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速度超過の車に追いつかれた場合「追い付かれた車両の義務」はない

ネットでこういう言葉をよく聞きます。

「速いクルマに追いつかれても、制限速度ギリギリを走っているのだから譲る必要はない!と断固譲らないドライバーがいるが、道路交通法の27条で、追いつかれた車両に譲る義務があるんだよ。」という意見。

これとは反対に、「追いついてくるクルマの速度違反も道路交通法違反だ!速度超過しているクルマには譲らなくていい!」という意見もあります。

違反と違反がぶつかっているように見えますが、実はこれ、制限速度を超えた車が追いついた場合、譲る義務は道路交通法にはありません。

あれ?だって道路交通法の第27条の2項に・・・・??

いえ、27条をよく読むとわかります。多くの人が見落としていますが、詳しく書きます。

道路交通法第27条をよく見てほしい

道路交通法第27条は「他の車両に追いつかれた車両の義務」について書かれている部分です。

車両(乗合自動車及びトロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、最高速度が高い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央(当該道路が一方通行となつているときは、当該道路の右側端。以下この項において同じ。)との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合においては、第十八条第一項の規定にかかわらず、できる限り道路の左側端に寄つてこれに進路を譲らなければならない。最高速度が同じであるか又は低い車両に追いつかれ、かつ、道路の中央との間にその追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合において、その追いついた車両の速度よりもおそい速度で引き続き進行しようとするときも、同様とする。

出典:道路交通法第27条2項 ※赤線は環境めぐりで引いたもの。

道路交通法第27条2項には「最高速度が高い車両に追いつかれ」とあります。この最高速度とは道路交通法第27条1項に「第二十二条第一項の規定に基づく政令で定める最高速度(以下この条において「最高速度」という。)」とあります。2項は省略して最高速度と書いてあります。

つまりどういうことかというと、「制限速度内で最高速度が高い車両に追いつかれた場合」ということです。速度超過した車には当てはまりません。

自動車の運転免許技能試験の採点項目を見るとわかりやすいです。

追いつかれ義務違反
2 車両通行帯が設けられていない道路の中央(一方通行となっているときは道路の右側端)との間に追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合に、できるだけ道路の左側端に寄ってこれに進路を譲らないとき。ただし、追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。

出典:運転免許技能試験に係る採点基準の運用の標準【 減点適用基準】 警察庁

追いついた車両が明らかにその道路の最高速度より速い速度の場合には適用しない。」ということが明確にあります。もちろんこれは採点基準の引用ですが、道路交通法にしたがったものです。

つまり制限速度を超えた車に追いつかれても譲る義務は発生しないのです。「他の車両に追いつかれた車両の義務」は速度超過した車を優先するためのものではないということでしょう。速度超過は道路交通法違反です。

片側一車線の道路

片側一車線以下の道路で追いつかれたら進路を譲る義務が発生します。

片側一車線しかない50km/h制限の道路で40km/hで走行中、後ろから50km/hで追いついてきた車がいた場合、できる限り左によって進路を譲る義務があります。

しかし片側一車線しかない50km/h制限の道路で50km/hで走行中、後ろから追いついてきた車に対しては、制限速度を超えているため法的には譲る義務は発生しません。

ただ、法的には譲る義務はありませんが、交通の流れや事故リスク回避、トラブル回避のためになるだけ速やかに譲ったほうがいいでしょう。飛ばす車は車間も開けない人が多く危ないので先に行かせたほうが安全です。

車両通行帯のある道路

車両通行帯のある道路では追いつかれても譲る義務はありません。

走行車線で追いついたら直近の右側の車線から追い越してください。ただし譲る義務はないと言っても、一番右側の車両通行帯を走り続けるのは違反です。

道路交通法第27条は「車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き」とあります。車両通行帯の設けられた道路とは「片側2車線以上あって道路管理者が車両通行帯として公安委員会との意思決定を行っている道路」(ちょっとややこしいですが)のことです。

また、車両通行帯とはなっていない片側2車線以上の道路でも同様です。「追いついた車両が通行するのに十分な余地がない場合」とあるため。この場合も直近の右車線から追い越します。

ただ、車両通行帯のない道路では、右折する場合などを除き道路の左より通行の義務があります(結局左車線を走らないといけない)し、また、最も右車線を走っている車が遅すぎて後ろが追い越せない場合は、「追いついた車両が通行するのに十分な余地がない」となるので意味なく右車線を走っているときは左車線へ移らないといけません。

では制限速度100km/hの高速道の追い越し車線を追い越し目的で90km/hで走行中に、後ろから100km/hくらいで追いつかれた場合はどうなるでしょうか?

この場合、進路を譲る義務は道交法にはありません。そもそも追い越し中に追いつかれても左側に車がいるので追い越しが終わるまでは戻れない。追越車線はより速い車に譲る車線ではなく、追い越しをする車線です。

追い越し車線で追いついた車は、前の車が追い越しを終わるまで、適正な車間を取って走行しながら待つしかありません。そして自分も追い越しを終えたら走行車線に戻らないといけません。

制限速度100km/hの高速道で、追い越しをするため追い越し車線へ車線変更をし100km/hで追い越し中に、140km/hくらいの猛スピードで後ろから追いつかれたとします。この場合も譲る義務は発生しません。道路交通法第27条は速度超過の車を優先するために作られたものではありません。

自分の追い越しが終わるまで追い越し車線を走り、追い越しが終わったら走行車線へ戻るだけです。

走行車線が空いているのに追い越し車線をトロトロ走り続ける車がいて追い越せない」と訴える声を聞くことがありますが、走行車線が空いているのになぜ追越車線で追いつくのかってのがまず不思議です。追いついた側もずっと追い越し車線を走っていたということじゃないでしょうか?

思いやり運転を

しかし、走行車線が空いているのに追い越し目的でもなく高速道路で追い越し車線を延々と走り続ける行為はノロノロ走っていてもガンガン飛ばしていても関係なくどっちも通行帯違反ですので注意してください。

世間ではノロノロの方を問題化していますが、どちらかと言えば追い越し車線を走り続けるのは140kmを超えるような大幅に速度超過した車のほうが圧倒的に多く見かけます。追い越し車線は速度超過する車のための専用レーンではありません。この場合、速度超過と通行帯違反の2つの違反になります。

飛ばしたいならサーキットでお願いします。公道はレースの場ではありません。

追い越し車線でノロノロ走る車も稀にいるようですが、渋滞気味の高速道でない限り、私は殆ど見たことはないです。ノロノロと言っても追い越し車線を100km/hくらいで走っている車に、140km/h以上などの速度超過で走り続ける車が追いついて煽っているようなパターンばかりです。

法定速度を超え140km/h以上などで延々と飛ばせばそのうちそういう車に追いつくでしょうけど、私が法定ギリギリの100km/hで走っている感じだと福岡から鹿児島まで九州道を走り続けても、追越車線のトロトロはそうそう見ることはないです。つまりそういう遅い車に頻繁に出会う人の多くは大きく速度超過している可能性が高いです。

どうしても急ぎたい人は

急いでいる場合でも普段から走行車線を走り続けていれば、追い越し車線をキープする遅い車に遭遇しても、走行車線を維持したまま真っすぐ前に出れば追い越しにはなりません。

追い越し車線を走行中に追いつくから進路変更が必要となり追い越せなくなります。なので追い越し車線キープで延々と飛ばすのは賢いとはいえません。普段から走行車線を走る癖をつけたほうがいいです。

あるいは追いつく前に進路変更を済ませる方法もあります。

ちなみに私は追い越し車線を走り続けることはしません。走行車線を100km/hぴったりで走ることが多いですが、90km/hくらいまでの流れの低下であれば適正車間を保ちつつ追い越しはしません。前方がそれより下がれば追い越します。

走行車線がガラガラなのに、追い越し車線が連なっている場面はたまに見ますが、走行車線がガラガラならば、追い越し車線で追いつくことはオカシイのです。

高速道路はサーキットではありません。法定速度があり指定速度がある。

飛ばしている人ほどイキったオラオラ運転になりがちです。どいてくれない遅い車(飛ばしている人にとっては制限速度上限でも遅いと表現される)をいかに追い越すかではなく、いかに事故を起こさないように運転するかを心がける必要があります。

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