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歩行者専用標識に「自転車除く」、電動キックボードに乗って通れる?

この記事を書くのは2024年4月下旬。特定原付の電動キックボードという新しい枠組みができてもうすぐ10ヶ月。

ん~、だけどなかなかルールが浸透していないようで、悪意はないが知識不足が招く違反も多いようです。

というか、そもそも自転車同様に通行空間の種類とルールが複雑すぎて、ちょっと講習受けたり警察庁のページ見る程度ではすべては把握できません。警察官も理解できてるのか疑問。

で、この記事の本題ですが、歩道に「歩行者専用」の標識、その下に「自転車除く」とある場合、自転車はそこを通行できるわけですが、じゃあ特定原付の電動キックボードは乗って通れるのか?

答えはイエス。

歩行者専用(325の4)

まずは規制標識である歩行者専用(325の4)の意味から見ていきます。※補助標識「自転車除く」がない場合です。

この標識は道路法に規定する歩行者専用道路(団地の間や商店街の道路など。)に設置される場合と、
道路交通法に規定する歩行者用道路(住宅地の狭い生活道路、歩道があっても休日に歩行者が集中する道路、歩行者天国など。)に設置される場合があります。

道路法第四十八条の十四第二項に規定する歩行者専用道路であること。


交通法第八条第一項及び第九条の道路標識により、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行を禁止すること。

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 歩行者専用標識(325の4)

歩行者専用道路(道路法)

道路法第48条の14第2項。

道路等の管理者は、道路等を前条第一項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車専用道路」という。)、同条第二項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「自転車歩行者専用道路」という。)又は同条第三項の規定による指定を受けた道路若しくは道路の部分(以下「歩行者専用道路」という。)(以下これらを「自転車専用道路等」と総称する。)と交差させようとする場合においては、当該自転車専用道路等の安全な交通が確保されるよう措置しなければならない。

出典:道路法第48条の14第2項 ※赤色マーカーは当サイトでひいたもの。

道路法第48条の13第3項。

道路管理者は、交通の安全と円滑を図るために必要があると認めるときは、まだ供用の開始がない道路又は道路の部分について、区間を定めて、もつぱら歩行者の一般交通の用に供する道路又は道路の部分を指定することができる。

出典:道路法第48条の13第3項

その通行規制は道路法第48条の15第3項。

何人もみだりに歩行者専用道路を車両により通行してはならない。

出典:道路法第48条の15第3項

道路法の車両とは

この法律において「車両」とは、道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両をいう。

出典:道路法第2条第5項

その道路交通法第2条第1項第8号とは

車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

出典:道路交通法第2条第1項第8号

軽車両は道路交通法第2条第1項第11号により自転車が含まれるため、歩行者専用道路は自転車を含むすべての車両が通行できない

歩行者用道路(道路交通法)

道路交通法第8条第1項。

歩行者等又は車両等は、道路標識等によりその通行を禁止されている道路又はその部分を通行してはならない。

出典:道路交通法第8条第1項

道路交通法第9条。

(歩行者用道路を通行する車両の義務)

第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

出典:道路交通法第9条 ※赤色マーカーは当サイトでひいたもの。

車両通行が禁止なので自動車、原付、軽車両(自転車を含む)の通行が禁止され、歩行者のみが通行できる道路ということです。

自転車を除く(503-A)

歩行者専用道路、歩行者用道路に設置される歩行者専用(325の4)は原付に分類される特定原付はもちろん自転車であっても通行できないが、「自転車を除く」という補助標識があれば特定原付と普通自転車はその規制から除外される。

自転車を除く」というのは補助標識(503-A)

本標識が表示する交通の規制の対象となる車両を特定するため必要な事項を示すこと。

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 補助標識 車両の種類(503-A)

自転車を除く・・・

やっとこの記事の本題ですが、

「自転車を除く」ってあったら特定原付の電動キックボードは通行できるの?

答え:イエス

自転車を除くは特定原付も含まれた意味

「自転車を除く」は「普通自転車と特定原付を除く」という意味です。

「自転車」という言葉を出すと、自転車は道路交通法では軽車両であり、特定原付は軽車両ではないため云々・・・・と思うかもしれませんが、

そもそも標識は道路交通法でも道路法でもありません。標識の意味は標識令で規定されています。

標識令の別表第一(第二条関係)の補助標識の備考3にこうあります。 

「車両の種類((503―A))」を表示する補助標識の意味については、当該補助標識のうち、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両であることを示すものとし、普通自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示しているものについては特定小型原動機付自転車も当該本標識が表示する交通の規制の対象となる車両でないことを示すものとする。ただし、特定小型原動機付自転車が本標識が表示する交通の規制の対象となるかどうかを別に示しているものについては、この限りでない。

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 補助標識 備考3 ※赤色マーカーは当サイトでひいたもの。

普通自転車が規制対象外となっているものは特定原付も規制対象外となる。」ということです。

補助標識に「自転車」とあれば普通自転車のことを指します。標識令では普通自転車の略称は自転車と規定されているためです。

車両の種類 普通自転車

略称 自転車

道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) 車両の種類の略称

歩行者専用のところでは6km/hモード?

じゃあ、歩行者専用(325の4)自転車を除く(503-A)があるところを特定原付の電動キックボードで走る場合は6km/hモードにしないといけないのか?というと・・・

特例特定原付(6km/hモード)に切り替えるのは、歩道と路側帯を通行するときのみしか規定されていません。それ以外の場所では義務はないです。

歩道通行は特例特定原付(6km/hモード)にすること。道路交通法第17条の2第1項。

(特例特定小型原動機付自転車の歩道通行)

第十七条の二 特定小型原動機付自転車のうち、次の各号のいずれにも該当するもので、他の車両をけん引していないもの(遠隔操作により通行させることができるものを除く。以下この条及び次条において「特例特定小型原動機付自転車」という。)は、前条第一項の規定にかかわらず、道路標識等により特例特定小型原動機付自転車が歩道を通行することができることとされているときは、当該歩道を通行することができる。ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するため必要があると認めて当該歩道を通行してはならない旨を指示したときは、この限りでない。

(後略)

出典:道路交通法第17条の2第1項

路側帯通行は特例特定原付(6km/hモード)にすること。道路交通法第17条の3第1項。

(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)
第十七条の三 特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。

出典:道路交通法第17条の3第1項

歩行者用道路(道交法)は徐行義務

それ以外の場所では特例特定原付(6km/hモード)にする義務はありませんが、道路交通法の歩行者用道路を通行する場合(通行できる場合)は徐行義務があります。

(歩行者用道路を通行する車両の義務)
第九条 車両は、歩行者の通行の安全と円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路(第十三条の二において「歩行者用道路」という。)を、前条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。

出典:道路交通法第9条

この場合は徐行義務がありますが、特例特定原付(6km/hモード)でなければならないという規定はありません。(※6km/hモードで通行したらダメというわけではありません。)

徐行とはすぐに停止できる速度ですので、どっちみち6km/hあるいはそれに近い速度で通行することになりますが。不意にアクセルを開けたりしないように6km/hモードで通行したほうがオススメという感じはします。

道路法の歩行者専用道路は6km/hモード?

じゃあ道路法の歩行者専用道路ではどうか?

歩行者専用道路は道路法となるが、「自転車を除く」で特定原付が除外され通行できる場合、6km/hモードの義務も徐行義務の規定もない。

道路法の専用道路に道路交通法の適用はありません。

しかしだからといって非常識な危険な通行はしないようにしたい。

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