自動車は左折するときは左に寄せることは誰もが習った。まあ周りの車を見ていても大抵はそうしている。
最近は自転車レーン(普通自転車専用通行帯)を見ることも増えたが、この自転車レーンがあるとき、自動車は左折時に寄せるときには、自転車レーンに入り込んでまで左に寄せないといけないのだ。
自動車学校では習うことだが、中には戸惑うドライバーもいるし、免許を持たない自転車乗りはこれを知らない人が多い。
左折は自転車レーンに入って寄せる
自転車レーン(普通自転車専用通行帯)がある道路では、自動車は左折するときは自転車レーンに入って左に寄せて左折します。この場合、自動車は自転車レーンを通行できます。
ではその法的根拠を書いていきます。
車両は左折するときは左に寄せます(道路交通法第34条第1項)。
車両は、左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、できる限り道路の左側端に沿つて(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分を通行して)徐行しなければならない。
出典:道路交通法第34条第1項 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの。
左側端まで寄せます。
自動車ですが、左折をするときは自転車レーン(普通自転車専用通行帯)を通行することが出来ます(道路交通法第20条第3項)。
車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。
出典:道路交通法第20条第3項 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの。
ここにある「前二項の規定」のうちの一つである道路交通法第20条第2項がこれ。
車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。
出典:道路交通法第20条第2項
つまり自転車の通行区分と、自動車の通行区分が分けられている場合(車両通行区分がある場合)でも、左折時はこれによらないことが出来るということ。
以上の理由で、自動車は左折時に寄せるときには自転車レーンを通行できるのです。
ルールを知らない人によるトラブルも
自動車は左折するときは自転車レーンに入って左に寄せて左折しますが、特に免許を持たない人はこのルールを知らない人が多い。
このルールを知らない自転車乗りの中には、
ここは自転車専用だからクルマが入ったら違反だぞ!
通行の妨害をするな!
とお怒りになるトラブルもあるようで。
バスなどが正しい左折のために寄せていると、後ろから来た自転車乗りが勘違い激怒してバス会社にクレームを入れるパターンも。
やはり交通ルールは道路交通法を義務教育化し、国民全体が交通ルールをしっかり学ぶ必要があるでしょう。交通ルールは覚えることが多く、単に交通ルールの講習を数回やる程度ではとても覚えきれないし足りるわけがない。
また、自転車レーンではない部分を自転車レーンと勘違いしている自転車乗りも多いです。
見分け方は以下の記事で詳しく解説しています。
ただし例外もあるのだ
自動車が左折で左に寄せるときは自転車レーンを通行できるが、これには例外もある。
それが交差点にある「進行方向別通行区分」の存在。
進行方向別通行区分は道路交通法第35条第1項の「指定通行区分」のこと。
車両(特定小型原動機付自転車等及び右折につき一般原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする一般原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、同条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
出典:道路交通法第35条第1項
「進行方向別通行区分」は道路交通法第35条第1項の「指定通行区分」であり、道路交通法第20条第2項の「通行の区分が指定」という「車両通行区分」とは意味が違うことに注意が必要。
- 指定通行区分
交差点で進行する方向に通行区分が指定されたもの。 - 車両通行区分
車両の種類ごとに通行区分が指定されたもの。
つまり左折レーンがある場合はその車両通行帯から左折しないといけないため自転車レーンに入ることは出来ない。この場合自転車レーンまで寄せると左折レーンから出てしまうことになるので違反。
こういう交差点ですね。
ここでは左折時に自転車レーンに入ると違反です。というか、自動車が入りこまないように進路変更禁止の道路標示(黄色の線)がある。仮にこの黄色の実線が白線であっても自動車はこの交差点では左折時に自転車レーンに入ることは出来ません。
大きな交差点ではこのパターンが多く、左折するときは直進する自転車に特に注意が必要です。