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車両通行帯は複数車線とは違う!一般道で車両通行帯は殆どない!

車両通行帯は道路交通法などで頻繁に出てくる言葉ですが、これをよく理解していない人は多く、その理由として学科教本でキチンを解説されていないことにあると思います。

多くの人は車両通行帯の意味を車線やレーンのこと、あるいは複数の車線がある道路ことと思っていて、片側2車線以上ある道路のそれぞれの車線を車両通行帯と解説をしているサイトも多い。

学科教本に明確な解説はなく、曖昧なまま学科が進められることになり、交通ルールの判断に勘違いが生じやすくなっています。

やはりここはしっかり意味を理解する必要があると思い、道路交通法と交通規制基準を参考に、車両通行帯の定義と条件を深く探っていきます。

学科教本では

画像は直接載せることは出来ないが、学科教本では車両通行帯を単なる「車線」や「レーン」として説明。

片側2車線以上の多通行帯道路という説明もとくになく、単に車線とかレーンであると説明。

学科教本はあまり込み入った解説はしていません。やはり複雑すぎてワケがわからなくなるせいでしょうか?

道路交通法の車両通行帯の定義

道路交通法の車両通行帯の定義です。

文章が堅苦しすぎてわかりにくいが、学科教本とほぼ同じです。

車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

出典:道路交通法第2条第1項第7号

ちなみにこの道路標示とは、道路標示「中央線(205)」や「車線境界線(102)」、「車道外側線(103)」ではなく、道路標示「車両通行帯(109)」のこと。ちなみにここもちょっと複雑なので次の見出しで説明。

ただしこれだけではなく

道路交通法施行令によって、車両通行帯の設置には3つ条件があります。

  1. 車両通行帯は道路の左側に2本(一方通行の場合は道路に2本)以上必要。
  2. 歩道がない道路では路側帯の幅員は原則1m以上。
  3. 一つの車両通行帯の幅員は原則3m以上。

法第四条第一項の規定により公安委員会が車両通行帯を設けるときは、次の各号に定めるところによるものとする。
一 道路の左側部分(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路)に二以上の車両通行帯を設けること。
二 歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。
三 車両通行帯の幅員は、三メートル以上(道路及び交通の状況により特に必要があると認められるとき、又は道路の状況によりやむを得ないときは、一メートル以上三メートル未満)とすること。

出典:道路交通法施行令第1条の2第4項

交通規制基準

警察庁の交通規制基準、これは「交通規制を実施する場合の標準を示したもの」。つまり車両通行帯の規制を実施する場合の基準。

車両通行帯を設定するには公安委員会の意思決定が必要であること。

車線境界線が設置されている道路であっても、車両通行帯を設定するに当たっては、公安
委員会の意思決定を得ること。

出典:交通規制基準|警察庁

さらに一定条件では、車両通行帯としての意思決定が義務になります。

2 次のいずれかの道路に該当する場合は、必ず、車両通行帯の意思決定を得ること。
(1) 車両通行区分、特定の種類の車両の通行区分、牽引自動車の高速自動車国道通行区分、
専用通行帯、路線バス等優先通行帯又は牽引自動車の自動車専用道路第一通行帯通行指定
区間の規制を実施している道路の区間
(2) 進行方向別通行区分又は一般原動機付自転車の右折方法(小回り)の規制を実施してい
る交差点、及び片側3車線以上の交通整理の行われている交差点の手前
(3) 進路変更禁止の規制を実施している道路の区間

出典:交通規制基準|警察庁

大雑把に書くと、

  • 車両ごとの通行区分がある区間
  • 専用通行帯がある区間
  • 進行方向別通行区分がある交差点手前
  • 原付の二段階右折、片側3車線以上の交通整理のある交差点手前
  • 進路変更禁止の区間

一般道で車両通行帯はどこか

都道府県警察の交通規制データベースを見る限りでは、高速道路を除く一般道での車両通行帯は、進路別に車線が分かれた交差点手前バス専用通行帯や普通自転車専用通行帯のある区間特定の種類の車両の通行区分の指定標識・標示がある区間、ほとんどそれだけです。単に片側2車線以上あるだけのような道路は車両通行帯になっていない。

高速自動車国道ほとんどの区間で車両通行帯となっているようです。

交通規制情報オープンデータマップという便利なサイトもありますが、かなり漏れがある(福岡県しか確認していないが)ようで、都道府県警察の交通規制データベース(エクセルデータ)から車両通行帯の座標を見ても、交通規制情報オープンデータマップでは何も記載されていない所がいっぱい見られました。

一般道では車両通行帯がある道路は限定的であるということです。一般道では車線に車両区分や進路方向など、車線に何も指示や指定等がなく、ただの車線が多いだけの区間はほぼ車両通行帯ではないと考えていいです。高速道路ではほぼ車両通行帯です。

学科教本では単に車線やレーンと同じであるという大雑把過ぎる説明ですが、車両通行帯は法18条、法27条、法30条などあちこちで絡んでいるのでこの程度の解釈でいいのかなという疑問はあります。

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