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自転車で間違いやすい交通ルール集

自転車に乗っている時、スクランブル交差点などの信号で迷ったことありませんか?車道側の信号と歩行者側の信号の表示が異なる時、歩行者側の信号に従うべきか車道側の信号に従うべきか。また、歩道内を通行する場合でも自転車は左側通行?一方通行は自転車も従わないといけない?などなど、自転車にまつわるちょっとした疑問でありながら結構重要である話題を。

自転車でも歩道を通行できる場合があります

自転車は道路交通法で車道を通行することとなっていますが、道路交通法第63条の4により、以下の場合は歩道を通行できます。

  • 13歳未満の子供と70歳以上の高齢者
  • 身体障害者福祉法別表に掲げる障害があり車道通行に危険が生じる場合。
  • 車道を通行するのが状況的に危険と思われる場合。
  • 標識などで自転車通行可と表示されている歩道。

なんでね、子供や高齢者が歩道を自転車で通っているときに、自転車は歩道を走らないで!などと言わないように(´・ω・`)。ただ、歩道を通行する場合は歩行者優先です。歩行者がいる場合は徐行、いない場合は状況に応じた安全速度で通行。

また、自転車を降りて押す場合は歩行者扱いになりますので歩道を通行できます。

自転車が左側通行というのは車道を走る場合

道路交通法第17条の4では車両(自転車も含む)は左側通行と定められています。歩道内では歩道内の車道寄りを通行すると定められています。歩道内での左側通行は定められていません。また左側の歩道を通行するという決まりもないので、道路に設置された左右の歩道(歩道が通行できる場合)のどちらを通行しても構わないということです。

つまりこういうこと

歩道を走行する場合は自転車は左右どちらの歩道でもよい

右側の歩道を通行すると逆走してるのではないか?自転車は左側通行だから左側の歩道を走るべきなのか?と心配になりますが、これは右側の歩道でも違反ではないということです。ただし歩道内で車道寄りを走らないといけません。

スクランブル交差点で自転車が従うべき信号はどっち?

スクランブル交差点などの、車両信号と歩行者信号が異なる表示をしている場合は、自転車はどちらに従えばいいのでしょうか?という疑問。迷ったことはありませんか?

では答え。

歩道を通る自転車は横断歩道用信号に従う。

車道を通る自転車は車両用の信号に従う。

それと、自転車が車道走行する場合、右折するときは二段階右折となります(道路交通法第34条の3)。自動車と同じような右折方法はできません。自転車は片側一車線でも二段階右折です。

実際私が見る感じでは殆どの自転車は歩行者用信号に従っていますね。車道を走っている自転車でも歩行者用信号に従っているのを見ます。車道を走っている自転車は歩行者用が赤でも車両信号が青ならそのまま直進できます。

ただ、左折する車には注意しましょう。車道を通行する場合でも多くのドライバーは自転車が歩行者用信号で止まると思っていて、まさか直進するとは思ってないですので交差点内で追い抜き際にかぶせて突っ込んできます。

一方通行道路は自転車はどうなるのか?

まずは答え。

一方通行道路は自転車も従わないといけない。
(※自転車を除く、という補助標識がある場合を除く。)

この一方通行標識です。違反して逆走になっている自転車多すぎます。自転車は車両ですので基本的に車両用の標識には従わないといけません。とまれの標識があるところでは止まらないといけないのです。

夜間はライト点灯は知ってるけど何時から何時まで?

自転車は夜間ライトを付けないといけません。これは皆知っていますが、何時から(あるいはどれくらい暗くなってから)の目安がわからない人いませんか?夕方薄暗くなって、まだ真っ暗ではないから点けてないけど、もしかしたらこれでも無灯火で捕まるのか?いやまだ大丈夫なのか?その線引き。

ライト点灯義務の時間は

夜間(日没から日の出までの時間)

道路交通法第52条の1には

車両等は、夜間(日没時から日出時までの時間をいう。以下この条及び第六十三条の九第二項において同じ。)、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない。政令で定める場合においては、夜間以外の時間にあつても、同様とする。

出典:道路交通法第52条の1

つまりこの時間はライトを点灯させないといけないということです。無灯火の取り締まり対象はこの時間帯であると思います。ですが、安全のためにも、薄暗くなったら早めの点灯がいいと思います。日中でも、分厚い雨雲で覆われて暗かったりすることもあれば、火山活動で灰が空を覆って暗くなったり、また日食でも暗くなります。夜間で捉えるより、やはり暗いと感じたら早めの点灯ですね。

点滅はいいのか?

道路交通法には“灯火をつけなければいけない”とあります。灯火とは明かりのことです。これをつける。点ける。ですよ。点けるとは明るい状態にすること。

つまり 灯火をつける=灯火を明るい状態 にする。

点灯=明かりをともすこと。

点滅=点けたり消したりすること。

点滅が明確に違法という解釈は私には出来ないです(´・ω・`)

しかし!

はっきり言って、正面から点滅ライトの自転車がこちらへ向かってくる場合、どっちへ進んでいるのか見当がつきにくく怖いです。自転車が暗闇に消えたと思ったらワープして別の場所へピカっと現れるわけです。その繰り返し。距離感がわかりにくい。まるでカクカク動画をみているような感じです。消えては現れ、消えては現れ、相手の動きが読みにくい。次どこへ現れるか分からないから避けにくい。

特に眩しいLEDハイビームの点滅は極悪です。瞳孔が開いた状態から何度も大照射されるので目に残像が残るというか失明照射レベルでかなり迷惑。点灯ならまだ避けられるが、点滅はまともに何度も喰らいます。点滅は安全上お勧めできないです。

前照灯は点滅じゃなく点灯推奨!

最後に道路交通法にいいたい

今回は話題に入れなかったが、自転車の歩道駐輪に関して、あと点滅ライトに関して。邪魔にならないように駐輪すれば歩道駐輪はいいのか?いけないのか?灯火をつけるとは、点滅はいいのか悪いのかなど。何度読んでもわかりにくいです。道路交通法でその点をしっかり違法なのか違法ではないのか誤解がないよう白黒つけて記載してほしい。正直何度読み返しても、完全にどっちだとは言えないような気がします。それとね、もっとわかりやすいような日本語で法律作って!古語みたいになっている法律もありますが、法律とは大切なことなのに解釈で間違いが起これば何の意味もないです。

では皆さん安全運転を!

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