電動キックボードについて、7月から規制緩和されるということで、「電動キックボードを7月から乗ろうと思う」「高校の通学で使おうかな」などとというような声をネットでたまに聞きます。
メディアの記事も多いですが、多くのメディアは「電動キックボードが規制緩和され免許不要になります」というような報道の仕方をしています。
ただ、これとんでもない勘違いが起きているようです。
自転車のかわりに買おうかなと思っている人も多いようですが、電動キックボードの勘違いが起きないように、7月からの改正でメディアがなかなか伝えていない重要なポイントを記事にします。
すべての電動キックボードが免許不要ではない
まずこれ。この勘違はかなり多い!
メディアの記事で、電動キックボードが免許不要に変わるという表現を使った記事が多く出回っていますが、これ記者が勘違いしているのかわかりませんが、間違っています。
すべての電動キックボードが免許不要に統一されるわけではないということ。
2023年7月1日から特定小型原動機付自転車という新しい車両区分が追加され、この条件を満たす車両(電動キックボードなど)は免許不要で運転でき、ヘルメットは努力義務となります。
- 全長190cm以下、幅60cm以下
- 出力600W以下
- 20km/hを超える速度が出ないこと
- 最高速度の設定が走行中に変更できないこと
- オートマであること
- 最高速度表示灯が備えられていること
- 道路運送車両の保安基準に適合すること
現在公道を走れる電動キックボードで、特定小型原付の条件を満たさないものが7月以降乗れなくなるわけではありません。7月以前と同様にそれぞれの車両区分、免許区分で乗ることが出来ます。
現在原付として走っている電動キックボードがなくなるわけではなく、原付きの条件にあたる電動キックボードは7月以降も原付(一般原付に名前は変わるが)として存在し続けます。出力が600Wを超え1000W以下の電動キックボードは小型自動二輪であり小型自動二輪の免許が必要です。
つまり電動キックボードが特定小型原付(免許不要)に統一されるということではないのです。
免許不要だが以下の決まりがあります
特定小型原動機付自転車である電動キックボードは16歳以上免許不要でヘルメット努力義務ですが、自転車感覚で購入できるものではありません。
ナンバー登録義務
特定小型原付の電動キックボードはナンバー登録が必要で、車両にナンバープレートを取り付けなければいけません。
自賠責保険加入義務
特定小型原付の電動キックボードは自賠責保険への加入義務があります。これは自転車保険では駄目です。原付用の自賠責保険に加入しないといけません。
※2024年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい自賠責保険料が適用される予定で、差額の返還も予定とのこと。
自動車税がかかります
特定小型原付の電動キックボードは自動車税(年額2,000円)がかかります。
青切符取締の対象です
特定小型原付は「交通反則通告制度」と「放置違反金制度」の対象、つまり青切符(反則金)の対象となります。白バイやパトカー、覆面が日頃から容赦なく取り締まるということです。一時停止違反の取り締まりをやっていれば他の車両と同様に違反すれば捕まるということです。
つまり免許不要でも道路交通法など交通ルールをしっかり勉強しないと痛い目を見るでしょう。
気軽に購入できるものではないでしょう
すべての電動キックボードが7月以降免許不要に変わるわけではなく、特定小型原付という新しい区分の追加ということ。この条件を満たす電動キックボードのみが免許不要となります。
特定小型原付にあたる免許不要の電動キックボードは免許不要とヘルメット努力義務以外はほぼ一般原付きと同じで、ナンバー登録、自賠責保険、自動車税、青切符対象となっています。
それでもって車道では最高速度20km/h以下、歩道走行モードでは特例特定小型原動機付自転車となり最高速度6km/h以下と、しがらみは多いです。規制が自転車並みに緩和と記事にしているメディアもありますが、全く自転車並みではありません。
個人的に特定小型原付きの電動キックボードはメリットをあまり感じません。原付の自賠責保険と自動車税があり、自転車より遥かに維持費がかかります。車道を走るなら50cc原付(あるいは原付のEVスクーター)、また車道と歩道を走るのであれば自転車のほうがおすすめできます。