交通違反表を見ると、違反行為の種別には通行区分違反と指定通行区分違反、通行帯違反と何やら違いがよくわからない項目があります。
通行区分違反と指定通行区分違反をゴッチャに解釈しているサイトを多く見ますが全く違います。
通行区分違反が2点、普通車9,000円。
指定通行区分違反が1点、普通車6,000円。
通行帯違反が1点、普通車6,000円。
の違反点数と反則金が課せられます。
高速道路の追い越し車線を走り続けるのはどっちの違反?バスレーンを走る違反はどっち?バイクが路側帯を通行した場合はどっちの違反?交差点で右折レーンから直進したらどっちの違反?
よくわからない人も多いと思うので、スッキリ解決して覚えておきましょう。
調べ物で検索してここへ来て結果だけ知りたい人も多いと思うので、先に結論から書き、その後に細かな解説という流れでやっていきます。
通行区分違反と通行帯違反の違いとは?
通行区分違反
通行区分については道路交通法第17条に定められているとおりです。
(通行区分)
車両は、歩道又は路側帯(以下この条において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない。(長いので以下省略)
出典:道路交通法第17条
通行区分とは歩行者は歩道、自動車・原付は車道、というような区分けです。
つまりこの通行区分に従わなかったものが通行区分違反になります。
※自動車サイトや個人サイトで交差点の進行方向別の指定通行区分に従わなかったときの違反を通行区分違反と書いているところがありますが間違いです。それは指定通行区分違反です。通行区分違反と指定通行区分違反は違います。違反点数も違います。
通行区分違反の具体例は
- 自動車や一般原付が歩道や路側帯を走行。
- 自動車や原付、軽車両で車道を逆走する。
指定通行区分違反
指定通行区分違反は指定通行区分に従わなかったときの違反です。指定通行区分とは交差点の進行方向別に分けられた区分のことです。方向別に指定されている区分。
道路交通法第35条に指定通行区分があります。
(指定通行区分)
出典:道路交通法第35条
車両(軽車両及び右折につき原動機付自転車が前条第五項本文の規定によることとされる交差点において左折又は右折をする原動機付自転車を除く。)は、車両通行帯の設けられた道路において、道路標識等により交差点で進行する方向に関する通行の区分が指定されているときは、前条第一項、第二項及び第四項の規定にかかわらず、当該通行の区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない。ただし、第四十条の規定に従うため、又は道路の損壊、道路工事その他の障害のためやむを得ないときは、この限りでない。
これに従わなければ指定通行区分違反となります。右折専用レーンからの直進などは違反です。
ただし、救急車など緊急車両に譲る場合、工事や道路破損、故障・事故車両などの障害で通れない場合は例外となっています。
通行帯違反
車両通行帯の定義は道路交通法第2条の7で定められている通り。
車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。
出典:道路交通法第2条の7
ちょっと分かりづらい文ですが、つまり左側2車線以上ある道路で、道路標示「車両通行帯(109)」の白線で通行帯が分けられている部分。さらに公安委員会の意思決定が必要となっている(交通規制基準)。そうでない場合は片側2車線以上あっても車両通行帯ではない。
車両通行帯を具体的で言うと、
- 高速道路での走行車線と追い越し車線。
- バス専用レーンの区間。
- 進行方向別通行区分がある交差点手前。
など。
通行帯違反の具体例は
- 高速道路の追い越し車線をずっと走り続ける。
- バス専用レーンを一般の普通自動車が走る。
まあこんな感じです。通行区分違反、指定通行区分違反、通行帯違反、覚えると割と簡単です。