なんかYahoo!知恵袋ではこんな意見で荒れていたようだ。
道路交通法第38条第2項では「横断歩道手前で停止している車両がある場合は、その側方を通過して前に出る時は一時停止しなければならない。」とあるが、これは対向車が止まっている場合も一時停止義務はあるのかないのか。
対向車線が渋滞で、横断歩道の手前に対向車が停止している時でも、道路交通法第38条第2項によってその前方に出る場合は一時停止義務があるんだよ。
いやいや道路交通法第38条第2項は対向車は対象としていないのは明らか。
一時停止義務はないよ。
これ、ほとんどのサイトでは「一時停止義務はない」としている。
ただ、「ロードバイクが欲しい!」のサイトの管理人さんが複数の警察本部に問い合わせたところ、都道府県警察本部によって「一時停止義務がある」とする警察と「一時停止義務はない」とする警察で回答が分かれているようだ。
道路交通法の解釈に関して各警察で回答が違うというのはちょっと信じがたいが、警察本部の交通部のどこの課が回答したのかも気になってしまう。
ロードバイクさんの問い合わせからの警察の回答は警察の公式見解というわけではない。(※後に警察庁からの公式見解で停止義務があるとあったようです。弁護士さんのユーチューブチャンネルより)
一般人からの問い合わせの回答であるため、一個人の警察職員が資料を開くことなく自分の記憶のみであまり深く考えずにさっと回答しただけなのかもしれない。警察としての回答というより警察署員個人の意見で返事しただけのようにも見える。
そもそも警察で解釈が食い違うというほど曖昧な記述の道路交通法ってどうなのよってことなんだがw。これじゃあ交通ルールが浸透するはずもない。
この記事では、この法第38条第2項について掘り下げていきたいと思います。
道路交通法第38条第2項
道路交通法第38条第2項は、横断歩道手前で停止している車両があったら、この横を通過する時は、その車両の前方に出る前に一時停止をしないといけません。歩行者優先・保護のための条項ですが、歩行者の有無に関係なく一時停止となります。
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
出典:道路交通法第38条第2項
これは片側2車線であって、左車線に停止車両があり、右車線からまっすぐ前に出る場合でも同じです。
対向車が停止している場合は?
本題はここからです。
では対向車が停止している場合はどうなるのか?
下の図のような場面では
この場合は一時停止義務はありません。どう解釈してもこの場合は法第38条第2項での一時停止義務はない。
ただし、横断中の歩行者または横断しようとする歩行者がいれば一時停止をする必要があります(当然です)。
では道路交通法第38条第2項をよく見てみます。
車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
出典:道路交通法第38条第2項 ※赤色マーカーは当サイトでひいたもの。
「当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止」という部分。
そもそも対向車は逆向きに停止しており、対向車の前方に出る、という言葉そのものが意味不明になります。
自分側から見た場合の前方だから、対向車の後方が前方なんだ!と無理やりこじつけて解釈した場合は下のようになってしまう。
横断歩道を過ぎた部分で一時停止をすることになり、条文が意味をなしません。
では、下の図のような場合だとどうか?
これは、横断歩道手前ではなく、横断歩道を過ぎた部分に停止している車両です。そもそもが、停止している場所は対向車線です。横断歩道を過ぎた対向車両が停止しているのであり、対向車線のこの場所は横断歩道を過ぎた部分に停止している車両だと解釈するのが妥当です。
もしこれを仮に法第38条第2項にある停止車両に含まれると無理やりこじつければ、これも「側方を通過して前方に出る」という部分の日本語がおかしくなり意味不明です。対向車線でしかも逆向きに停止している車両の前方に出る・・・意味不明ですね。
対向車の後方を、こちらから見た「停止車両の前方」と無理やり解釈した場合、一時停止義務があるとなってしまいますが、道路交通法の改正の歴史をたどればこれは否定されます。これを次の見出し以降説明します。
法第38条第2項の一時停止義務が出来た背景
そもそも法第38条第2項の停止車両とは、歩行者を優先するために一時停止している車両を想定したものであって、歩行者保護を強化する法改正がされた昭和42年に出来ました。
昭和42年当時の条文はこんな感じ。
車両等は、交通整理の行なわれていない横断歩道の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、当該横断歩道の直前で一時停止しなければならない。
出典:道路交通法第38条第2項 法律第百二十六号(昭四二・八・一)道路交通法の一部を改正する法律|衆議院ウェブサイト
現在と違う部分は
昭和42年改正当時「交通整理の行なわれていない横断歩道」
現在「横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)」
当時は信号機で交通整理していない横断歩道限定でした。
昭和42年改正当時「横断歩道」
現在「横断歩道等(横断歩道又は自転車横断帯)」
のちに自転車横断帯が出来たのでそれが追加された感じです。
昭和42年改正当時「横断歩道の直前」
現在「横断歩道等またはその手前の直前」
これはより厳しくなっています。
で、本題はここからですがw、この42年当時の改正(法第38条第2項)の目的とは、以下の通り。引用は見やすくするために中略(「あるいは」の部分を消してわかりやすく)していますがこのまま読んで意味合いは変わりません。
(前略)歩行者の通行を妨げないようにするため横断歩道の直前で一時停止している車両等の側方を通過してその前方に出たため、(中略)前車の陰になっていた歩行者の発見がおくれ、横断歩道上で交通事故を起こす車両が少なくないことにかんがみまして、さらに横断歩道における歩行者の保護の徹底をはかろうとするものであります。(後略)
出典:発言 警察庁長官 新井裕|道路交通法の一部を改正する法律案(内閣提出 第一二七号)第55回国会 衆議院 地方行政委員会 第25号 昭和42年6月22日 https://kokkai.ndl.go.jp/simple/txt/105504720X02519670622/4 |国会会議録検索システム 国立国会図書館ウェブサイト ※青赤マーカーは当サイトでひいたもの。
警察庁長官の発言に「歩行者の通行を妨げないようにするため横断歩道の直前で一時停止している」とあるため、法第38条第2項はそのような停止車両を対象としたものであり、「前車の陰になっていた歩行者の発見がおくれ」とあるため、これは対向車線のことではなく、自分が走っている通行区分の車両が対象であることがわかる。
また、運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準でも「歩行者等を横断させるために停止しているものでないと明らかな場合」は一時停止しなくても減点はありません。
横断歩道等又はその手前の直近で停止している車両等がある場合に、その側方を通過して前方に出る前に一時停止せず又は一時停止しようとしないとき。ただし、信号機の表示等により歩行者等の横断が禁止されている場合又は歩行者等を横断させるために停止しているものでないことが明らかな車両等の側方を通過する場合には適用しない。
出典:運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準 歩行者保護不停止等|警察庁ウェブサイト ※赤色マーカーは当サイトでひいたもの。
このことから、下の図のような場合は、歩行者等を横断させるために停止しているとは言えない。そのため法第38条第2項による一時停止義務はない。
ただ、安全を優先すると
道路交通法第38条第2項の一時停止義務は「対向車が停止している場合は含まれない」というのが僕の意見です。「一時停止義務はない」と回答した都道府県警察本部も多くあるようですし、法第38条第2項の解釈や、それが出来た背景から考えてもそうなります。
ただ、対向車線に停止車両があっても法第38条第2項の停止義務はないとはいえ、義務がないから対向車線が渋滞していて横断歩道付近の見通しが悪くてもそのままの速度で突っ切って構わないというものではありません。
上の図のような場合は横断歩道直前まで歩行者の存在が見えませんので、当然横断歩道手前で停止できる速度で進行する義務があり、見通しなどの状況に応じ、一時停止をして確認する必要がある場面もあるかと思います。