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わかりにくい特定原付電動キックボードの交通ルールをどこよりも詳しく解説

2023年7月から新しい車種区分として、16歳以上が免許無しで乗れる特定小型原動機付自転車が新設されますが、今その特定原付の電動キックボードの話題でいっぱいです。

しかし、この交通ルールは特定原付(車道走行の20km/h)と特例特定原付(6km/hの歩道走行モード)のルールが複雑に絡み合っていてややこしい。すでに自動車免許を持っている人でも、講習をちょっと受ける程度では理解できないでしょう。

この記事では交通の面で特に重要な部分を詳しく書きました。警察庁のページでは説明していない「道路外に出るときの右折方法」などもまとめています。

特定原付と特例特定原付の違い

特定小型原動機付自転車」が一定の条件を満たす場合は「特例特定小型原動機付自転車」として、一定条件のもと歩道を通行できます。特例特定小型原動機付自転車であっても16歳未満は運転できません。

特定小型原動機付自転車

  • 最高速度20km/h以下。
  • 車道・自転車道を通行する(歩道・路側帯は通行できない)。
  • 最高速度表示灯(緑のランプ)が点灯。

↓モード切替↓

特例特定小型原動機付自転車

  • 最高速度6km/hリミッターがかかる。
  • 「普通自転車等及び歩行者等専用」等の標識がある歩道の通行ができる。
  • 路側帯の通行ができる。
  • 最高速度表示灯(緑のランプ)が点滅。

特例特定原付は完全独立したものではなく、特定原付の特例モード(特定原付が一定の条件を満たしたときの特例が適用される状態)で、特定原付というくくりの中にある一つの状態です。

補助標識に使われる略称です。この記事でも同じ略称を使います。

特定小型原動機付自転車 → 特定原付

特例特定小型原動機付自転車 → 特例特定原付

特定原付(最高速度20km/hのとき)の交通ルール

車道通行!路側帯はダメ!

特定小型原付に区分された電動キックボードなどは車道を通行すると決められています。車両通行帯がある場合は一番左の車両通行帯を通行しなければなりません。車両通行帯のない道路(片側1車線以下)では車道の左側端を通行しなければなりません。

特定原付(20km/hのほう)では自転車のように路側帯の通行はできませんので注意が必要です(※路側帯を通行するには6km/hモードに切り替え特例特定原付にする必要があります)。

路側帯とは歩道がない道路の車道外側線の外側の部分で、一般道では主に歩行者などが通行する部分です(※高速道など歩行者が通行できない路側帯もある)。路側帯は車道ではありません。

※歩道がある道路では必ず車道外側線の外側を走らないといけないというわけではありません。路肩の幅が狭い場合は白線の内側になることもあります。歩道がある道路では車道外側線は目安ではなく、無理のない範囲で車道の左端寄りの部分を通行すればOKです。

路側帯や路肩についてはこちらの記事で。

普通自転車専用通行帯を通行する

車道に普通自転車専用通行帯がある場合は、特定原付は普通自転車専用通行帯(これも車道の一つである)を通行しなければならず、この指定された通行帯以外(右側にある自動車が走る通行帯)は通行できません。

つまり普通自転車専用通行帯がある場合はそこが特定原付の指定通行帯となるわけです。普通自転車専用通行帯内は一方向なので逆向きには通行できません。

通自転車専用通行帯に似たもので自転車走行指導帯(自転車ナビラインやナビマーク、自転車ピクトグラムが設置される)がありますが、これは普通自転車専用通行帯(この場合自転車専用の標識や路面に「自転車専用」文字が設置される)ではありません。これは自転車が通行すべき部分と方向を示す目安です

車道左側端にある自転車走行指導帯については特定原付は通行時にこれを目安にし、この上を通行できます。乗用車も普通二輪車もこの上を走れます。法的効力はなくこのマークから外れても違反というものではないです。あくまでも目安。

自転車ナビマーク、自転車ピクトグラム(自転車の絵と矢印。種類はいくつかある)は普通自転車専用通行帯にも設置されますので、自転車走行指導帯が車道外側線(白線)の左側にあるときは、普通自転車専用通行帯と自転車走行指導帯が判別しにくくかなり紛らわしくなっています。

普通自転車専用通行帯については、標識、路面標示(「自転車専用」と書いてある)が設置されますので、よくみておくべきでしょう。

自転車道(道交法上の自転車道)は通行OK

特定小型原動機付自転車・自転車専用

自転車道がある場合は特定原付は自転車道を走ることが出来ます。この場合、車道を走ることも出来ます。

※自転車道は歩道ではないので歩行者は通行できません。

自転車道は一方通行の規制がない限りは対面通行(双方向通行)です。自転車道内で左側通行をし、双方向がすれ違う形となります。

この章の規定の適用については、自転車道が設けられている道路における自転車道と自転車道以外の車道の部分とは、それぞれ一の車道とする。

出典:道路交通法第16条第4項

※河川敷公園などにあるサイクリングロードなどとは違います。必ず「特定小型原動機付自転車・自転車専用」 の規制標識があるかを確認しましょう。

特定小型原動機付自転車・自転車専用

普通自転車通行指定部分は通行できない

特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(規制標示)

普通自転車通行指定部分は歩道内にあり、規制表示である普通自転車歩道通行可(自転車のマーク)などの道路標識などで自転車が通るべき部分を指定された部分(道路交通法第63条の4第2項)。普通自転車通行指定部分は歩道の一部です。

特定原付20km/hのほう)では普通自転車通行指定部分は通行できません。ここを通行するには歩道モードに切り替え、特例特定原付6km/hモード)にする必要があります。

自転車道普通自転車通行指定部分が外見上似ていることもあるとごっちゃになりやすいので注意しなければなりません。普通自転車通行指定部分の手前には自転車道の標識はなく、自転車及び歩行者専用の標識・標示になっています。

紛らわしいのは、自転車道標識普通自転車等及び歩行者等専用標識もなく、工作物で区画された自転車道そっくりの普通自転車通行指定部分があります(下のストリートビュー)。

これも普通自転車通行指定部分です。6キロモードなら通行出来ますが20キロモードでは通行できません。

歩道上の路面に規制標示(114の2)か(114の3)があれば標識はなくとも普通自転車通行指定部分の効果が発生します(交通規制基準p167|警察庁)。

規制標示114の2、規制標示114の3

原付と違い全部二段階右折!

特定原付は、すべての交差点で二段階右折をしなければなりません。

特定小型原動機付自転車等は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。

出典:道路交通法第34条第3項

一般原付は交通整理が行われている左側3車線以上の交差点で二段階右折ですが、特定原付は車線の数は関係なく、交通整理(赤青黄色の信号機がある交差点)関係なく、信号機がなかろうが全ての交差点で二段階右折です。

信号機がある場合は、正面の信号が青のときに右ウインカーを出しながら交差点の向こうまで直進し、交差点内で向きを右に90度変えます(直進車の交通の妨害にならないようにする)。で、そこで信号待ちをし、正面が青になったら直進して交差点を抜けます。

ちなみに交通整理の行われている丁字路交差点では右折方向によっては自転車同様に二段階右折が現実的に不可能なこともあります。

二段階右折禁止の標識のある交差点は?

規制標識 327の9

ある大手ドライビングスクールのユーチューブチャンネルのコメントで「二段階右折禁止の標識がある交差点ではどうすればいいか?」という質問に、ドライビングスクール側が「二段階右折禁止の交差点では小回り右折して構いません」と返事しています。

しかしこれは間違い!

特定原付はどの交差点でも小回り右折は出来ません。二段階右折禁止の規制標識 327の9は一般原付に対する規制ですので、特定原付は従うことが出来ません。20キロしかでない特定原付で3車線以上ある交差点の右折レーンへ車線変更するのは危険です!絶対しないで!

二段階右折禁止の標識の意味

規制標識327の9
交通法第三十四条第五項ただし書の道路標識により、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことを指定すること。

出典:道路標識、区画線及び道路標示に関する命令 別表第一(第二条関係) ※赤のマーカーは当サイトで引いたもの

そしてこの交通法第34条第5項について

一般原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となつている道路にあつては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。ただし、多通行帯道路において、交通整理の行われている交差点における一般原動機付自転車の右折につきあらかじめ道路の中央又は右側端に寄るべきことが道路標識等により指定されているときは、この限りでない。

出典:道路交通法第34条第5項 ※赤のマーカーは当サイトで引いたもの

二段階右折禁止の標識は多通行帯道路(=片側3車線以上)の交差点で、二段階右折の滞留スペースが確保できない、または二段階右折に適していない場合に標識が設けられます(交通規制基準)。そこを特定原付が2段階右折するのは実態にあっていません。

こういう場合は特例の6キロモード(歩道通行できる場合)、あるいは電源をオフにして降りて押して、一旦歩道へ入り、横断歩道で歩道から歩道へ渡って、そこからまた車道に出て進む感じがオススメです。

交差点以外(道路外に出る場合)の右折

特定原付の交差点以外(道路外に出る場合)の右折方法についてなぜか誰も触れません。日常的に想定できる場面であるにも関わらず、警察庁などはなぜここを説明しないのか疑問です。

特定原付に区分された電動キックボードなどは、交差点以外での右折(道路外に出る場合)は道路の中央(または中央線)に寄って右折することは出来ません。

車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び一般原動機付自転車(原動機付自転車のうち第二条第一項第十号イに該当するものをいう。以下同じ。)にあつては道路の左側に寄つて、特定小型原動機付自転車及び軽車両(以下「特定小型原動機付自転車等」という。)にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第二十五条第二項若しくは第三十四条第二項若しくは第四項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。

出典:道路交通法第18条第1項

車両(特定小型原動機付自転車等及びトロリーバスを除く。)は、道路外に出るため右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端)に寄り、かつ、徐行しなければならない。

出典:道路交通法第25条第2項

第三十四条第二項若しくは第四項の規定に特定原付は含まれていない。

車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

出典:道路交通法第25条の2第1項

特定原付は下の図のような形で横断をし、道路外に出る形となります(車両横断禁止の場所を除く)。これは自転車のルールと同じ方法です。

特定原付の道路外への右折の方法は道路交通法にはなく、道路左側端を直進し、直角に横断という形をとって道路外へ出ることになります。

しかし正常な交通を妨害するおそれがあるときは、横断できません。片側1車線ならまだしも、片側2車線や3車線など幅広く交通量の多い道路では道路外に出るための右折は絶望的でしょう。横断距離も長く僅かなタイミングでは危険です。

こういう場合は横断歩道まで直進し、そこから車体の電源を切って降りて押して歩道へ入り、歩行者モード(押し歩き)で横断歩道を使って横断し、渡った先の横断歩道の外側から左折して再び乗って直進し、目的の場所で左折して道路外に出る方法もあります(これ以外にも方法はあります)。

Uターンはどうなる?

Uターン(転回)は、特定原付はUターンのために道路の中央(または中央線)に寄ることが出来ませんので、左端から直角に道路を横断してのUターンとなります(車両横断禁止、転回禁止の場所を除く)。

このときも正常な交通を妨害するおそれがあるときは横断・Uターンできません。片側2車線や3車線など道路幅が広く交通量が多いところはいくら待っても絶望的ですし、横断は危険です。

下の図のように横断歩道があるところまで直進し、電源を切り、いったん降りて押して歩行者モードで横断歩道を活用して結果的にUターンする方法が確実でしょう。これ以外にも方法はあります。

特例特定原付(6km/hモード)の交通ルール

特定小型原動機付自転車を歩道走行のモードへ切り替え、特例特定小型原動機付自転車(6km/hリミッターで緑ランプ点滅)の状態にすると、普通自転車が通れる歩道や路側帯を通行できるようになります。この詳しいルールを解説します。

標識・標示がある歩道のみ通行できる

特例特定原付(6km/hモード)に切り替えてもすべての歩道で走れるわけではありません。「普通自転車等及び歩行者等専用」の標識がある歩道、または、規制標示114の2(自転車マークのみ)規制標示114の3(自転車マークの横に白線がある)歩道は通行できます。いずれかがあればいい。

普通自転車等及び歩行者等専用(規制標示325の3)
左:規制標示114の2(自転車マークのみ)、右:規制標示114の3(自転車マークの横に白線がある)

特例特定原付は歩道の車道寄りを徐行して通行しなければなりません。対面通行(双方向通行)です。マックス6km/hなので自動的に徐行にはなりますがw。

特例特定原付も普通自転車も歩道上は対面通行(双方向通行)です。歩道上では逆走の概念はありません。「逆走だ!違反だ!」と間違って注意や指摘をしないように。

特例特定原付の歩道通行時は、道路交通法63条の4にある、歩道を走る場合の例外規定(70歳以上の高齢者など)は適用されません。

特例特定原付が通行できる歩道は、

  • 普通自転車等及び歩行者等専用等の標識(規制標識325の3)
  • 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車歩道通行可(規制標示114の2)
  • 特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(規制標示114の3)
普通自転車等及び歩行者等専用(規制標識325の3)
左:規制標示114の2(自転車マークのみ)、右:規制標示114の3(自転車マークの横に白線がある)

このいずれかがある歩道のみです。歩道の路面にこの規制標示があれば、丸い規制標識(325の3)は設置しなくても効果があるということ(交通規制基準p167|警察庁)

普通自転車通行指定部分は通行できる

特例特定小型原動機付自転車・普通自転車の歩道通行部分(規制標示114の3)

規制標示114の2あるいは114の3(下の写真)で通行するべき部分が指定された、普通自転車通行指定部分がある場合は特例特定原付はその部分を徐行して通行しないといけません。

左:規制標示114の2(自転車マークのみ)、右:規制標示114の3(自転車マークの横に白線がある)

たとえ普通自転車等及び歩行者等専用の標識(規制標識325の3)がない場合でも、歩道にこの道路標示がある場合は通行できます(交通規制基準p167|警察庁)。

歩行者はこの普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない(道路交通法第10条第3項)が、あくまでも努力義務であり、歩行者がここを通行するのが禁止というものではありません。

ここに歩行者がいないときは状況に応じた安全な速度で通行できます。と言ってもマックス6km/hしか出ないですが。

ちなみに普通自転車通行指定部分は対面通行(双方向通行)です。

路側帯を通行できる

特例特定原付(6km/hモード時)は著しく歩行者の通行を妨げる場合を除いて、道路左側の路側帯を通行できます(※ただし歩行者用路側帯は通行できません)。

(特例特定小型原動機付自転車等の路側帯通行)

第十七条の三 特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、第十七条第一項の規定にかかわらず、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯(特例特定小型原動機付自転車及び軽車両の通行を禁止することを表示する道路標示によつて区画されたものを除く。)を通行することができる。
2 前項の場合において、特例特定小型原動機付自転車及び軽車両は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない。

出典:道路交通法第17条の3

※路側帯を示す車道外側線(白線)は道路標示であるため、白線の上も路側帯です。

道路右側の路側帯は通行できません(逆向きに進まないように注意)。

横断歩道を乗ったまま渡れるの?

これは自転車と同じです。

特例特定原付(6キロモード)では、歩行者用信号が青のとき横断中の歩行者を妨げる(邪魔になる)恐れがなければ乗ったまま渡ることが出来ます。歩行者の妨げになるような感じであれば、電源をオフにし、降りて、腕で押して歩いて渡れます(この場合は歩行者扱い)。

その根拠となる条文。

特例特定小型原動機付自転車(法第十七条の二第一項に規定する特例特定小型原動機付自転車をいう。以下この表において同じ。)及び普通自転車(法第六十三条の三に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第二十六条第三号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。

出典:道路交通法施行令第2条 人の形の記号を有する青色の灯火の2

(横断等の禁止)
第二十五条の二 車両は、歩行者又は他の車両等の正常な交通を妨害するおそれがあるときは、道路外の施設若しくは場所に出入するための左折若しくは右折をし、横断し、転回し、又は後退してはならない。

出典:道路交通法第25条2項

人が多いスクランブル交差点や、人とスレスレですれ違わないといけないようであれば、電源切って押して歩くことになります。

軽車両・自転車用の補助標識は有効

軽車両や自転車を対象とした補助標識は特定小型原動機付自転車も含まれたもので、特定小型原動機付自転車はこれらの補助標識が有効となります。

道路標識・標示に関してはこちら

追い越し禁止の場所での特定原付の扱い

2023年7月1日以降は追い越し禁止の場所である道路交通法第30条の軽車両のところが特定小型原動機付自転車等に変わります。これは特定小型原動機付自転車と軽車両という意味です。

車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、他の車両(特定小型原動機付自転車等を除く。)を追い越すため、進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。

出典:道路交通法第30条

つまりどういうことかと言うと、追い越し禁止となっている以下のところ

  • 道路標識等で追越しが禁止されている道路
  • 道路の曲がり角付近、上り坂の頂上付近又は勾配の急な下り坂
  • トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外)
  • 交差点(優先道路を通行している場合の交差点除く)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯と手前30m以内

であっても、特定原付等を追い越すことができるということです。

ただし、すべての電動キックボードが特定原付というわけではないので、間違って一般原付や小型自動二輪(ピンクナンバー)の電動キックボードを間違って追い越さないように注意が必要です。追い越し禁止場所でこれらを追い越すと違反です。

ナンバーをきちんと見て車両区分を判別する必要があります(特殊小型原付は10cmx10cmの正方形の小さなナンバーです)。

もし、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」の規制がある道路の区間の場合(中央線となった黄色い実線の規制標示(102)や規制標識(314))は特定原付等を追い越す場合であってもダメ(道路交通法第17条第5項第4号)。ただしはみ出さなければOK。


第30条の「道路標識等」というのは、道路標識(規制標識314の2に補助標識508の2を加えたもの)のことで「はみ出し関係なく追い越し行為そのものを禁止する標識(特定原付と軽車両を除く)」です。

この標識がある場合は、法定追い越し禁止と同じ規制力で、自動車や一般原付を追い越すことは出来ない(はみ出さなくても追い越し禁止です)が、特定原付や軽車両を追い越すことは出来ます。

この標識がある道路の区間に黄色の中央線があれば、自動車、一般原付、特定原付や軽車両をはみ出して追い越してはいけません。はみ出さなければ特定原付と軽車両を追い越すことは出来ます。

最後に

正直な感想、このルール、免許ない人がちょっと講習受けた程度で覚えられるわけがないです。混乱が予想されるのは「通行するべき部分」「道路外に出るときの右折」で、あちこちで交通違反だらけになるでしょう。

それどころか免許を持った人でさえわからないという状態だと思います。

また、正しく走行していて違反ではないのにルールを勘違いした人が「あの電動キックボードは歩道を逆走している!自転車道を逆走している!」「追い越し禁止の場所で特定原付を追い越した車は違反だ!」などと誤った指摘をして晒し上げるようなYou Tube動画やツイートも氾濫しそうな予感がします。

なお、特定原付は青切符(反則金)取り締まり対象なので、自転車のように甘くはなく、白バイやパトカーからガンガン取り締まりされると思います。好き放題やると痛い目を見るでしょう。

最後に、全体的なルールがあるリンクを貼っておきます。

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