となっている。

であれば交差点で黄色点滅信号の側を通行している場合はどうか?

先に結論を言うと、黄色点滅は優先道路を示すものではないため交差点とその手前30m以内では追い越しは出来ない。これについて書いていきます。

優先道路とは

優先道路とは交通整理が行われていない交差点(要するに信号機で通行する順番が整理されていない交差点)で、交差点内にまで中央線または車両通行帯が伸びている道路。定義は道路交通法第36条第2項。※幅が広いだけの側の道路は優先ではあるが優先道路ではないので注意。

車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

出典:道路交通法第36条第2項

交差点内に中央線又は車両通行帯を設置できない場合は道路標識で指定され、指示標識の優先道路(405)が設置される(交通規制基準p143)。また、前方の道路が優先道路であることをあらかじめ示す必要がある道路には規制標識329の2-A、329-2Bに補助標識509が加えられたものと、道路標示である前方優先道路(211)が設置(交通規制基準p144)。

左の指示標識405が優先道路の標識。

交差点は追い越し禁止だが優先道路側はOK

道路交通法第30条により、交差点は追い越し禁止(特定小型原動機付自転車・軽車両を追い越す場合を除く)であるが優先道路を通行している場合は追い越すことが可能

交差点(当該車両が第三十六条第二項に規定する優先道路を通行している場合における当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯及びこれらの手前の側端から前に三十メートル以内の部分

出典:道路交通法第30条第1項第3号

ただし幅が広い側の道路というだけでは優先道路ではないため交差点とその手前30m以内での追い越しは出来ません。

黄色点滅信号は注意して進行が可能

黄色点滅の信号の意味は以下の通り。

(黄色の灯火の点滅)

歩行者等及び車両等は、他の交通に注意して進行することができること。

出典:道路交通法施行令第2条(信号の意味等)

黄色点滅信号は注意して進行することが可能です。

点滅信号は交通整理が行われている交差点にはならない(名古屋地方裁判所 平成21年(ワ)5333号判例)とされ、注意しないといけませんので、漠然と真一文字に突っ込んではいけません。

黄色点滅信号に徐行義務はないが、そこが見通しの悪い交差点だった場合は徐行義務(道路交通法第42条)が発生します。

黄色点滅側というだけでは追い越しは出来ない

交差点で追い越しが出来るのは優先道路の場合。よって黄色点滅信号があるだけでは通常の交差点と同じく追い越し禁止(道路交通法第30条)であり、黄色点滅信号側であっても、その交差点とその手前30m以内で追い越しはできません。

タイトルとURLをコピーしました