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見通しの悪い交差点は徐行義務があるのを知ってますか?

生活道路には見通しが悪い十字路交差点が山程あり、車を運転しているとそういう交差点を通行することは珍しくありません。

見通しの悪い交差点で左右の道路側に停止線が見えると自分が優先とばかり、全く減速せずに突っ切っていく直進車をよく見ます。

実はこれ道路交通法違反です。

見通しが悪い交差点は徐行義務

道路交通法の徐行すべき場所は次のように定められている。

車両等は、道路標識等により徐行すべきことが指定されている道路の部分を通行する場合及び次に掲げるその他の場合においては、徐行しなければならない。
一 左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするとき(当該交差点において交通整理が行なわれている場合及び優先道路を通行している場合を除く。)。
二 道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾こう配の急な下り坂を通行するとき。

出典:道路交通法第42条(徐行すべき場所)※赤のアンダーラインは当サイトで引いたもの。

交通整理が行われている交差点、優先道路を通行する場合を除いては、左右の見とおしがきかない交差点に入ろうとし、又は交差点内で左右の見とおしがきかない部分を通行しようとするときは徐行しなければならないということ。

徐行義務がない交差点とは

次の場合は徐行義務がありません。

  • 交通整理が行われている交差点
  • 優先道路を通行する場合

交通整理が行われている交差点とは信号機のある交差点、または警察官の手信号が行われている交差点。信号機とは次のような3色の信号機のこと。点滅信号機は交通整理が行われている交差点ではない (最高裁判例 昭和43(あ)2600)。

優先道路とは道路交通法第36条第2項。

車両等は、交通整理の行なわれていない交差点においては、その通行している道路が優先道路(道路標識等により優先道路として指定されているもの及び当該交差点において当該道路における車両の通行を規制する道路標識等による中央線又は車両通行帯が設けられている道路をいう。以下同じ。)である場合を除き、交差道路が優先道路であるとき、又はその通行している道路の幅員よりも交差道路の幅員が明らかに広いものであるときは、当該交差道路を通行する車両等の進行妨害をしてはならない。

出典:道路交通法第36条第2項 ※赤のアンダーラインは当サイトで引いたもの。

優先道路とは、優先道路の道路標識があるか、中央線が交差点内まで引かれている道路側、または交差点内に車両通行帯(片側最低2車線必要で車両通行帯境界線が交差点内まで引かれている状態)がある道路側。

こういう標識があったり

こういう感じで中央線が交差点内まで引かれている道路側。または車両通行帯がある(境界線が交差点内まで引かれている状態)道路側。

こういう場合はこの道路側は徐行義務はなくそのまま通行できます。

しかしこういう交差点は、徐行して通行しないといけません。徐行とはすぐに停止できる速度です。

左右に停止線が見え、自分側のほうが優先順位が高いからと、そのまま30km/hほどで交差点を通行すると違反です。というか普通に考えて危険です。交通量が少ないと車や自転車が飛び出してくることは珍しくないからです。

必要な場合は一時停止もしよう

昔と違って最近は道路の曲がり角には隅切りが設けられるところが増え、塀などがあってもやや見通しできるようになっています。しかし狭い十字路ではそれでも十分とは言えません。

見通しがきかない交差点では、道路交通法には徐行義務としかないが、たとえ自分側に一時停止標識がなくとも、本当にギリギリまでしか見えなかったり、道路設置用カーブミラーもなかったりする場合は、状況に応じて一時停止もして通行したほうがいいでしょう。それが安全運転です。

交通事故の多くは交差点で発生しますので、交差点は特に注意して通行する必要があります。

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