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青は「進め」黄色は「注意して進め」?昔の信号機が原因だった!?

自動車のドライバーに対し、黄色は「注意して進め」じゃありません!「止まれ」ですよ!とインターネットで信号の色の正しい意味を注意喚起する場面をよく見ます。

青は「進め」、黄色は「注意して進め」、赤は「止まれ」、こういう間違った理解をしたドライバーは現在も少なからず存在します。この昭和から続く風潮は、実はずっと昔の信号機の表示が原因だったかもしれません。

昭和35年道路交通法施行令

道路交通法施行令ができたのは昭和35年。

昭和35年当時の道路交通法施行令での信号機の意味はどうなっていたでしょうか?国立公文書館デジタルアーカイブで当時の道路交通法施行令を調べることができました。

現在でいう青信号

信号の種類
進め

表示の方法
青色の燈火又は「すすめ」の文字

備考の意味
一 歩行者は、進行することができること。
ニ 自動車、第二種原動機付自転車、トロリーバス及び路面電車は、直進し、左折し、又は右折することができること。
三 第一種原動機付自転車及び軽車両は、直進(右折しようとして右折する地点まで直進し、その地点において進路を変えることを含む。)し、又は左折することができること。

出典:道路交通法施行令・御署名原本・昭和三十五年・第九巻・政令第二七〇号|国立公文書館デジタルアーカイブ

現在でいう黄色信号

信号の種類
注意

表示の方法
黄色の燈火又は「ちゅうい」の文字

備考の意味
一 歩行者は、道路の横断を始めてはならず、また、道路を横断している歩行者は、すみやかに、その横断を終わるか、又は横断をやめて引き返さなければならないこと。
ニ 車両及び路面電車(以下この表において「車両等」という。)は交差点にあつてはその交差点(交差点の直近に横断歩道がある場合においては、その横断歩道の外側までの進路の部分を含む。以下この表において同じ。)の直前において、その他の場所で横断歩道がある場合にあつてはその横断歩道の直前において停止しなければならず、また、交差点又は横断歩道に入っている車両等は、その交差点又は横断歩道の外に出なければならないこと。

出典:道路交通法施行令・御署名原本・昭和三十五年・第九巻・政令第二七〇号|国立公文書館デジタルアーカイブ

現在でいう赤信号

信号の種類
止まれ

表示の方法
赤色の燈火又は「とまれ」の文字

備考の意味
一 歩行者は、道路を横断してはならないこと。
ニ 車両等は、交差点にあつては、その交差点の直前において停止しなければならないこと。
三 交差点においてすでに左折し、又は左折している車両等は、そのまま進行することができること。
四 車両等は、交差点以外の場所で、横断歩道がある場合にあつてはその横断歩道の直前において、横断歩道がない場合にあつては信号機の直前において停止しなければならないこと。

出典:道路交通法施行令・御署名原本・昭和三十五年・第九巻・政令第二七〇号|国立公文書館デジタルアーカイブ

信号の種類としては、青は「進め」、黄色は「注意」、赤は「止まれ」でした。しかし意味は今と同じで黄色は停止義務がありました。

昭和5年(1930年)当時の信号機

日本初の信号機は昭和5年(1930年)。当時の信号機はアメリカから輸入したものです。

この信号機をよく見ると、文字が書いてあります。

青は「ススメ」、黄色は「チウイ」、赤は「トマレ」。なんだかすごいですね。こういった信号機が何時まで使われていたのかはわかりませんが、昭和46年の道路交通法施行令一部改正で信号の記述が変更されましたので、その時代まではそのような信号機があったのかもしれません。

まとめ

青は「ススメ」、黄色は「チウイ」、赤は「トマレ」という信号機が昔はあり、道路交通法施行令で、信号の種類が「進め」「注意」「止まれ」となっていた。ただし信号の意味としては現在とほぼ同じで、黄色は停止義務でした。

当時の日本人はこの信号機を見て生活していたわけで、こういう時代背景から、青は「進め」、黄色は「注意」、赤は「止まれ」という解釈の文化が引き継がれてしまったのかもしれません。

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