道路の中央線が白と黄色で2本・・3本・・、その色の組み合わせがいくつもあるせいでルールや意味がどうなるのか分からずこんがらがってしまっている人が多いようです。
パターンごとにルールを紹介しているサイトも多いですが、こんなものはパターンごとに覚える必要なんかない。まず根本的なことを理解していないのでわけがわからなくなっているのです。標示の意味を理解すれば配置なんて関係なくルールはすぐ分かります。
そもそも黄色線は中央線ではない!
ここをしっかり理解しないと、組み合わせでややこしくなります。道路中央にある白と黄色の二重線ですが、白と黄色線を2本セットで中央線と思っている人があまりに多い。
が、ここがこんがらがってしまう原因。
中央線は白であって、黄色線は中央線ではありません。白が中央線です!黄色は規制標示。自分の通行部分側に黄色の規制表示「追い越しのための右側部分はみ出し通行禁止」があるのかないのか考えるとルールがわかりやすくなります。
白の破線と黄色線の場合も同じです。特に白の破線の場合は、黄色のほうが目立つせいか、黄色線の方を中央線と勘違いする人がいる。
標識令を見ればわかることですが、標識令では中央線は白しか存在しません。指示標示である「中央線」(標示番号205)は白の実線と白の破線のみです。
じゃあ黄色は何だ?黄色は中央線ではなく、「追越しのための右側部分はみ出し通行禁止」(標示番号102)というただの規制標示。
黄色線が中央線を兼ねるとき
黄色線は中央線ではないが、黄色線が道路の両側を規制した場合、中央線を表示する道路標示を兼ねます(交通規制基準)。
つまり黄色線は本来中央線ではないが、中央に一本だけ引かれているような状態(左右を規制している)だと、中央線を兼ねるということです。
白の実線、破線には規制力はない
中央線(道路標示205)である白の実線、白の破線には規制力はありません。ただの指示標示。
白の破線だとはみ出していい、白実線がダメだとか、ネットにはデタラメ情報が多いですが、中央線が白の実線だろうが破線だろうが原則はみ出し通行は禁止です(道路交通法第17条第4項)。
ただし、道路交通法第17条第5項に、はみ出し通行ができる例外規定があります。この条件の場合は中央線の右側部分へはみ出し通行ができます。ここでも白の実線だからとか白の破線だからとか関係ありません。
しかし黄色の実線(規制標示)があるときは、道路交通法第17条第5項第4号「左側幅員6m未満で他の車両を追い越そうとするとき」での右側部分はみ出し通行がこの規制表示によって禁止されます。
中央線に関してはこちらの記事に詳しく書いています。
白2本?白が黄色に挟まれ3本の中央線??
では別のパターンではどうでしょうか?
白2本、黄色2本に白が挟まれる形、黄色2本。
白2本はこれが2本セットで中央線です。多車線道路に中央線を設置するときや、道路中央を越えた交通事故が多発しているときなどは中央線を白2本にすることができます(交通規制基準)。
黄色2本に白が挟まれるような3本線は、中央の白だけが中央線です。黄色は規制標示で中央線ではありません。規制としては中央に黄色が1本あるのと同じです。規制を強調する必要がある場合に黄色を2本にすることがあります。
黄色2本だけの場合は、規制標示の黄色は中央線を兼ねます。規制を強調する必要がある場合に黄色を2本にすることがあります。
この破線は中央線ではないので間違えるな!
この白の破線は中央線ではありません。減速路面標示です。中央線は規制標示である黄色線で、両側とも規制していますので、上り下りどちらの側からも追い越しのために右側部分はみ出し通行はできません。
減速路面標示は両側に破線があり、中央線の破線より間隔が短くなっています。
左側の破線のみが摩耗で消え、右側の破線だけ残っているようなこともよくあるので、破線を中央線と間違えないように注意。