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自転車や電動キックボード(6キロモード)に乗って横断歩道を渡ることは違反ではありません!

「横断歩道では自転車は押して渡らなければならない・・・解ってない人多すぎ」というようなコメントなどをネットで見ることがちょこちょこあります。

行き過ぎたマナー警察は、ときに一般人同士で道路上で言い合いや喧嘩になったり、ネットで晒し上げ拡散したりすることもよくあります。

ルールの勘違いによってルールを守った他人を責めることがないように、きちんとした交通ルールを法的根拠を添えて記事にしました。

歩行者専用信号のある横断歩道の場合

歩行者専用信号に従って横断歩道を横断する場合。この場合、自転車や特例特定原付(6km/hモード)は、歩行者の妨害にならなければ、乗って横断できます。

以下法的根拠を示します。

道路交通法施行令第2条第1項にある、歩行者専用信号の色の意味の部分。

人の形の記号を有する青色の灯火

特例特定小型原動機付自転車(中略)及び普通自転車(中略)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

出典:道路交通法施行令第2条第1項

ちなみに、これは「歩行者専用信号」で横断歩道を進行するときの意味。人の形の記号を有する灯火の信号機で「自転車・歩行者専用信号」の意味はこれとは別に同条第4項にあります(※ここは今回の記事では省略)。

特例特定小型原動機付自転車という部分には注意で、特定原付は6km/hモードにして横断しなければなりません。

ただし、道路交通法第25条の2第1項により、歩行者の妨害になる時は横断できません。よって、その時は降りて押して歩くことになります。

車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

出典:道路交通法第25条の2第1項

歩行者が自転車を避けようとして歩調が緩むようなことのないように配慮して横断しましょう。

信号機のない横断歩道の場合

信号機のない横断歩道の場合、自転車は単に道路を横断する扱いとなります。横断歩道は歩道とは違い、車両通行禁止というような規定はないため、自転車であろうが20km/hモードの電動キックボードであろうが、または自動車であろうが道路横断そのものは可能。

ただし、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断は禁止

この根拠は先程同様、道路交通法第25条の2第1項。

車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

出典:道路交通法第25条の2第1項

    つまり歩行者の横断の妨害となったり、車道を進行する車両の妨害となる場合には横断は不可。

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