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警官にも肖像権はある!それが肖像権侵害になるかは条件・状況による

職務質問中に、「公務中の警察官に肖像権はない!」といい切って警察官の顔をドアップで晒し上げるような職質拒否動画がYouTubeに溢れかえっています。こういった動画は再生回数が非常に多い。

Yahoo!知恵袋やTwitterでも、公務中・職務中の警察官に肖像権はないとツイートしている人がいます。

まず結論を先に書くと

公務中の警察官に肖像権はあります。

ただそれが肖像権侵害になるかどうかはその状況などによるので一概には言えません。

肖像権はないと言い張る間違った情報がネット上で溢れているので記事を書きました。

警官にも肖像権はある

そもそも公務中の警察官に肖像権がないという根拠はどこにあるのか?どこの法律に書いてあるのかそのソースがありません。

公務中の警察官に肖像権はあります。

すべての国民には肖像権があります。

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

出典:日本国憲法第13条

ただし、だからと言ってそれが肖像権侵害となるかは状況によります。

肖像権侵害となる場合

肖像権侵害となるのは一般的に人格的利益の侵害が受任限度を超えるような場合。人格や財産を侵害するような場合です。

例えばYouTubeやTwitterなどネットで警察官の顔を晒し上げて個人攻撃するような目的。

これによって警察官本人が不特定多数からの誹謗中傷の標的となり、精神的に病んだり世間の噂などで孤立状態になったり、実際の生活に支障が出て通常の生活ができなくなるなど被害が出た場合は肖像権侵害が認められる可能性があります。

職務質問された腹いせ・仕返し目的で警察官を煽るために撮影する行為は謹んだほうがいいということです。

肖像権侵害とならない場合

その職務質問が行き過ぎた行為と感じたり、警察官に不正行為があって、あとで弁護士に相談したり警察署へ苦情や通報するための証拠目的で撮影したような場合。またこういう不正があったという事実をYouTubeなどにアップロードして周知してもらう目的など正当な理由がある場合は肖像権侵害とならない可能性が高い。

ですが、YouTubeなどにアップされた動画は迷惑系の煽り動画と区別がつきにくい部分があります。

それでも警察官の顔を至近距離からドアップで終始写し続ける必要性があるのかという疑問はありますし、動画をYouTubeにアップして訴えるならば、やはり撮影者自身が社会人らしくきちんとした受け答えをしておかないと見ている誰からも信用されないでしょう。

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