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何でもかんでも歩行者優先ではない!脇道から出る車、歩道の歩行者、横断歩道なし

脇道から優先道路に出る車。
優先道路側にある歩道から脇道を横切る歩行者。
横断歩道はなし。

横断歩道はないけどここは歩道なのか?歩行者優先なのか?

そういう系の質問をYahoo!質問箱で見たので道路交通法をもとに解説。

歩道横に脇道、横断歩道なし

こんな感じの歩道で、歩行者が手前から奥へとまっすぐ通行し、左脇から車が出てくる場合。

狭い脇道から出てくる車と、脇道を挟んだ歩道をまっすぐ行きたい歩行者はどちらが優先されるのか。

歩道と歩道の間は歩道ではない

狭い脇道と歩道が交差する部分を歩道と勘違いして、歩道のつもりで一気に突っ切っていく人もいますが、ここは歩道ではありません。

歩道は縁石などの工作物によって区画された道路の部分です。なのでこの水色のエリアは歩道ではありません。

歩道

歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によつて区画された道路の部分をいう。

出典:道路交通法第2条第1項第2号

ここをまっすぐ通過する歩行者は道路を横断する形となります。

では優先関係はどうなるのか?

道路交通法(横断歩道がない場所)

道路交通法では、横断歩道のない交差点の場合、車両は「歩行者が横断しているとき」は歩行者の通行を妨げることを禁止しています。

車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。

出典:道路交通法第38条の2 ※黄色マーカーは当サイトで引いたもの。

横断歩道があれば

  • 横断しようとする歩行者
  • 横断している歩行者

が優先対象だが、

横断歩道がない場合は

  • 横断している歩行者

のみ。

まだ横断していない状態(優先なし)

横断しようとする歩行者であっても、歩行者がまだ横断に入っていない場合は歩行者優先義務なし

例えば歩行者が横断しようと向かってきていて、

歩行者の動きや距離に注意しながら歩行者より先に進行してしまっても違反ではありません。

交差道路が優先道路などであっても、進行の妨げになってはいけないのは車両又は路面電車に対してのみ。

車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、(中略)交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

出典:道路交通法第36条第2項

※車両等とは車両又は路面電車のこと(道路交通法第2条第1項第17号)。歩行者は含まれない。

脇道に指定場所一時停止があっても、交差道路の進行の妨げになってはいけないのは車両又は路面電車に対してのみ。

車両等は、(中略)一時停止すべきことが指定されているときは(中略)一時停止しなければならない。この場合において、当該車両等は、第三十六条第二項の規定に該当する場合のほか、交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

出典:道路交通法第43条

既に横断している場合(優先)

ただし歩行者が横断しているときは、歩行者優先です。

この場合歩行者の通行妨害をしてはいけません。

当然だけどこの状態で車が進行すれば危ない。突っ込もうとしたりクラクションなどで歩行者を立ちどまらせたりしないように。

車の前後は横断禁止

そもそも車の直前直後を歩行者が横断すると道路交通法違反となります。運転中の車はいつ動き始めるかわからないため、車の周りをチョロチョロするのは危険です。

車の後ろであっても、前を横切る他の歩行者を避けようと、または他の歩行者を横断させるためにバックしてくる場合もありますので、直後を横断するのも危険です。

根拠は道路交通法第13条の1。

歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

出典:道路交通法第13条の1

ただし信号機がない交差点でも横断歩道がある場合は歩行者は保護されます。

安全を考えれば

横断しているとき以外は歩行者優先はないとはいえ、下の写真のような場所では歩行者は歩道が繋がった感覚でそのまま道路を横断してきます。

僕が住んでいる地域ではこういう場所でも運転手のマナーとして歩行者優先が確立しており、横断しようとしている歩行者がいれば車は歩行者を優先している感じで、一時停止がない場所であっても歩行者がいると止まり、歩行者を優先している車が多いです。

こういうところは運転手と互いに意思疎通して譲り合いが大切かと。

ただ、何でもかんでも歩行者優先という空気が確立してしまった弊害で、車に対して結構強引な歩行者は多く、歩行者優先=車に譲ってはいけないと言わんばかりに、車が向かってきていても歩行者は安全確認もせず容赦なく横断していく。

一時停止義務がある場所では、一時停止しない車も悪いのだが、車が右左折のために歩道と歩道の間に塞ぐ形で停止していても車の前後を横断する歩行者が多く、時々車が発進しようとしてビクッと再停止し、ヒヤリとする場面も。

互いに十分注意するべし。

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