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裁判は正しい判決へ導いているのか~都合の良い法解釈の論破合戦

裁判は必ずしも正しい判決をしているのか。ニュースを見て疑問を常々感じます。

原告が訴え、被告弁護人が弁護。証拠を出して言い分を述べ合う。それを裁判官が聞いて判決を出す。

和解となればいいが、そうなるとは限らない。互いの言い分は食い違い、どちらかが望まない判決となる。

弁護士は主となるはずの論点を変えてきた主張をしたり、根拠として法律を持ち出すがその解釈の仕方を歪めてきたり、あらゆる手段を使ってくる。

結局のところ弁護士の力量で罪の重さが変わっているとしか思えない。裁判もやり直すたびに判決はコロコロと変わる始末。

例えば交通事故を争った裁判だと、裁判官は道路交通法のプロではないし、裁判は公安委員会や警察庁がどちらが正しい道交法の解釈なのか判断を下しているのではない。裁判官は道路交通法に関してはただの素人である。

弁護士の方も道路交通法に関しては法律を作った人ではなく、道路交通法の書物を片手に弁護している人。彼らもまた公安委員会でもないし警察庁でもないし国土交通省でもない。

間違った判例の例を上げると、「大阪高等裁判所平成14年1月25日・平成13(ネ)2847損害賠償請求控訴事件交通事故」で歩道のある道路で車道外側線の外側は車道なのか車道ではないのかが争点になった判例。ここでは車道外側線の外側は車道ではないとされました。

しかしその判例は正しくありません。これは他のブログでも指摘している人がいました。

ちなみに他の交通事故での判例はすべて、車道外側線の外側は車道としている。そもそも車道外側線の外側は車道なのか車道ではないのかなんてのは議論自体が不要。これは法で明確であり分かりきっていることです。

歩道がある車道外側線の外側は道路交通法では車道に定義され、道路構造令では路肩に定義されます。これは国土交通省と警察庁の作成した「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン」でも図解で示してあります。

この判例は道路標示と区画線を混同し、法の引用する部分を間違って解釈した判例です。

弁護士が意図的に狙ってやったのかはわかりません。裁判官は道路交通法の素人(裁判で目にした法の知識)ですから、都合の良い一部分を抜粋されると、そもそも法の全体は見えていないのですからその場で間違いを指摘できないと、裁判官はまんまと術中にハマりコロッっと間違っちゃいます。

道交法についての真意は、どっちが正解であるかは警察庁に問い合わせれば一発なのだが、わざわざ弁護士の都合の良い解釈合戦が行われ、そして道路交通法に関しては素人の裁判官が判決を下した。こんなので正しい判決が出るはずがない。

裁判は正しい判決を導いているのかというと、そうとは限らないということです。裁判の結果は正しいとは限らない。法律を引用して判決が下されたのに結果は正しくないこともある。他の交通事故なども法の引用する部分や解釈を捻じ曲げられておかしな判決になったものがあるかもしれません。

東名高速夫婦死亡事故に関しても、危険運転はしていないと無罪を主張していますが、もう何を考えているのやらわかりません。弁護士はよく引き受けたなというびっくり感を感じます。

高速道路を蛇行して追い回した挙げ句、進路を妨害して停止させておいて危険運転をしていないから無罪だと主張は倫理があまりにもぶっ飛びすぎてもはや何がなんだかわからない。

弁護士とは何か?黒を白と論破することなのか?と考えさせられます。この判決がどうなるかわかりませんが、正しい判決へ導かれることを望みます。

根本的な解決は裁判の仕組みそのものを見直すべきことだと思います。

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