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老齢基礎年金だけでは暮らせない国民年金の不安

皆さんは国民年金について考えたことはありますか?

会社員であれば厚生年金に入ってほとんどおまかせ状態なので何もせずに引かれていきます。給与明細や年金定期便で確認する程度です。

自営業、農業、漁業などの人はどうされてますか?国民年金だけです?おれとも任意で別に入っています?国民年金のみだと雀の涙程度しか貰えません。

年金についていくら貰えるか考えたことがない人もいると思うので、あまりややこしい長文にならないように簡潔にまとめます。

国民年金について

公的年金である国民年金。

会社員であれば厚生年金に入っていると思います。厚生年金に入っている人は自動的に国民年金にも加入しているということになります。

自営業や農業、漁業であれば強制加入である基礎年金に任意で追加することが出来ます。

会社員でも自営業でも国民年金は強制加入ということです。

国民年金保険料は1万6,540円

2020年度は、法定保険料額 1万7,000円 x 保険料改定率 = 国民年金保険料 1万6,540円

国民年金保険料は毎月1万6,540円納めないといけません。

この1万6,540円は国民の義務です。

基礎年金の給付額は月額6万5,000円

老齢基礎年金=基礎年金の給付

老齢厚生年金=厚生年金の給付

加入しているのが国民年金のみだと、受け取れるのは基礎年金分だけということになります。老齢基礎年金は40年間の満額で78万100円。

つまり1か月あたり6万5,000円です。

独身だと老齢基礎年金のみの生活は極めて厳しい。賃貸だと家賃で消えてしまうレベル。

厚生年金に入っていれば独身でも生活はギリギリ可能かもしれません。

厚生労働省によれば老齢厚生年金は厚生年金加入時の平均年収が513.6万円の人が満額だった場合で9.1万円。厚生年金に入っていれば自動で基礎年金にも入っていることになるので、これに老齢基礎年金の6.5万円が加わって合計15.6万円

第2号被保険者である会社員であれば国民年金に加え厚生年金に入っています。厚生労働省の平成30年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況によると、2018年度の基礎年金+厚生年金の平均受給月額は、14万5,865円となっています。

第1号被保険者である自営業、農業、漁業などの人は国民年金に加え、任意加入の国民年金基金などに入っていないと正直老後の生活は満額でも毎月6万5,000円しか貰えないので当厳しくなります。

基礎年金のみ=6万5000円

基礎年金+厚生年金=15万円くらい
(厚生年金は加入時の収入で変わるので目安)

基礎年金だけじゃ老後の生活は無理

高齢になって収入がなくなったときに、老齢基礎年金の6万5,000円だけでは生活は無理です。

夫婦で合計13万円になっても相当な厳しさがあります。歳取ると色々お金がかかります。病院や歯の治療頻度も若いときより増えます。

皮肉を込めると、基礎年金という言葉ですが基礎にすらなっていません。ですが老齢基礎年金をこれより増やすことは無理でしょう。

納付率は相変わらず悪く66.3%

厚生労働省によると2017年度の納付率は66.3%

かなり悪いですね。気持ちはわかります。40年も払って貰えるのは6万5,000円ですからね。歳取って仕事引退して数年後に病気で死んだら元さえも取れない可能性もある。

でもね、たしかに色々言いたいことはありますが、国民年金法で決められたことである以上、収めないといけません。自分のためだけではありません。国民は互いに支え合って生きているのです。収めた年金は別の人を支えるために使われるわけです。

仕事を辞めて無職になって収入がなくなった場合などは免除制度がありますので、収入がゼロでも決して未納で放置しないようにしましょう。

放置していると催促が来ます。また、しっかり収入があるのに長期間未納でいると悪質と判断され、強制徴収となることも。

免除制度・納付猶予制度、申請は毎年7月から

経済的に収めるのが困難な人は免除・猶予制度があります。

経済的に納めるのが厳しくてそのまま放置してしまった場合、電話が掛かってきたり通知書が送られて来ます。ですがそれからでも遅くはありません。

過去の未納分があっても、申請書が受理された月から過去2年1カ月前まで免除申請ができます。放置しないで必ず申請をしてください。

通知書が来てそれから免除申請を行った場合、審査期間中(数ヶ月かかる場合がある)は催促はストップします。

たとえ赤い封筒の最終催告状の段階まで来て指定期限が記載されていても関係なく、申請した時点で催促などの進行は全部ストップします。そして審査が通り全額免除となれば催促の流れは帳消しになります。

免除申請は市区役所・町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所で申請が出来ます。将来期間分の申請は7月から翌年6月分までとなり、申請受付開始は毎年7月1日からです。

申請書は日本年金機構のウェブサイトよりPDFファイルA4版をダウンロードすることも出来ます。

プリンタでプリントアウトして記入します。プリンタがない方はSDカードなどへファイルをダウンロードしてコンビニのプリンタで印刷する方法もあります。申請書は郵送も可能です。

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(日本年金機構)

国民年金保険料 免除・納付猶予申請書A4版は以下のページより
国民年金保険料に関する手続き(日本年金機構)

付加年金あるいは国民年金基金

会社員の人は基礎年金に加え厚生年金に加入していると思いますが、自営業や農業、漁業などの人には厚生年金がありません。

第1号被保険者となっている場合は基礎年金に加え、付加年金あるいは国民年金基金に加入しておきましょう。

※付加年金と国民年金基金を2つ同時に加入することは出来ませんのでどちらか一つということになります。厚生年金に加入している人はこれらに加入できません。

付加年金

付加年金とは国民年金保険料に毎月400円を上乗せして納めていきます。納めた月数 x 200円が上乗せされて毎年受け取ることが出来るようになります。

つまり40年納めると480ヶ月x200円=9万6,000円が上乗せということです。ただしこれは毎月じゃありません。年額です。月額換算では8,000円

老齢基礎年金+付加年金で合計すると7万3,000円

正直な感想、老齢基礎年金に毛が生えた程度です。6万5,000円が7万3,000円に変わったところで生活は無理でしょう。

付加年金は物価スライドには対応していません。月数x200円の固定です。国民年金保険料の免除・猶予・学生納付特例を受けている人、また厚生年金加入者は申し込みできません。 市区役所及び町村役場の窓口で申し込むことが出来ます。

付加保険料の納付のご案内(日本年金機構)

国民年金基金

付加年金は2年で元は取れるといいうキャッチコピーですが、いかんせんひと月あたり8,000円上乗せ程度じゃ話になりません。やはり第1号被保険者は基礎年金に加えるなら国民年金基金に入ったほうがいいと思います。

掛金の上限は月額6万8,000円です。

国民年金保険料の免除・猶予・学生納付特例を受けている人は加入できません。厚生年金加入者は申し込みできません。各都道府県にある国民年金基金支部で申し込むことが出来ます。

加入手続きの流れ
https://www.npfa.or.jp/procedure/flow.html
全国国民年金基金の各支部の所在地
https://www.npfa.or.jp/state/address.html

国民年金基金連合会ウェブサイト

全国国民年金基金ウェブサイト

ねんきん定期便は必ずチェックを

加入者に送られてくるねんきん定期便はきちんと確認したほうがいいですよ。

会社員だと厚生年金に入ってほぼおまかせ状態ですが、確認はしたほうがいいです。手続きに不備があり、納付したにもかかわらず未納になっていたなど記載に誤りがある場合も実際にあります。

転職をした場合も未納期間がないか、その他記載に誤りがないか、しっかりとチェックしましょう。確認しないであとで大損するのは自分です。定期便は面倒臭がらずに必ずチェックを。

政府広報オンラインでも年金定期便の確認について書いてあります。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201302/2.html

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