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三角表示板持ってる?高速道路ではハザードだけでは違反

最近高速道路で停止中の車にトラックが突っ込む事故のニュースを立て続けに聞きます。

渋滞での停止は運転中であるためハザードで危険を知らせることとなるが、事故や故障などで運転ができなくなった時は、ハザードだけではダメで、停止表示板(三角表示板)などを設置しなければなりません。

これは本線車道で停止した場合だけではなく、加速車線、減速車線、登坂車線、そしてこれらに接した路側帯(路側帯)で停止することになった場合でも義務があります。

高速道路で止まった場合は停止表示器材の設置義務

高速道路(高速自動車国道及び自動車専用道路)で車が事故や故障で運転できなくなって止まった場合は「停止しているという表示をしなければなりません。本線車道、加速車線、減速車線、登坂車線、路側帯(路肩)のどこで運転できなくなってもです。

これはハザードのことではありません。法的根拠を説明していくと下のようになります。

自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。

出典:道路交通法第75条の11第1項

この表示とはハザードのことではなく、停止表示器材のこと。停止表示器材については道路交通法施行令第27条の6にあります。

法第七十五条の十一第一項の規定による表示は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める停止表示器材を、後方から進行してくる自動車の運転者が見やすい位置に置いて行うものとする。
一 夜間 内閣府令で定める基準に適合する夜間用停止表示器材
二 夜間以外の時間 内閣府令で定める基準に適合する昼間用停止表示器材(当該自動車が停止している場所がトンネルの中その他視界が二百メートル以下である場所であるときは、前号に定める夜間用停止表示器材)

出典:道路交通法施行令第27条の6(自動車を運転することができなくなつた場合における表示の方法)

で、停止表示器材の基準というのが道路交通法施行規則にあります。

夜間は下の条件に適合した停止表示板または停止表示灯の設置。夜間の場合はこれだけではなく、非常点滅表示灯または尾灯、または駐車灯のいずれかも併せて点けなければなりません(道路交通法第52条第1項、道路交通法施行令第18条第2項)。

(夜間用停止表示器材)
第九条の十七 令第二十七条の六第一号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 板状の停止表示器材(次条において「停止表示板」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の反射部若しくは蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の反射部を有するものであること。
ロ 夜間、二百メートルの距離から前照灯で照射した場合にその反射光を照射位置から容易に確認できるものであること。
ハ 反射光の色は、赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。
二 灯火式の停止表示器材(次条において「停止表示灯」という。)にあつては、次に該当するものであること。
イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
ロ 点滅式のものであること。
ハ 夜間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
ニ 灯光の色は、紫色であること。

出典:道路交通法施行規則第9条の17

昼間の場合は下の条件に適合した停止表示板または停止表示灯の設置。

第九条の十八 令第二十七条の六第二号の内閣府令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 停止表示板にあつては、次に該当するものであること。
イ 別記様式第五の五に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光反射部を有するもの又は別記様式第五の六に定める様式の中空の正立正三角形の蛍光部及び非蛍光部を有するものであること。
ロ 昼間、二百メートルの距離からその蛍光を容易に確認できるものであること。
ハ 蛍光の色にあつては赤色又は橙とう色であり、非蛍光部の色にあつては赤色であること。
ニ 路面上に垂直に設置できるものであること。
二 停止表示灯にあつては、次に該当するものであること。
イ 路面上に設置した状態において、長さ十七センチメートル、幅十七センチメートル、高さ十五センチメートルを超えないものであること。
ロ 点滅式のものであること。
ハ 昼間、路面上に設置した場合に二百メートルの距離から点灯を容易に確認できるものであること。
ニ 灯光の色は、紫色であること。

まあ細かいことはいいとして、この適合条件については国家公安委員会認定品を購入すれば間違いありません。

停止表示板と停止表示灯

停止表示板(三角表示板)。これは新車時に車には標準装備されてなく、また車両に搭載義務はありませんので持っていない人も多いです。しかし高速道路で故障や事故で動けなくなったときにこれらを設置しないと違反となります。必ず車へ載せておきましょう。Amazonなどでも1,700円程度で購入できます。

停止表示灯がこれです。紫に点滅します。

この停止表示板(三角表示板)か、あるいは停止表示灯(紫に点滅するやつ)のいずれかを設置しないといけません。

発炎筒だけではダメです。

停止表示板(三角表示板)がなくても発炎筒でOKと勘違いしている人もいますが、発炎筒は停止表示板(三角表示板)の代わりにはなりません。 道路交通法で認められているのは停止表示板(三角表示板)または停止表示灯(紫に点滅するやつ)のみです。

どこに設置するか?

この停止表示板(三角表示板)の使い方ですが、これを車の真後ろに置いたところであまり意味はありません。車の後方何メートルに置くというような規定は道路交通法にはありませんが、概ね車の後方50mから100mの間の見やすい位置におくことが推奨されます。

しかしながら高速道路上はたとえ路肩であっても路上を歩いて移動するのはかなり危険であり、停止表示板を置くときにも危険を伴います。そこで運転教本では発炎筒(5分ほどしか効果がないが車に標準装備されている。)を手に持って後続車に合図しながら停止表示板を置きに行くように書いてあります。

もし停止表示板を置きに行くのが困難であれば停止表示灯を車のそばの見やすい位置に置くことで代用も可能です。停止表示灯はスマホくらいのサイズですので自動二輪の人はこちらがバイクに搭載しやすくおすすめです。

トンネル内などで止まってしまった場合などは特に後続車の追突事故の危険性があります。停止表示板か停止表示灯を必ず設置しましょう

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