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原付は第一通行帯の通行義務!法的根拠はどこにある?

車両通行帯のある道路では、原付(原動機付自転車)は一番左側の車両通行帯を走らないといけないというルールはほとんどの人がどこかで聞いたことがあると思います。

その根拠は道路交通法のどこに書いてあるのか?となると、それをきちんと説明したサイトが全くない。ただ単に、「第一通行帯を走らないといけない」と記事にあるだけでは、説得力がありません。

道路交通法のどこに書いてあるのか、どう解釈すればそうなるのか、この記事で説明していきます。

根拠は道交法第20条第1項

原付は第一通行帯(最も左側の通行帯)を走らないといけないという根拠は、道路交通法第20条第1項に書いてあります。

車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は、当該道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に三以上の車両通行帯が設けられているときは、政令で定めるところにより、その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

出典:道路交通法第20条第1項 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの。

ですがこれを見ても、左側に3レーンあっても何故原付が一番左側の車両通行帯を走らないといけないのか(自動二輪などと何が違うのか)はわかりにくいと思います。

ここでポイントになっているのは、赤色マーカーの「自動車」の部分。

左側に3以上の通行帯があるときは、自動車(小型特殊自動車及び道路標識等によつて指定された自動車を除く。)は・・・・その速度に応じ、その最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。

つまり、小型特殊自動車及び道路標識等によって指定された自動車を除いた自動車であれば、左側に車両通行帯が3つ以上あれば、速度に応じ最も右側以外の通行帯を走れます。

え?原付を除くとは書いてないから原付は別にいいんじゃないか???

いえいえ、

原付は、車両だけど自動車ではありません。

自動車の定義

自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転し、又は特定自動運行を行う車であつて、原動機付自転車、軽車両、移動用小型車、身体障害者用の車及び遠隔操作型小型車並びに歩行補助車、乳母車その他の歩きながら用いる小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう

出典:道路交通法第2条第1項第9号 ※赤色マーカーは当サイトで引いたもの。

自動車に原付は含まれていません。

つまり自動車は左側に3レーン以上の通行帯がある場合は速度に応じて一番右側の通行帯以外を走れるが、原付は一番左側しか走れないのです。左側3レーン以上と書きましたが、一番右側の通行帯は走れないため、左側2レーンの場合も第一通行帯しか走れません。

ただし例外もある

原付は原則一番左側の通行帯しか走れないが、例外があります。

道路交通法第20条第2項

車両は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により前項に規定する通行の区分と異なる通行の区分が指定されているときは、当該通行の区分に従い、当該車両通行帯を通行しなければならない。

出典:道路交通法第20条第2項

例えば左側の第一通行帯が普通自転車専用通行帯であった場合は、一般原付(特定原付ではない)の場合はそこを通行できませんので、その右側の通行帯を通行することになります。

それと、道路交通法第20条第3項

車両は、追越しをするとき、第二十五条第一項若しくは第二項、第三十四条第一項から第五項まで若しくは第三十五条の二の規定により道路の左側端、中央若しくは右側端に寄るとき、第三十五条第一項の規定に従い通行するとき、第二十六条の二第三項の規定によりその通行している車両通行帯をそのまま通行するとき、第四十条第二項の規定により一時進路を譲るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、前二項の規定によらないことができる。この場合において、追越しをするときは、その通行している車両通行帯の直近の右側の車両通行帯を通行しなければならない。

出典:道路交通法第20条第3項

道路交通法第20条第3項は一般原付の場合だと、左側2レーンの通行帯がある道路で小回り右折する場合、道路外に右折する場合、道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは第一通行帯以外を通行できることになります。

車両通行帯のある道路とは

車両通行帯をざっくりいうと、道路左側に2レーン以上あって公安委員会の意思決定がされた道路の部分。

原付が通行できる一般道の場合だと道路左側に2レーン以上あっても車両通行帯となっていない場合がほとんどです。

原付きが通行できる一般の道路では、車両通行帯となっているのは、

進路別に車線が分かれた交差点手前
バス専用通行帯や普通自転車専用通行帯など専用通行帯のある道路の区間
特定の種類の車両の通行区分の指定の標識・標示がある区間
くらい。

違反した場合は通行帯違反

原付で第一通行帯以外を通行すると通行帯違反です。通行帯違反はその車両が通行するべき車両通行帯を通行しなかったときの違反(道路交通法第20条(車両通行帯)違反)。

通行帯違反

点数反則金(原付)
15,000円

誤情報に注意!

「原付で第一通行帯以外を通行すると通行区分違反」と書いている自動車情報サイト(法人サイト)がありますがこれは間違い・デタラメです。通行区分違反は道路交通法第17条(通行区分)の違反のことで、歩道走行や逆走などのこと。

通行区分違反は通行帯違反より重い違反で、点数も反則金も異なってきます。

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