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歩行者は道路の右端を歩く決まりだが、右側通行義務には条件がある

車両は道路の左側、歩行者は道路の右側を通行。学校ではそう習った。

ネットではいくつか情報が錯綜しています。

歩行者の右側通行は車道を歩くときのみとか、歩道がない道路の話とか、歩道も路側帯もない道路の話とか。

路側帯とかいう話が出てくると、免許を持っていない人も、じゃあ路側帯は何なのかというところから始まり、路側帯について知っておく必要があります。

実際は、歩行者が右とか左とか、あまり意識しているような人はいない気がしますが、まれに右側通行に関して歩行者同士で喧嘩が起きることもあるらしく、右側通行の正しい解釈をわかってもらうために、右側通行の条件と道路の見極め方を記事にします。

道路交通法

歩行者の右側通行は道路交通法第10条のとおり。

歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

出典:道路交通法第10条第1項

歩行者は道路の右側端によって歩かないといけません。ただし全ての道路で右側通行ではなく、これには条件があります。

右側通行義務がある道路は「歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯と車道の区別のない道路において」ということです。

わかりやすく書くと右側通行の義務があるのは

  • 歩道がない道路
  • 歩行者などの通行に十分な幅の路側帯がない道路

これらの道路の場合は歩行者は道路の右側端を通行します。道路は路側帯も含みますので、右側通行の義務がある狭い路側帯の道路の場合は、つまり道路右側の路側帯を通行します(なるだけ車道にはみ出ないように)。

歩道や十分な幅の路側帯がある道路は、歩行者は歩道または路側帯を通行しなければならないので右側通行義務はありません。

歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

一 車道を横断するとき。
二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

出典:道路交通法第10条第2項

※歩道等というのは「歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯」のこと(前項のとおり)。

十分な幅員を有する路側帯とは

では、「歩行者などの通行に十分な幅員を有する路側帯」とはなにか?

まずは路側帯について。

路側帯 歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によつて区画されたものをいう。

出典:道路交通法第2条第1項3号の4

路側帯は、歩道と車道の区別のない側で、道路標示の白線によって表示されたもの。つまり下の写真のような部分で、歩道がある場合はそこは路側帯ではありません。

で、「十分な幅員を有する路側帯」についてですが、この幅員は具体的に何メートルなのか?

これを検索して調べると自治体のウェブサイトなどでは幅員1.0mで統一されている。ただしソースが示されていなかった。

更に検索すると道路交通法施行令第1条をソースにしてあるサイト(自治体以外のサイト)も見られた。

歩道と車道の区別のない道路(歩行者の通行の用に供しない道路を除く。)に車両通行帯を設けるときは、その道路の左側端寄りの車両通行帯の左側に一メートル以上の幅員を有する路側帯を設けること。ただし、歩行者の通行が著しく少ない道路にあつては、路側帯の幅員を〇・五メートル以上一メートル未満とすることができる。

出典:道路交通法施行令第1条の2第4項第2号

しかしこれは車両通行帯を設ける場合であって、一般道では車両通行帯は進行方向別に車線区分された交差点手前と専用通行帯がある道路区間くらいしかない。車両通行帯の詳しい意味は下の記事。

この1mのソースを探していくと、交通規制基準の歩行者用路側帯の幅員を見つけました。歩行者用路側帯は普通の路側帯とは違う(白線が2本ある)が、歩行者が通行するのに十分な幅員が必要なのは間違いない。

3 道路標示「歩行者用路側帯(108の3)」
(1) 幅員は、原則として1メートル以上とし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、0.75メートル以上とするものとする。

出典:交通規制基準p73|警察庁

歩行者用路側帯は原則1m以上。これがおおよその基準と見ていいでしょう。

路側帯の幅1m以上ってどれくらい?

では幅1m以上の路側帯ってどれくらいの広さか目て見てパッとわかるものなのか?目安は?

一般的な路側帯は50cmか75cmのどちらかを多く見かけ、1mを超えるものはめったに見ることはない(小学校通学路の一部などにある程度)。1mというと平均身長の成人男性のかかとから腰までの長さがそれくらい。

公安委員会が設置する場合の路側帯の幅員は原則75cm以上で、やむを得ないときは最低50cm。

法第四条第一項の規定により公安委員会が路側帯を設けるときは、その幅員を〇・七五メートル以上とするものとする。ただし、道路又は交通の状況によりやむを得ないときは、これを〇・五メートル以上〇・七五メートル未満とすることができる。

出典:道路交通法施行令第1条の2第2項

75cmというのは、成人の肩幅が40-50cmとして考えると対面通行ではどちらかがはみ出てしまう広さしかないです。75cmは成人女性の足の長さくらいで考えるとわかりやすいかもしれない。下のストリートビューがおそらく75cm。

この路側帯の幅は歩行者などの通行に十分な幅員を有するとは言えないので歩行者は右側通行の義務があると判断できます。つまり道路の右側端である右側の路側帯を通行します。

では歩行者などの通行に十分な幅員を有する路側帯をストリートビューで探してみました。下がそれです。

このような道路は歩行者の右側通行の義務はなく、歩行者は路側帯の中を対面通行しなさいということ。ここまで広い路側帯は早々見かけません。ちなみにこの白線(路側帯108、または路側帯を表す車道外側線103)まで路側帯に含まれます。

まとめ

まとめると

歩道がない道路、または狭い路側帯(幅が50cm、75cmなど)しかない道路では、歩行者は右側通行をする義務がある。

この右側通行は「道路の右側端」なので、狭い路側帯の場合は右側の路側帯を通行することになります。

  • 歩道がある道路は右側通行義務はない。
    この場合、歩道を通行しなければならない(右の歩道でも左の歩道でもOK)。
  • 歩行者などが通行するのに十分な広さ(幅1m以上が目安)の路側帯がある道路は右側通行義務はない。
    この場合、路側帯内を通行しなければならない。路側帯は対面通行可。

ただ、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは左側通行も合法であり、またこの右側通行には違反しても罰則はなく、あまり強い規制ではないので、右側通行にこだわりすぎるあまり、何の利益も生まない喧嘩などのトラブルを起こさないようにしなければなりません。

あまりガチガチにならないように。

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